○取手市都市計画運営協議会設置要綱

平成20年9月30日

告示第178号

(設置)

第1条 本市の都市計画に係る総合的な企画立案及び都市計画に伴う宅地の開発に関し,庁内における総合調整を図るため,取手市都市計画運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,次に掲げる事項に関し総合調整を行うものとする。

(1) 都市計画に係る総合的な企画立案に関すること。

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく5ヘクタール以上の開発行為の許可に係る申請に対する同意及び協議に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,都市計画に係る施策に関し必要と認められること。

(組織)

第3条 協議会は,会長,副会長及び委員をもって組織する。

2 会長,副会長及び委員は,それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。

3 会長は,協議会の会務を総理し,協議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて会長が招集し,会長が会議の議長となる。

2 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(分科会)

第5条 協議会は,第2条に規定する事項について詳細な協議を必要とするときは,分科会を設置することができる。

2 分科会の主宰は,当該分科会における協議の内容に関する事務を所掌する部の部長をもって充てる。

3 分科会の主宰は,必要があると認めるときは,分科会の会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

4 分科会の主宰は,必要に応じ,当該分科会における協議の結果に関し,協議会に報告するものとする。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は,都市計画に関する事務を所管する課において処理する。

2 分科会の庶務は,当該分科会における協議の内容に関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成20年10月1日から施行する。

(取手市都市計画運営協議会設置要領の廃止)

2 取手市都市計画運営協議会設置要領(昭和55年5月1日施行)は,廃止する。

(平成21年告示第82号)

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(平成24年告示第36号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第57号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第79号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

会長

副市長

副会長

都市整備部長

委員

総務部長 政策推進部長 財政部長 福祉部長 健康増進部長 まちづくり振興部長 建設部長 教育部長 消防長 総務課長 安全安心対策課長 政策推進課長 魅力とりで発信課長 財政課長 課税課長 社会福祉課長 障害福祉課長 健康づくり推進課長 産業振興課長 農政課長 環境対策課長 管理課長 道路建設課長 排水対策課長 水とみどりの課長 都市計画課長 建築指導課長 中心市街地整備課長 区画整理課長 教育委員会教育総務課長 教育委員会学務課長 消防本部警防課長

取手市都市計画運営協議会設置要綱

平成20年9月30日 告示第178号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成20年9月30日 告示第178号
平成21年3月31日 告示第82号
平成24年3月13日 告示第36号
平成27年3月31日 告示第57号
平成28年3月31日 告示第79号
令和3年3月25日 告示第62号