○取手市指定地域密着型サービス事業者等指導監査実施要綱

平成20年7月10日

告示第142号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指導(第4条―第10条)

第3章 監査(第11条―第14条)

第4章 補則(第15条―第18条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条,第78条の7,第83条,第115条の17及び第115条の27並びに第115条の33の規定に基づき,法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者,法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。),法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者及び法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者(市長の指定を受けた者に限る。以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)に対して行う指導及び監査に関し,法に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(指導の目的及び基本方針)

第2条 指導は,法第23条の規定に基づき,指定地域密着型サービス事業者等に対して指導を行うことにより,事業者の支援を行うとともに,保険給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)の対象となるサービス(以下「介護給付等対象サービス」という。)の質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

2 指導は,指定地域密着型サービス事業者等又は当該指定に係る事業所の従業者に対し,介護給付等対象サービスの取扱い,介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求その他の事項に関し周知徹底を図り,法令の規定を遵守した事業の実施に資することを方針として行うものとする。

(監査の目的及び基本方針)

第3条 監査は,法第78条の7,第83条,第115条の17及び第115条の27並びに第115条の33の規定に基づき,指定地域密着型サービス事業者等又は当該指定に係る事業所の従業者(指定地域密着型サービス事業者等であった者又は当該指定に係る事業所の従業者であった者を含む。)に対して監査を行うことにより,介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

2 監査は,指定地域密着型サービス事業者等が提供する介護給付等対象サービスの内容に関し,第10条又は第11条の規定に該当する場合において,事実関係を的確に把握し,公正かつ適切な措置を講ずることを方針として行うものとする。

第2章 指導

(指導の形態)

第4条 指導の形態は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 集団指導 市が指定地域密着型サービス事業者等に対し,必要な指導の内容に応じ,一定の場所に集めて講習等の方法により行うもの

(2) 実地指導 次に掲げる形態により,指導の対象となる指定地域密着型サービス事業者等の事業所において実地に行うもの

 一般指導 市が単独で行うもの

 合同指導 市が厚生労働省及び茨城県等と合同で行うもの

(指導の対象)

第5条 指導は,原則としてすべての指定地域密着型サービス事業者等を対象とする。

2 市長は,各年度において重点的かつ効率的な指導を行う観点から,次に掲げる基準に基づき,当該年度において指導の対象とする指定地域密着型サービス事業者等を選定するものとする。

(1) 集団指導 次に掲げる事項に基づく指導内容に応じて選定する。

 介護給付等対象サービスの取扱い

 介護報酬の請求の内容

 制度改正の内容

 過去の指導事例

 その他必要と認められる事項

(2) 実地指導のうち一般指導 当該指定地域密着型サービス事業者等の指定の更新までの間に1回以上実施することとし,指導の対象とする事業者については,毎年度,国が示す指導重点事項に基づき市が選定するもののほか,必要に応じ,市長が特に一般指導を要すると認める指定地域密着型サービス事業者等を選定する。

(3) 実地指導のうち合同指導 前号の対象とした指定地域密着型サービス事業者等のうちから選定する。

3 前2項の規定にかかわらず,指導対象となる事業所が市外に所在する指定地域密着型サービス事業者等については,当該事業所の所在地の市区町村長が指導を行った結果,特に問題が認められなかったときは,市長は,当該年度における実地指導を省略することができる。

(指導実施計画の作成)

第6条 市長は,指導の重点項目,重点目標,実施時期,実施方法その他必要な事項を定めた指導実施計画を毎年度作成するものとする。

2 市長は,実施計画の作成に当たっては,対象となる指定地域密着型サービス事業者等の事業の運営に支障が生じることのないよう,必要な調整を行うものとする。

(指導の通知)

第7条 市長は,指導を実施する指定地域密着型サービス事業者等を決定したときは,次の各号に掲げる指導の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める事項を,当該決定に係る指定地域密着型サービス事業者等に対し通知するものとする。

(1) 集団指導 集団指導の日時,場所,出席者,指導内容その他必要な事項

(2) 実地指導 実地指導の根拠規定,目的,日時,場所,指導担当者,出席者,提出書類,準備すべき書類その他必要な事項

(集団指導の実施)

第8条 市長は,次に掲げる事項に関し,講習等の方式により集団指導を行うものとする。この場合において,市長は,やむを得ない理由により当該集団指導を受けることができなかった指定地域密着型サービス事業者等に対し,当該指導に係る資料の送付その他情報の提供に努めるものとする。

(1) 介護給付等対象サービスの取扱い

(2) 介護報酬の請求の内容

(3) 制度改正の内容

(4) 過去の指導事例

(5) その他必要と認められる事項

(実地指導の実施)

第9条 市長は,関係者から関係書類等を基に説明を求め,面談の方式により実地指導を行うものとする。

2 実地指導を行うに当たっては,2人以上の市職員をもって班を編成して行うものとする。この場合において,そのうちの1人については,係長以上の職にある者とする。

3 実地指導が終了したときは,実地において,当該指導を受けた指定地域密着型サービス事業者等に対し講評を行うとともに,必要な事項について協議するものとする。

4 市長は,実地指導を行った結果,次の各号のいずれかに該当するときは,実地指導結果通知書(様式第1号)により,期限を定めて,速やかに指導の結果に係る通知を行うものとする。

(1) 改善を要すると認められる場合

(2) 介護報酬について過誤による調整を要すると認められる場合

5 指定地域密着型サービス事業者等は,前項の規定による通知を受けたときは,定められた期限内に,改善状況報告書(様式第2号)により,市長に対し当該通知に係る改善の状況を報告するものとする。

(監査への移行)

第10条 市長は,指導を行った事項に関し改善が図られていないと認められ,又は指導を受けた指定地域密着型サービス事業者等が次条に規定する監査の基準に該当すると認められるときは,監査を実施するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,実地指導を行っているときに次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,当該実地指導を中止し,直ちに監査へと移行することができる。

(1) 次条第1項に規定する指定基準違反等に著しく反し,利用者又は入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合

(2) 介護報酬の請求に誤りが確認され,かつ,その内容が著しく不正な請求であると認められる場合

3 前2項の規定は,指導を実施することなく監査を実施することを妨げるものではない。

第3章 監査

(監査の基準)

第11条 市長は,次に掲げる事項(以下「指定基準違反等」という。)に該当するときは,監査を行うものとする。

(1) 介護給付等対象サービスの内容について,次に掲げる手続に係る要件に該当し,又はその疑いがあると認められるとき。

 法第78条の9,第83条の2,第115条の18若しくは第115条の28又は第115条の34の規定に基づく手続(以下「勧告,命令等」という。)

 法第78条の10,第84条,第115条の19又は第115条の29の規定に基づく手続(以下「指定の取消し等」という。)

(2) 介護報酬の請求について,不正又は著しい不当が疑われるとき。

2 市長は,前項に定めるもののほか,次の各号のいずれかに該当したときは,監査を行うものとする。

(1) 度重なる指導によっても介護給付等対象サービスの内容,介護報酬の請求又は業務管理体制の整備に改善が見られないとき。

(2) 正当な理由なく前章の規定による指導又は第9条第5項の規定による報告を拒否したとき。

(監査の通知)

第12条 市長は,監査を実施する指定地域密着型サービス事業者等を決定したときは,あらかじめ次に掲げる事項を文書により通知するものとする。ただし,利用者又は入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがある場合その他緊急を要すると認められる場合は,口頭により通知し,後日,文書により通知することを妨げない。

(1) 監査の根拠規定及び目的

(2) 監査の日時及び場所

(3) 監査担当者

(4) 出席者

(5) 提出書類

(6) 準備すべき書類

(7) その他必要と認められる事項

(監査の実施)

第13条 市長は,指定地域密着型サービス事業者等又は当該指定に係る事業所の従業者(指定地域密着型サービス事業者等であった者又は当該指定に係る事業所の従業者であった者を含む。)に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,出頭を求め,又は市の職員に関係者に対して質問させ,若しくは当該指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る事業所に立ち入り,その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査する方式により,監査を行うものとする。

2 市長は,監査を行うに当たり,監査を受ける指定地域密着型サービス事業者等の開設者又はこれに代わる者及び管理者の出席を求めるほか,必要に応じ,介護給付等対象サービスの担当者,介護報酬の請求の担当者,業務管理の整備の担当者その他関係者の出席を求めるものとする。

3 監査を行うに当たっては,2人以上の市職員をもって班を編成して行うものとする。この場合において,そのうちの1人については,係長以上の職にある者とする。

4 市長は,監査を行った結果,勧告,命令等又は指定の取消し等に係る要件に該当しない程度の改善を要する事項を確認したときは,監査結果通知書(様式第3号)により,期限を定めて,速やかに監査の結果に係る通知を行うものとする。

5 指定地域密着型サービス事業者等は,前項の規定による通知を受けたときは,定められた期限内に,監査改善状況報告書(様式第4号)により,市長に対し当該通知に係る改善の状況を報告するものとする。

(勧告等)

第14条 市長は,監査の結果,法第78条の9,第78条の10,第83条の2,第84条,第115条の18,第115条の19,第115条の28,第115条の29又は第115条の34の規定に該当する指定基準違反等の事実を確認したときは,法の規定に基づき,勧告,命令等又は指定の取消し等を行うことができる。

2 法第78条の9第1項,第83条の2第1項,第115条の18第1項,第115条の28第1項若しくは第115条の34第1項の規定による勧告を受け,又は法第78条の9第3項,第83条の2第3項,第115条の18第3項若しくは第115条の28第3項の規定による命令を受けた指定地域密着型サービス事業者等は,定められた期限内に,市長に対し当該勧告又は命令に対する改善の状況を報告しなければならない。

3 市長は,第1項に規定する勧告,命令等又は指定の取消し等を行うときは,行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項に規定する意見陳述のための手続として,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める手続を執らなければならない。ただし,同条第2項各号のいずれかに該当する場合にあっては,この限りでない。

(1) 法第78条の10,第84条,第115条の19又は第115条の29の規定による指定の取消し等を行うとき 聴聞

(2) 法第78条の9第3項,第83条の2第3項,第115条の18第3項又は第115条の28第3項の規定による命令を行うとき 弁明の機会の付与

第4章 補則

(身分を示す証明書)

第15条 市長は,前章に規定する監査を行う職員に対し,介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第165条の4第3号に規定する身分を示す証明書を交付するものとする。

2 前項の規定は,第2章に規定する指導を行う職員に係る身分を示す証明書について準用する。

(不正利得の徴収等)

第16条 市長は,法第22条第3項の規定に該当すると認められるときは,同項の規定に基づき,指定地域密着型サービス事業者等に対し,その支払われた保険給付につき返還させるほか,その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。

2 市長は,返還の対象となった保険給付に係る要介護者等が支払った自己負担額に過払いが生じているときは,当該支払いを受けた指定地域密着型サービス事業者等に対し,当該自己負担額を要介護者等に返還するよう指導するものとする。

(情報の提供)

第17条 市長は,指定地域密着型サービス事業者等に対し実施した指導又は監査の内容及び結果について必要があると認めるときは,茨城県知事,関係する保険者又は当該指定地域密着型サービス事業者等を指定している他の市町村長に対し,当該指導又は監査に係る情報を提供するものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成20年7月11日から施行する。

(平成21年告示第172号)

この要綱は,平成21年8月1日から施行する。

(平成30年告示第58号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市指定地域密着型サービス事業者等指導監査実施要綱

平成20年7月10日 告示第142号

(令和4年4月1日施行)