○取手市市有建築物設計検討委員会設置要綱

平成20年7月14日

告示第146号

(設置)

第1条 市有建築物の新築,改築,改造その他の工事に係る設計(以下「市有建築物の設計」という。)に関し必要な事項を調査検討するため,取手市市有建築物設計検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,市有建築物の設計に関し,次に掲げる事項の調査及び検討を行い,その結果を市長に報告するものとする。

(1) 設計方針に関する事項

(2) 設計内容及び設計基準に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか,市有建築物の設計に関し必要と認められる事項

(適用範囲)

第3条 委員会が調査検討する市有建築物の設計の範囲は,議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和46年条例第6号)第2条に規定する工事の請負の契約に係る設計とし,基本設計の段階から適用するものとする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(組織)

第4条 委員会の組織は,次のとおりとする。

(1) 委員長 公共施設整備課長

(2) 副委員長 政策推進課長

(3) 委員 管財課長,財政課長,環境対策課長,建築指導課長,当該市有建築物の設計に係る施設の管理担当課長

2 前項の規定にかかわらず,市長は,必要と認めるときは,前項に規定する者のほかに,建築設計に関し知識及び経験を有する職員その他の者を委員として任命することができる。

(委員長等の職務)

第5条 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。

3 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

4 会議は,原則として公開しない。ただし,出席委員の過半数が特に認めるときは,この限りでない。

(報告等)

第7条 委員会は,必要があると認めるときは,会議の経過に関し随時市長に報告するとともに,庁議その他の組織の意見を聴くものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,財政部において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成20年8月1日から施行する。

(平成27年告示第57号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(令和5年告示第163号)

この要綱は,令和5年5月16日から施行する。

取手市市有建築物設計検討委員会設置要綱

平成20年7月14日 告示第146号

(令和5年5月16日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成20年7月14日 告示第146号
平成27年3月31日 告示第57号
令和5年5月10日 告示第163号