○取手市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)その他の法令,茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年茨城県後期高齢者医療広域連合条例第22号。以下「広域連合条例」という。),条例その他別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(保険料を徴収する場合の通知)
第2条 法第107条第1項に規定する普通徴収(以下「普通徴収」という。)の方法により保険料を徴収する場合における地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による普通徴収対象被保険者に対する納入の通知は,後期高齢者医療保険料納入通知書及び特別徴収開始通知書(様式第1号。以下「納入通知書兼特別徴収開始通知書」という。)によるものとする。
2 法第107条第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法により保険料を徴収する場合において,次に掲げる通知は,納入通知書兼特別徴収開始通知書によるものとする。
(1) 法第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第136条第1項(高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による特別徴収対象被保険者に対する特別徴収の開始の通知
(2) 準用介護保険法第140条第3項において準用する準用介護保険法第136条第1項(令第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による特別徴収対象被保険者に対する当該特別徴収に係る仮徴収の通知
3 前2項の通知は,広域連合条例第16条の規定による保険料の額の決定に係る通知に併せて行うものとする。当該保険料の額に変更があったときも,同様とする。
(保険料の納付)
第3条 普通徴収に係る保険料の納付は,後期高齢者医療保険料納付書(様式第3号)により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,普通徴収対象被保険者は,あらかじめ市長に申し出ることにより,保険料を指定金融機関の口座振替の方法により納付することができる。
3 市長は,前項の規定による申出に基づき口座振替による保険料の納付を受ける場合において,当該口座振替が不能となったときは,その旨を被保険者に通知するとともに,納入通知書兼特別徴収開始通知書により納付を求めるものとする。
4 市長は,普通徴収対象被保険者が保険料を納付した場合において,当該被保険者から領収証書の交付に関し特に申出があったときは,領収証書を交付するものとする。
(保険料の還付及び充当)
第4条 市長は,地方自治法第231条の3第4項又は準用介護保険法第139条第2項(令第30条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定により保険料として既に納付されたもののうち過納又は誤納に係る保険料を還付するときは,後期高齢者医療保険料還付通知書(様式第4号)により,当該還付を受ける被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
2 市長は,地方自治法第231条の3第4項又は準用介護保険法第139条第3項(令第30条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定により還付すべき過納又は誤納に係る保険料を充当するときは,後期高齢者医療保険料充当通知書(様式第5号)により,当該充当が行われる被保険者又は連帯納付義務者に通知するものとする。
(1) 被保険者又はその属する世帯の世帯主が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したことにより,又はその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期入院したことにより,その者の収入が著しく減少したとき。
(3) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が,事業又は業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少したとき。
(4) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が,干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。
(5) 前各号に定めるもののほか,市長が特に必要と認めるとき。
(保険料の納付に関する証明)
第7条 市長は,被保険者又は連帯納付義務者から納付した保険料に係る証明を求められたときは,当該被保険者又は連帯納付義務者の住所及び氏名,既に納付された保険料の額その他必要な事項を記入し,当該保険料に係る証明を行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成28年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年7月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第2条及び様式第1号から様式第3号までの規定は,平成28年度以後の年度分の保険料について適用し,平成27年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。
付則(平成29年規則第2号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第18号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第38号)
この規則は,公布の日から施行する。
様式第2号 削除