○取手市後期高齢者健康診査実費徴収規則

平成21年3月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第125条第1項の規定により市が実施する健康診査を受診する者(以下「受診者」という。)から当該受診に要する費用の一部を徴収することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(個人負担金)

第2条 市長は,受診者から次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額の個人負担金を徴収するものとする。

(1) 集団健診時に行う詳細検診 500円

(2) 医療機関健診時に行う詳細検診 500円

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

取手市後期高齢者健康診査実費徴収規則

平成21年3月27日 規則第11号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年3月27日 規則第11号