○取手市環境基金設置条例

平成20年10月7日

条例第35号

(設置)

第1条 環境の保全及び創造に関する施策を推進し,市民が健康で文化的かつ快適な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保することを目的として行う事業の財源を確保するとともに,市民の環境への意識を啓発するため,取手市環境基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,次に掲げる額とする。

(1) 予算で定める額

(2) 寄附金

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,第1条に規定する目的のためでなければ,処分することができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第39号で平成20年11月1日から施行)

取手市環境基金設置条例

平成20年10月7日 条例第35号

(平成20年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成20年10月7日 条例第35号