○取手市立小中学校適正配置計画策定委員会設置要綱

平成20年4月24日

教委告示第9号

(設置)

第1条 取手市立小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)の適正配置計画の策定に当たり,市立学校の適正配置に関し総合的に調査し,及び検討するため,取手市立小中学校適正配置計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について,調査及び検討を行う。

(1) 市立学校の適正配置計画の策定に係る方針に関すること。

(2) 市立学校の適正配置計画及び実施計画の策定に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか,適正配置計画の策定に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の組織は,次のとおりとする。

(1) 委員長 教育長

(2) 副委員長 教育部長

(3) 委員 総務部長,政策推進部長,財政部長,福祉部長,健康増進部長,まちづくり振興部長,建設部長,都市整備部長

(委員長等の職務)

第4条 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じ委員長が招集し,会議の議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。

3 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の職員の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(調整部会)

第6条 委員会は,第2条に規定する所掌事項に係る課題を整理し,及び基礎的な調査検討を行うため,調整部会を置く。

2 前項の調整部会は,別表に掲げる者をもって組織する。

3 会長は,必要があると認めるときは,調整部会の委員以外の職員に対し調整部会への出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会及び調整部会の庶務は,教育委員会において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成20年5月1日から施行する。

(平成21年教委告示第7号)

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(平成26年教委告示第5号)

この要綱は,平成26年5月1日から施行する。

(平成27年教委告示第11号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委告示第5号)

この要綱は,平成28年5月1日から施行する。

(令和3年教委告示第4号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

取手市立小中学校適正配置計画策定委員会調整部会

会長

教育部長

委員

教育参事

教育総務課長

学務課長

総務課長

市民協働課長

政策推進課長

財政課長

管財課長

公共施設整備課長

管理課長

道路建設課長

都市計画課長

取手市立小中学校適正配置計画策定委員会設置要綱

平成20年4月24日 教育委員会告示第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年4月24日 教育委員会告示第9号
平成21年3月27日 教育委員会告示第7号
平成26年4月24日 教育委員会告示第5号
平成27年3月27日 教育委員会告示第11号
平成28年4月28日 教育委員会告示第5号
令和3年3月24日 教育委員会告示第4号