○取手市土地改良区等に係る証明事務取扱要綱
平成20年6月30日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この要綱は,土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)及び茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の規定に基づき,土地改良区及び土地改良区連合(市内に主たる事務所が所在するものに限り,かつ,法第124条の規定の適用を受けるものを除く。以下「土地改良区等」という。)に係る証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(証明事項)
第2条 市長は,次に掲げる事項に関し,証明を行うものとする。
(1) 土地改良区等の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 土地改良区等の代表者の氏名及び住所
(3) 土地改良区等の代表者の印鑑
(4) 土地改良区等の役員
(証明事項登録簿)
第3条 市長は,この要綱に基づく証明を適正に行うため,証明事項登録簿(様式第1号。以下「登録簿」という。)を整備し,及び管理するものとする。
(登録簿への登録等)
第4条 土地改良区等の代表者は,登録事項の登録を受けることができる。この場合において,一の土地改良区等が登録を受けることができる代表者の印鑑の数量は,1個に限るものとする。
(登録事項の登録)
第5条 市長は,前条第2項の規定による登録の申請を受けたときは,速やかに当該申請の内容を審査し,次に掲げる要件を満たしているときは,登録簿に登録を行うものとする。
(1) 土地改良区等の名称が,当該土地改良区等に係る法第16条第1項に規定する定款又は法第79条第1項に規定する定款(以下「定款」という。)において記載された名称と一致すること。
(2) 土地改良区等の主たる事務所の所在地が,当該土地改良区等に係る定款において記載された事務所の所在地と一致するものであり,かつ,市内に存すること。
(3) 申請者が,法第18条第16項(法第84条の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出があった者であり,申請時において法第19条第1項(法第84条の規定により準用する場合を含む。)の規定及び定款の定めるところにより当該土地改良区等を代表する者であること。
(4) 登録を受けようとする土地改良区等の印鑑が,照合に適したものであり,次に掲げる事項のいずれにも該当しないものであること。
ア 印鑑が鮮明でなく,又は印影を鮮明に表しにくいもの
イ ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
ウ 機械製造によるプレス印鑑とみなされるもの
エ 土地改良区等の名称又は名称の一部を組み合わせたもので表していないもの
オ 土地改良区等の名称以外の事項を表しているもの
カ 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
キ その他市長が不適当と認めるもの
(5) 土地改良区等の役員に係る内容が,法第18条第16項(法第84条の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出において記載された内容と一致すること。
2 市長は,前項の規定による審査において必要があると認めるときは,申請者に対し必要な資料の提出を求めることができる。
3 登録は,登録簿に登録事項,登録番号及び登録を行った日を記載して行うものとする。
4 市長は,前項の規定による登録を行ったときは,申請者に当該登録を行った旨を通知するものとする。
(登録事項の変更)
第6条 登録簿に登録を受けた土地改良区等の代表者は,登録事項に変更があったとき又は登録事項を変更しようとするときは,証明事項変更登録申請書(様式第3号)により市長に申請するものとする。
(登録の抹消)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,登録を抹消することができる。
(1) 土地改良区等が解散,合併その他の理由により法人格を有しなくなったとき。
(2) 登録の抹消の申立てがあったとき。
(3) 登録事項に変更があったにもかかわらず,正当な理由なく前条の規定による変更の申請を行わないとき。
(証明書の交付申請)
第8条 登録事項に係る証明を受けようとする者は,証明書交付申請書(様式第4号)に,次に掲げる書類のうち証明を求めるものを添えて,市長に登録事項の証明を申請することができる。
(1) 土地改良区等の代表者の氏名及び住所並びに代表者の印鑑の証明(様式第5号)
(2) 土地改良区等の役員の証明(様式第6号)
3 第1項の規定による申請は,何人でも行うことができる。ただし,土地改良区等の代表者の印鑑に係る証明の申請は,当該土地改良区等の代表者に限るものとする。
(証明書の交付等)
第9条 市長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請の内容が登録簿及び法第18条第16項(法第84条の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出と一致していることを確認するものとする。
3 市長は,前条の規定による申請が不当な目的によることが明らかであると認められるときは,証明を拒むことができる。
(閲覧の禁止)
第10条 市長は,登録簿その他土地改良区等の代表者の印鑑の登録及び証明に関する書類を,閲覧に供しないものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成20年7月1日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。