○取手市ペット霊園の設置等に関する条例

平成20年10月7日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は,ペット霊園の設置及び管理並びに移動火葬車による火葬行為が適正に行われるための措置を講じることにより,市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ペット 愛玩用に飼養されていた犬,猫その他の動物をいう。

(2) ペット霊園 ペットの死体を火葬する焼却炉の設備(以下単に「焼却炉の設備」という。)を有する施設又は当該死体を埋葬し,若しくは焼骨を納骨するための設備を有する施設及びこれらの設備を併せ有する施設をいう。ただし,専ら自己の利用に供する目的で設置するものを除く。

(3) ペット霊園を設置する ペット霊園を新設し(既存の建築物その他の工作物を転用する場合を含む。),又は既存のペット霊園において施設若しくは焼却炉の設備を増設することをいう。

(4) 近隣住民 次に掲げる者をいう。

 ペット霊園のうち焼却炉の設備を有する施設にあっては,その敷地の境界から300メートル以内の土地又は建築物の所有者,管理者又は占有者

 ペット霊園のうち焼却炉の設備を有する施設以外の施設にあっては,その敷地の境界から200メートル以内の土地又は建築物の所有者,管理者又は占有者

(5) 移動火葬車 焼却炉の設備を搭載又は積載した自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。)をいう。

(6) 移動火葬車による火葬行為 本市の区域内において移動火葬車を使用してペットの死体を火葬することをいう。

(設置者等の責務)

第3条 ペット霊園を設置しようとする者若しくは設置者(次条の許可を受けた者をいう。以下同じ。)又は移動火葬車による火葬行為を業として行う者は,周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに,良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならない。

(ペット霊園の設置許可)

第4条 ペット霊園を設置しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(事前協議)

第5条 ペット霊園を設置しようとする者は,第9条の規定による申請書の提出前に,規則で定めるところにより,協議書を提出し,当該ペット霊園の計画について市長に協議しなければならない。

2 市長は,前項の規定による協議があったときは,ペット霊園を設置しようとする者に対し,必要な助言及び指導を行うことができる。

(標識の設置)

第6条 ペット霊園を設置しようとする者は,近隣住民に当該ペット霊園の設置に係る計画の周知を図るため,規則で定めるところにより,当該敷地の見やすい場所に標識を設けなければならない。

2 ペット霊園を設置しようとする者は,前項の規定により標識を設けたときは,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

(計画の説明)

第7条 ペット霊園を設置しようとする者は,規則で定めるところにより,ペット霊園の計画について近隣住民に説明しなければならない。

2 ペット霊園を設置しようとする者は,前項の規定により説明を行ったときは,規則で定めるところにより,その内容を市長に報告しなければならない。

(近隣住民との協議)

第8条 ペット霊園を設置しようとする者は,規則で定める期間内に近隣住民から当該計画について意見の申出があったときは,申出をした近隣住民と協議しなければならない。

2 ペット霊園を設置しようとする者は,前項の規定により協議を行ったときは,規則で定めるところにより,その内容を市長に報告しなければならない。

(申請書の提出等)

第9条 ペット霊園を設置しようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) ペット霊園を設置しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) ペット霊園の名称

(3) ペット霊園の敷地の所在,地番及び面積

(4) 焼却炉の設備を有する施設にあっては,当該焼却炉の設備の処理能力

(5) 焼却炉の設備を有する施設にあっては,当該焼却炉の設備の位置,構造等の設置に関する計画

(6) ペット霊園の設備の維持管理に関する計画

2 前項の申請書には,規則で定める書類を添付しなければならない。

3 市長は,第1項の規定による申請書の提出があったときは,その内容を審査し,可否を決定し,申請者に通知するものとする。

(許可の基準)

第10条 市長は,前条第1項の規定による申請書の提出があったときは,次に掲げる基準に適合していると認められるときでなければ,第4条の許可をしてはならない。

(1) ペット霊園の敷地は,次の要件を満たしていること。

 周辺の生活環境及び公衆衛生その他公共の福祉の見地から,適当と認められる設置場所であること。

 住宅等(住宅,学校,保育所,病院その他規則で定める施設をいう。以下同じ。)の敷地の境界からペット霊園を設置しようとする敷地の境界までが100メートル以上離れていること。

 ペット霊園を設置しようとする敷地は,河川又は湖沼から相当の距離をとり,水利権者その他河川,湖沼,水路等の管理者(以下「水利権者等」という。)と調整が図られていること。

 ペット霊園を設置しようとする敷地の境界から隣接市町の境界までが100メートル以上離れていない場合にあっては,当該隣接市町と調整が図られていること。

(2) ペット霊園の施設及び設備は,次の要件を満たしていること。

 ペット霊園の出入口に施錠可能な門扉が設けられていること。

 ペット霊園の敷地の境界には,その内側に緩衝帯として緑地が設けられ,かつ,障壁,密植したかん木の垣根その他の構造物が設けられていること。

 ペット霊園内には,駐車場,ごみ集積設備,給水設備及び排水設備が設けられていること。

 ペット霊園内には,動物の死体が腐敗して悪臭が発生しないよう,密閉された保管施設が設けられていること。

(3) 焼却炉の設備を有する施設にあっては,当該焼却炉の設備は,次の要件を満たしていること。

 防臭,防じん及び防音について十分な能力を有するものであること。

 空気取入口及び煙突の先端以外に燃焼室内と外気とが接することがないこと。

 燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で動物の死体を焼却することができるものであること。

 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。

 燃焼室内において動物の死体が燃焼しているときに,燃焼室に動物の死体を投入する場合には,外気と遮断された状態で,定量ずつ動物の死体を燃焼室に投入することができるものであること。

 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。

 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

(4) ペット霊園内において動物の死体を埋葬し,又は焼骨を納骨する場合にあっては,周辺地域の生活環境を保全するための措置が講じられていること。

(5) ペット霊園の設置に当たり,必要な関係法令との調整が図られていること。

2 市長は,前項各号に定めるもののほか,必要に応じて許可条件を付すことができる。

(完了届出等)

第11条 設置者は,ペット霊園の設置に係る工事が完了したときは,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の規定による届出があったときは,速やかに,当該届出に係るペット霊園が前条に規定する許可の基準に適合しているかどうか確認を行うものとする。

(変更の許可等)

第12条 設置者は,当該許可に係る第9条第1項第3号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 設置者は,当該許可に係る第9条第1項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

3 第1項の許可については,前3条の規定を準用する。

(維持管理等)

第13条 設置者は,当該許可に係る維持管理に関する計画に従い,維持管理を適正に行わなければならない。

2 焼却炉の設備を有する施設の設置者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 焼却炉の設備から発生した焼却灰その他燃え殻は,適切に処理すること。

(2) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)の趣旨にのっとり,ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするために必要な措置を講ずるとともに,毎年1回以上,焼却炉の設備から排出される排出ガスに含まれるダイオキシン類の量について,ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号)第2条第1項に規定する方法により測定を行い,速やかにその結果を市長に報告すること。

(3) 焼却に当たっては,規則で定める基準に適合する方法により焼却すること。

(地位の承継)

第14条 設置者からペット霊園を譲り受けた者は,当該設置者の地位を承継するものとする。

2 前項の規定により設置者の地位を承継した者は,遅滞なく,その事実を証する書類を添付して,その旨を市長に届け出なければならない。

(中止又は廃止の届出)

第15条 設置者は,ペット霊園の設置に係る工事を中止したとき又はペット霊園を廃止したときは,速やかに,その旨を市長に届け出なければならない。

(移動火葬業の許可)

第16条 移動火葬車による火葬行為を業として行おうとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(移動火葬業の申請書の提出等)

第17条 移動火葬車による火葬行為を業として行おうとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 移動火葬車による火葬行為を業として行おうとする者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 移動火葬車の処理能力及び構造

(3) 移動火葬車の維持管理に関する計画

2 前項の申請書には,規則で定める書類を添付しなければならない。

3 市長は,第1項の規定による申請書の提出があったときは,その内容を審査し,可否を決定し,申請者に通知するものとする。

(許可の基準)

第18条 市長は,前条第1項の規定による申請書の提出があったときは,移動火葬車に搭載又は積載されている焼却炉が第10条第1項第3号に規定する焼却炉の設備に関する基準に適合していると認められるときでなければ,第16条の許可をしてはならない。

2 市長は,前項に定めるもののほか,必要に応じて許可条件を付すことができる。

3 第16条の許可は,2年ごとに再度の許可を受けなければ,その期間の経過によって,その許可の効力を失う。

4 前条並びに第1項及び第2項の規定は,前項に規定する再度の許可に係る申請について準用する。

(移動火葬事業者の遵守事項)

第19条 第16条の許可を受けた者(以下「移動火葬事業者」という。)は,移動火葬車による火葬行為を行う場合にあっては,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 住宅等の敷地の境界から100メートル以上離れること。

(2) 道路においては移動火葬車による火葬行為を行わないこと。

(3) 河川又は湖沼から相当の距離をとり,水利権者等と調整を図ること。

(4) 移動火葬車に従業者を待機させ,適正に当該移動火葬車を管理すること。

(5) 移動火葬事業者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先を,移動火葬車の外側の見やすい場所に表示すること。

(移動火葬業の変更の許可等)

第20条 移動火葬事業者は,当該許可に係る第17条第1項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 移動火葬事業者は,当該許可に係る第17条第1項第1号に掲げる事項に変更があったときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

3 第17条及び第18条の規定は,第1項の許可について準用する。

(準用)

第21条 第13条から第15条までの規定は,移動火葬事業者について準用する。この場合において,第13条から第15条までの規定中「設置者」とあり,及び「焼却炉の設備を有する施設の設置者」とあるのは「移動火葬事業者」と,第14条第1項中「ペット霊園」とあるのは「移動火葬車」と,第15条中「ペット霊園の設置に係る工事を中止したとき又はペット霊園を廃止したとき」とあるのは「移動火葬車による火葬行為を業として行うことを廃止したとき」と読み替えるものとする。

(報告及び立入検査)

第22条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,次の各号に掲げる者に対し,当該各号に定める事項に係る報告を求めることができる。

(1) 設置者 ペット霊園の施設及び設備に関する事項

(2) 移動火葬事業者 移動火葬車の管理状況及び移動火葬車による火葬行為の実施状況に関する事項

2 市長は,この条例の施行に必要な限度において,その指定する職員に,ペット霊園又は移動火葬事業者の事業所若しくは移動火葬車に立ち入り,設備,書類その他の物件を検査させ,又は関係者に質問させることができる。

3 前項の規定による立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(改善勧告)

第23条 市長は,設置者又は移動火葬事業者(以下「設置者等」という。)この条例の規定に違反しているときは,設置者等に対し,期限を定め,必要な改善を勧告することができる。

(改善命令)

第24条 市長は,設置者等が前条の規定による勧告に従わないときは,期限を定め,必要な改善を命じることができる。

(許可の取消し)

第25条 市長は,設置者等が次の各号のいずれかに該当するときは,第4条第12条第1項第16条又は第20条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 前条の規定による命令に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(使用禁止命令)

第26条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,ペット霊園又は移動火葬車の使用の禁止を命じることができる。

(1) 第4条の許可を受けないでペット霊園を設置したとき。

(2) 第12条第1項の許可を受けないで第9条第1項第3号から第6号までに掲げる事項を変更したとき。

(3) 第16条の許可を受けないで移動火葬車による火葬行為を行ったとき。

(4) 第20条第1項の許可を受けないで第17条第1項第2号又は第3号に掲げる事項を変更したとき。

(5) 前条の規定により許可を取り消されたとき。

(公表)

第27条 市長は,第24条又は前条の規定による命令を受けた者が,その命令に違反したときは,その旨を公表することができる。

(適用除外)

第28条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条の規定により許可を受けた墓地,納骨堂又は火葬場であって,当該許可に係る区域の拡張によらず,かつ,当該区域内に焼却炉の設備を有しないペット霊園を設置する場合については,この条例の規定は,適用しない。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成21年1月1日から施行する。

(既設ペット霊園の特例)

2 この条例の施行の際,ペット霊園を現に設置し,又は設置に係る工事を既に施工している者(次項において「既設ペット霊園の設置者等」という。)については,当該設置され,又は設置に係る工事が既に施工されているペット霊園の区域,施設及び設備に係る部分に限り,第4条の許可を受けたものとみなし,第1条から第3条まで,第12条から第15条まで及び第22条から第29条までの規定を適用する。

3 既設ペット霊園の設置者等は,この条例の施行の日前に,次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 既設ペット霊園の設置者等の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) ペット霊園の名称

(3) ペット霊園の敷地の所在,地番及び面積

(4) ペット霊園を設置した年月日(現に設置に係る工事を施工している場合にあっては,当該工事の完了予定年月日)

(5) ペット霊園の施設及び設備に係る概要

(6) 焼却炉の設備を有する施設にあっては,当該焼却炉の設備の位置,構造,処理能力その他の仕様に関する事項

(7) ペット霊園の設備の維持管理に関する計画

(平成25年条例第12号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

取手市ペット霊園の設置等に関する条例

平成20年10月7日 条例第34号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成20年10月7日 条例第34号
平成25年3月26日 条例第12号