○取手市市有建築物設計検討委員会設置要綱
平成20年7月14日
告示第146号
(設置)
第1条 市有建築物の新築,改築,改造その他の工事に係る設計(以下「市有建築物の設計」という。)に関し必要な事項を調査検討するため,取手市市有建築物設計検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,市有建築物の設計に関し,次に掲げる事項の調査及び検討を行い,その結果を市長に報告するものとする。
(1) 設計方針に関する事項
(2) 設計内容及び設計基準に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか,市有建築物の設計に関し必要と認められる事項
(適用範囲)
第3条 委員会が調査検討する市有建築物の設計の範囲は,議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和46年条例第6号)第2条に規定する工事の請負の契約に係る設計とし,基本設計の段階から適用するものとする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
(組織)
第4条 委員会の組織は,次のとおりとする。
(1) 委員長 公共施設整備課長
(2) 副委員長 政策推進課長
(3) 委員 管財課長,財政課長,環境対策課長,建築指導課長,当該市有建築物の設計に係る施設の管理担当課長
(委員長等の職務)
第5条 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。
3 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
4 会議は,原則として公開しない。ただし,出席委員の過半数が特に認めるときは,この限りでない。
(報告等)
第7条 委員会は,必要があると認めるときは,会議の経過に関し随時市長に報告するとともに,庁議その他の組織の意見を聴くものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,財政部において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。
付則
この要綱は,平成20年8月1日から施行する。
付則(平成27年告示第57号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第163号)
この要綱は,令和5年5月16日から施行する。