○取手市林地開発許可制度実施規則

平成21年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づく開発行為(以下「開発行為」という。)の許可について,法,森林法施行令(昭和26年政令第276号),森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「省令」という。)及び森林法施行規則の規定に基づき申請書等の様式を定める件(昭和37年農林省告示第851号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(開発行為の許可申請書に添付する図面)

第2条 省令第2条に規定する位置図及び区域図は,次に掲げるものとする。

(1) 位置図 開発行為に係る森林の位置を明示した縮尺5万分の1以上の地形図

(2) 区域図 次の事項を明示した図面で縮尺5千分の1以上のもの

 開発行為をしようとする森林の区域(開発行為に係る森林の土地の区域及び残置することとなる森林又は緑地で開発行為に係る事業に密接に関連する区域をいう。以下同じ。)

 の区域を明示するのに必要な範囲内における市町村界又は区域内の町若しくは字の境界

 の区域に係る土地の地番及び形状

(開発行為に関する計画書)

第3条 省令第2条第1号に規定する計画書(次項において単に「計画書」という。)には,次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし,開発行為の目的,態様等により市長が省略できると認めた場合は,この限りでない。

(1) 開発行為に係る事業又は施設の名称

(2) 開発行為をしようとする森林の区域の面積

(3) 開発行為に係る森林の人工林及び天然林の面積並びに樹種別の面積

(4) 現状図(地形,林況,開発行為をしようとする森林の区域の周辺の人家及び公共施設の位置を示す図面)

(5) 流域現況図(流域の地形,土地利用の実態,河川の状況(河川の位置,開発に伴い増加するピーク流量を安全に流下させることができない地点の位置等)等を示す図面)

(6) 利用計画図(切土,盛土,捨土等行為の形態別の施行区域の位置,のり面の位置,施設又は工作物の種類ごとの位置及び残置し,又は造成する森林若しくは緑地の区域を示す図面)

(7) のり面の断面図(のり面の高さ,勾配及び土質,施行前の地盤面並びにのり面保護の方法を示す図面)並びに切土,盛土又は捨土の工法及び土量

(8) 防災施設設計図(擁壁,えん堤,排水路,導入路,貯水池,洪水調節池等の構造を示す図面)及び設計根拠

(9) 建築物等の概要図

(10) 残置する森林又は緑地の地番及び面積,造成する森林又は緑地の地番及び面積,植栽樹種,植栽本数等並びにそれらの維持管理方法(残置し,又は造成する森林又は緑地についての権原の取得状況を証する書類,地方公共団体等との間における保全に関する協定等を添付すること。)

(11) 利用後の原状回復方法(一時利用の場合に限る。)

(12) 開発行為の施行工程

(13) 開発行為に要する資金の額及びその調達方法

(14) 開発行為に係る事業の全体計画の概要及び期別計画の概要

2 計画書には,開発行為の計画を明らかにするために市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(工事着手届出)

第4条 法第10条の2第1項の規定により開発行為の許可を受けた者(以下「開発事業者」という。)は,許可に係る開発行為に着手したときは,遅滞なく林地開発行為着手届出書(様式第1号)により,市長に届け出なければならない。

(標識の掲示)

第5条 開発事業者は,開発行為の許可を受けた日から工事完了の日まで開発しようとする森林の区域に通じる主要な道路の付近で,かつ,当該許可に係る工事現場の見やすい場所に林地開発許可標識(様式第2号)を掲示しなければならない。

(施行状況報告)

第6条 開発事業者は,開発行為の施行状況報告を許可条件に付された場合は,林地開発行為施行状況報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(開発行為の計画変更)

第7条 開発事業者は,許可に係る開発行為の計画を変更しようとするときは,あらかじめ林地開発行為計画変更許可申請書(様式第4号)第2条及び第3条に規定する書類及び図面のうち変更に係る書類及び図面を添えて市長に提出し,その許可を受けなければならない。

(開発行為の計画変更以外の変更)

第8条 開発事業者は,前条に規定する変更以外の次の各号に掲げる変更をしたときは,それぞれ当該各号に定める届出書を速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 開発行為に係る事業又は施設の名称の変更 林地開発行為事業名称等変更届出書(様式第5号)

(2) 開発事業者の氏名又は住所(法人にあっては,名称,住所又は代表者の氏名)の変更 林地開発行為氏名等変更届出書(様式第6号)

(3) 工事施工者の変更 林地開発行為工事施工者変更届出書(様式第7号)

(災害発生の届出)

第9条 開発事業者は,許可に係る開発行為の施行中に災害が発生した場合は,直ちに開発行為を中止し,かつ,適切な措置をとるとともに林地開発行為災害発生届出書(様式第8号)により,市長に届け出,当該開発行為の再開については市長の指示を受けなければならない。

(開発行為の中止又は廃止届出)

第10条 開発事業者が,開発行為を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめ林地開発行為中止(廃止)届出書(様式第9号)により,市長に届け出なければならない。

2 前項の届出書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 中止し,又は廃止しようとする当該開発行為に係る森林の区域の現況を撮影した写真

(2) 当該土地の防災措置に関する計画書及び必要な図書

(3) 当該開発行為を廃止しようとするときは,廃止した後における当該土地の利用計画を示す図書

(工事完了届出)

第11条 開発事業者は,許可に係る開発行為が完了したときは,遅滞なく林地開発行為完了届出書(様式第10号)により,市長に届け出なければならない。

(申請書の取下げ)

第12条 開発行為の許可申請をした者が,法第10条の2第1項の規定に基づく処分のある前に当該開発行為の廃止若しくは中止又は重大な変更による取下げをしようとする場合は,林地開発許可申請取下願(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(土地の権利等の変更届出)

第13条 開発事業者は,開発行為の許可に係る土地の権利等に変更が生ずる場合(許可を受けることを条件とした権利等の変更及び相続の場合を除く。)には,あらかじめ土地の権利等変更届出書(様式第12号)により,市長に届け出なければならない。

(開発行為承継の届出)

第14条 開発行為に係る事業の譲渡若しくは相続又は開発事業者たる法人の合併若しくは分割(以下「譲渡等」という。)があったときは,当該譲受人若しくは相続人又は法人(以下「譲受人等」という。)は,速やかに林地開発行為地位承継届出書(様式第13号)に次に掲げる書類を添付し,市長に届け出なければならない。

(1) 譲渡等があったことを証する書類

(2) 開発行為に要する資金及びその調達方法に関する書類

2 第4条から前条までの規定は,前項の譲受人等に準用する。この場合において,第4条中「法第10条の2第1項の規定により開発行為の許可を受けた者(以下「開発事業者」という。)」とあるのは「譲受人等」と,第5条から前条までの規定中「開発事業者」とあるのは「譲受人等」と読み替えるものとする。

3 前項の規定にかかわらず,開発事業者が第4条から前条までの規定により,当該規定に規定する行為をしたものにあっては,前項の規定は適用しない。

(許可制度の適用のない開発行為の協議)

第15条 法第10条の2第1項第1号又は第3号に掲げる場合に該当して開発行為をする者は,あらかじめ林地開発事前協議書(様式第14号)により茨城県知事に協議するものとする。

(書類の提出先等)

第16条 省令又はこの規則の規定による申請書等は,市長(開発行為をしようとする森林の区域が取手市と近隣市町村にわたる場合は,市長及び茨城県知事)に提出しなければならない。

2 前項の申請書等の提出部数は,1部とする。ただし,次に掲げる場合は,2部とする。

(1) 開発行為をしようとする森林の区域が取手市と近隣市町村にわたる場合(前条の協議に係るものを除く。)

(2) 開発しようとする面積が5ヘクタール以上(土採取事業にあっては,開発しようとする面積が3ヘクタール以上又は土採取量が15万立方メートル以上)の場合(前条の協議に係るものを除く。)

(3) 前条の協議を行う場合(開発行為をしようとする者が市町村以外の者である場合に限る。)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,茨城県林地開発許可制度実施規則(昭和51年茨城県規則第17号)の規定によりなされた手続その他の行為で,施行日以後において市長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,法令に特別の定めがあるものを除き,施行日以後においては,この規則の規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市林地開発許可制度実施規則

平成21年3月31日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)