○取手市切土等工事の適正な執行に関する条例

平成21年3月27日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は,市内における切土等工事について必要な規制を行うことにより,当該切土等工事に伴う土砂の崩壊,流出等による災害を未然に防止し,もって市民生活の安全の確保及び生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切土等工事 一団の土地において行われる切土又は盛土を伴う工事をいう。

(2) 事業主 切土等工事を施工する土地の所有者,管理者又は占有者をいう。

(3) 工事施工者 切土等工事を施工する者をいう。

(4) 施行区域 切土等工事を施工する土地の区域をいう。

(5) がけ 地表面が水平面に対し30度を超える角度を成す土地をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例は,次の各号のいずれかに該当する規模を有する切土等工事に適用する。

(1) 施行区域の面積が500平方メートル以上の切土等工事(500平方メートル未満の土地における切土等工事であっても,その施行区域に隣接する土地において,当該切土等工事を施工する日前1年以内に既に切土等工事が施工され,又は施工中である場合にあっては,当該既に施工され,又は施工中である施行区域の面積と合算して500平方メートル以上となるものを含む。ただし,事業主及び工事施工者のいずれもが,既に施工され,又は施工中である切土等工事における事業主及び工事施工者と異なるときは,この限りでない。以下この項において同じ。)であって,切土を行うものであり,かつ,当該切土等工事により切土を行った土地の部分に断面の高さが2メートルを超えるがけを生ずることとなるもの

(2) 施行区域の面積が500平方メートル以上の切土等工事であって,盛土を行うものであり,かつ,当該切土等工事により盛土を行った土地の部分に断面の高さが1メートルを超えるがけを生ずることとなるもの

(3) 施行区域の面積が500平方メートル以上の切土等工事であって,施行区域又はその隣接する土地において同時に切土及び盛土を行うものであり,かつ,当該切土等工事により切土及び盛土を行った土地の部分に,切土及び盛土によるそれぞれの断面の高さの合計が2メートルを超えるがけを生ずることとなるもの

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる切土等工事については,適用しない。

(1) 国,地方公共団体その他規則で定める者が行うもの

(2) 他の法令又は条例の規定により当該切土等工事に係る許可,認可,届出等を受けて行うもの

(切土等工事の基準)

第4条 事業主は,市の区域内において行う切土等工事のうち,前条第1項に規定する規模を有する切土等工事を行う場合については,規則で定める技術的基準に従い,切土等工事に伴う土砂の崩落,流出等による災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(切土等工事の計画の届出)

第5条 切土等工事を行おうとする事業主は,当該切土等工事に着手する日の30日前までに,当該切土等工事を行う場所ごとに,工事計画を定め,市長に届け出なければならない。

2 前項の工事計画には,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事業主及び工事施工者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 現場責任者の氏名及び住所

(3) 切土等工事の目的

(4) 施行区域の位置及び面積

(5) 切土等工事により生ずるがけの高さ

(6) 切土等工事に係る土砂等の数量

(7) 切土等工事を行う期間

(8) 切土等工事の方法及び切土等工事のための設備その他の施設に関する事項

(9) 切土等工事に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項

(10) 切土等工事に係る跡地の整備に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか,規則で定める事項

3 切土等工事を行おうとする事業主は,第1項の規定による届出を行うに当たり,施行区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

(変更の届出)

第6条 前条第1項の規定による届出をした事業主は,当該届出に係る同条第2項第1号から第3号までに掲げる事項に変更があったときは,その日から10日以内に,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

2 前条第1項の規定による届出をした事業主は,当該届出に係る同条第2項第4号から第11号までに掲げる事項を変更しようとするときは,当該変更に係る行為に着手する日の15日前までに,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

(計画変更の勧告)

第7条 市長は,第5条第1項又は前条第2項の規定による届出があった場合において,当該届出に係る切土等工事に関し第4条に規定する措置が講じられていないことにより,土砂の崩壊,流出等による災害が発生するおそれがあると認めるときは,当該届出をした事業主に対し,期限を定め,当該切土等工事に係る工事計画の全部又は一部の変更を勧告することができる。

(措置命令)

第8条 市長は,前条の規定による勧告を受けた者が,同条の規定による勧告に従わずに切土等工事を行っているときその他当該切土等工事に伴い土砂の崩壊,流出等による災害が発生するおそれがあると認めるときは,当該届出をした事業主又は工事施工者に対し,期限を定め,土砂の崩壊,流出等による災害を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(停止命令)

第9条 市長は,事業主若しくは工事施工者が前条の規定による命令に従わないとき,又は切土等工事に伴う土砂の崩壊,流出等による災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは,当該切土等工事を行っている事業主又は工事施工者に対し,当該切土等工事の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 市長は,事業主が第5条第1項若しくは第6条第2項の規定に違反して届出をせず,又は事業主若しくは工事施工者が当該各項の規定による届出に係る内容に違反して切土等工事を行っているときは,それらの者に対し,当該切土等工事の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(完了の届出等)

第10条 事業主は,第5条第1項又は第6条第2項の規定による届出に係る切土等工事が完了したときは,遅滞なく,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の規定による届出があったときは,速やかに,当該届出に係る切土等工事について,第4条に規定する措置が講じられているかどうかの確認を行うものとする。

(中止又は廃止の届出等)

第11条 事業主は,切土等工事を廃止したときは,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。当該切土等工事を1月以上の期間にわたって中止しようとするときも,同様とする。

2 事業主は,切土等工事を中止し,又は廃止しようとするときは,当該切土等工事が行われた施行区域における土砂の崩壊,流出等による災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(切土等工事の跡地に係る措置命令)

第12条 市長は,第10条第1項の規定による完了の届出を受け,又は前条第1項の規定による中止若しくは廃止の届出を受けた施行区域の跡地の区域において,当該切土等工事に起因する土砂の崩壊,流出等による災害の防止のため必要があると認めるときは,当該切土等工事を行った事業主に対し,期限を定め,土砂の採取等に伴う土砂の崩壊,流出等による災害の防止のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(承継)

第13条 事業主が切土等工事に係る事業の全部を譲り渡し,又は当該事業主について相続,合併若しくは分割(切土等工事に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは,相続人(相続人が2人以上ある場合において,その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは,その者),合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該切土等工事に係る事業を承継した法人は,当該事業主の地位を承継する。

2 前項の規定により事業主の地位を承継した者は,その承継があった日から30日以内に,規則で定めるところにより,その事実を証する書類を添付して,その旨を市長に届け出なければならない。

(標識の設置等)

第14条 第5条第1項の規定による届出をした事業主は,当該切土等工事を行っている間,規則で定めるところにより,当該切土等工事を行う敷地の見やすい場所に標識を設けなければならない。

2 第6条の規定による届出をした事業主及び前条第2項の規定による届出をした事業主の地位を承継した者は,当該届出をしたときは,遅滞なく,前項の標識に当該届出に係る事項を記載しなければならない。

(報告及び立入検査)

第15条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,事業主及び工事施工者に対し,当該切土等工事の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

2 市長は,この条例の施行に必要な限度において,その指定する職員に,施行区域,事業主及び工事施工者の事業所その他その業務を行う場所に立ち入り,切土等工事の状況を検査させ,又は関係者に質問させることができる。

3 前項の規定による立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(公表)

第16条 市長は,事業主又は工事施工者が第9条又は第12条の規定による命令を受け,その命令に違反したときは,その旨を公表することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に切土等工事を行っている者は,この条例の施行の日から30日以内に,当該切土等工事を行う場所ごとに,第5条第2項各号に掲げる事項を記載した書類に同条第3項に規定する書類を添え,市長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出を行った者は,第5条第1項の規定による届出をした者とみなす。

4 この条例の施行の日前に,切土等工事を完了し,又は廃止した者については,第12条の規定は,適用しない。

取手市切土等工事の適正な執行に関する条例

平成21年3月27日 条例第21号

(平成21年7月1日施行)