○取手市有害鳥獣捕獲許可事務等実施要領

平成21年3月11日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要領は,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する鳥獣による生活環境,農林水産業又は生態系に係る被害(以下「被害等」という。)の防止の目的でする鳥獣の捕獲等(以下「有害鳥獣捕獲等」という。)に係る許可事務のうち,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)に定めるところにより取手市が処理することとされたものの施行に関し,法,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「規則」という。)及び取手市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年規則第42号。以下「細則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において使用する用語は,法において使用する用語の例による。

(有害鳥獣捕獲等の許可要件)

第3条 有害鳥獣捕獲等の許可は,被害等の状況及び防除対策の実施状況を把握した上で,次に掲げる要件を満たす場合に行うものとする。

(1) 被害等が現に生じ,又は生ずるおそれがあるとき。

(2) 原則として,防鳥網又は防護さくの設置,忌避剤の散布,追払いの実施等の被害防除策によっても被害等が防止できないと認められるとき。

2 狩猟鳥獣,カワラバト(ドバト)及びカワウ以外の鳥獣については,被害等が生ずることはまれであることを考慮し,当該鳥獣に係る有害鳥獣捕獲等の許可については,被害等の実態を十分に調査するとともに,捕獲以外の方法による被害防止方法を検討した上で許可する等,特に慎重に取り扱うものとする。ただし,移入鳥獣による被害等の防止を図る場合にあっては,当該移入鳥獣を根絶し,又は抑制するため,積極的な有害鳥獣捕獲等を図るものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,許可をしないものとする。

(1) 捕獲等の後の処理の予定等に照らして,明らかに捕獲等の目的が有害鳥獣捕獲等ではないと判断される場合

(2) 捕獲等又は採取等により,特定の鳥獣の地域個体群に絶滅のおそれを生じさせる場合又は絶滅のおそれを著しく増加させるなど鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがある場合。ただし,人為的に導入された鳥獣により生態系に係る被害が生じている地域又は新たに生息が認められ,今後被害等が予想される地域における当該鳥獣による当該地域の生態系に係る被害を防止する目的で捕獲等又は採取等をする場合にあっては,この限りでない。

(3) 鳥獣の生息基盤である動植物相を含む生態系を大きく変化させるなど,捕獲等又は採取等によって生態系の保護に重大な支障を及ぼすおそれがある場合

(4) 住民の安全の確保に支障があると認められる場合

(5) 社寺境内又は墓地における有害鳥獣捕獲等を認めることにより当該施設等の目的又は意義の保持に支障を及ぼすおそれがある場合

(6) 銃猟禁止区域内で銃猟を行う場合であって,銃猟によらなくても有害鳥獣捕獲等の目的が達せられる場合又は銃猟禁止区域内における銃猟に伴う危険の予防若しくは法第9条第3項第4号に規定する指定区域(以下「指定区域」という。)の静穏の保持に著しい支障が生ずる場合

4 被害等のおそれが見込まれる場合に実施する予察による有害鳥獣捕獲等(以下この項において「予察捕獲」という。)は,カルガモ,ヒヨドリ,スズメ,ムクドリ,カラス類及びイノシシを対象とし,常時捕獲等を行い,生息数を低下させる必要がある程度に強い害性が認められる場合においてのみ許可するものとする。この場合において,予察捕獲を実施するに当たっては,過去5年間の鳥獣による被害等の発生状況及び鳥獣の生息状況に関し,地域の実情に応じ,野生鳥獣の専門家等の意見の聴取を含めた調査及び検討を行い,鳥獣の種類別,四半期別及び地域別による被害発生予察表(様式第1号)を作成するものとする。

(許可対象者)

第4条 有害鳥獣捕獲等の許可を受けることができる者は,原則として,次に掲げる者とする。

(1) 被害等を受けた者又は被害等を受けた者から依頼された者

(2) 装薬銃を使用する場合にあっては,第1種銃猟免許を所持している者(空気銃を使用する場合は,第1種銃猟免許又は第2種銃猟免許を所持している者),銃器の使用以外の方法による場合にあっては,網猟免許又はわな猟免許を所持している者

2 有害鳥獣捕獲等を実施しようとする者(以下「捕獲等実施者」という。)が法人(法第9条第8項に規定する環境大臣の定める法人をいう。以下同じ。)の場合にあっては,有害鳥獣捕獲等を実施する体制として,原則として次に掲げる要件を備える捕獲隊を整備しなければならない。

(1) 捕獲隊の数は,市町村を単位として原則として1隊であること。

(2) 捕獲隊において,隊を代表し,隊員を統括する隊長(以下「捕獲隊長」という。)及び捕獲隊長を補佐する副隊長が選任されていること。

(3) 捕獲隊の構成員は,有害鳥獣の生息状況,行動範囲,捕獲数等を考慮し,有害鳥獣捕獲等を実施するために必要最小限の人数とし,おおむね20人以内であること。

(4) 捕獲隊長は,茨城県猟友会取手支部の支部長(以下「支部長」という。)又は茨城県猟友会取手支部若しくは藤代支部の分会長(以下「分会長」という。)が充てられていること。

3 有害鳥獣捕獲等に従事する者(以下「捕獲等従事者」という。)は,目的とする鳥獣の捕獲等を安全かつ適切に実施することができる者とし,関係法令,鳥獣の種類,捕獲等の方法,捕獲等の実施区域の状況等に精通し,次に掲げる要件を備える者とする。

(1) 市内に居住している者であること。ただし,被害等の発生状況に応じて,隣接する市町村との共同による有害鳥獣捕獲等(以下「共同捕獲等」という。)を実施する必要があると捕獲隊長が判断し,隣接する市町村の長及び隣接する市町村の猟友会支部長(分会制を採用する支部にあっては,当該支部の分会長)と協議が整ったときは,この限りでない。

(2) 鳥獣捕獲等許可申請日前5年以上の狩猟歴を持ち,かつ,3年以上継続して狩猟者登録を受けている者であること。ただし,鳥獣捕獲等許可申請日前1年間に当該申請の捕獲方法に該当する狩猟免許を受けている者であって,有害鳥獣捕獲等を実施しようとする者が所有する果樹園等において有害鳥獣捕獲等を行う場合にあっては,この限りでない。

(3) 過去において狩猟事故及び違反がなく,人格円満な者であること。

(4) 捕獲依頼に応じて随時捕獲活動に従事することができ,かつ,狩猟者保険等に加入しており,狩猟事故による損害賠償能力を備えている者であること。

(5) 法人が実施する捕獲隊による共同捕獲等の場合にあっては,有害鳥獣捕獲等の区域の所轄猟友会の支部長(分会制を採用する支部にあっては,当該支部の分会長)が推薦する者であること。

4 前項に規定する捕獲等従事者については,社団法人茨城県猟友会有害鳥獣捕獲協力基準を踏まえ,支部長又は分会長が選任するものとする。

5 捕獲等実施者は,被害等の発生状況に応じて,共同捕獲等又は単独捕獲等による捕獲方法を適切に選択しなければならない。

(許可対象鳥獣)

第5条 市長が有害鳥獣捕獲等の許可を行う鳥獣は,カワウ,カルガモ,キジバト,ヒヨドリ,ニュウナイスズメ,スズメ,ムクドリ,ミヤマガラス,ハシボソガラス,ハシブトガラス,ドバト,ノウサギ,タヌキ,キツネ,アライグマ,ハクビシン,イノシシ,ニホンジカ,ヌートリア,ノイヌ及びノネコ(規則第6条に規定するかすみ網を使用する方法以外の方法を用いて有害鳥獣捕獲等を行う場合に限る。)とする。

(捕獲数)

第6条 有害鳥獣捕獲等を実施する鳥獣の数は,被害等を防止する目的を達成するための必要最小限の数とする。

(捕獲等の時期及び日数等)

第7条 有害鳥獣捕獲等を実施する時期は,被害等が生じている時期のうち,最も効果的に捕獲等を行うことができる時期とする。ただし,被害等の発生が予察される場合その他特に必要と認められる場合にあっては,この限りでない。

2 有害鳥獣捕獲等の許可日数は,原則として,銃器を使用する場合にあっては1月以内とし,銃器の使用以外の方法による場合にあっては3月以内とする。

3 狩猟期間及び狩猟期間前後15日間は,登録狩猟(法第11条第1項第1号の規定に基づき行う狩猟鳥獣の捕獲等をいう。)又は狩猟期間の延長と誤認されるおそれがあるため,原則として許可しないものとする。

4 第5条に規定する鳥獣以外の鳥獣の繁殖に支障があると認められる期間は,特別の場合を除き,許可しないものとする。

(捕獲等の実施区域)

第8条 有害鳥獣捕獲等の実施区域は,被害等の発生状況に応じ,有害鳥獣捕獲等対象鳥獣の行動圏域を踏まえ,被害等の発生地域及びその隣接地等を対象とし,その範囲は,捕獲効果を上げることができる必要最小限の区域とする。この場合において,個人による有害鳥獣捕獲等(以下「個人捕獲等」という。)の場合にあっては,当該有害鳥獣捕獲等の実施区域は,被害者の住宅,果樹園等排他的に管理することができる区域に限るものとする。

2 市長は,被害等が複数の市町村にまたがって発生する場合においては,市町村を越えて共同して有害鳥獣捕獲等を行うなど効果的な取組を図るものとする。

3 市長は,集団渡来地,集団繁殖地等で生態系の保護を図ることが必要な地域においては,原則として許可しないものとする。

4 鳥獣保護区又は休猟区における有害鳥獣捕獲等の許可は,違法捕獲の疑惑,有害鳥獣捕獲等対象鳥獣以外の鳥獣への悪影響等のおそれがないよう特に慎重に取り扱うとともに,住民に対する危険防止及び鳥獣の保護管理の適正な実施が確保されるよう行うものとする。

5 捕獲等実施者は,囲い,作物等がある土地等における有害鳥獣捕獲等については占有者等の同意を,猟区における有害鳥獣捕獲等については猟区設定者の承認を得るものとする。

(捕獲等の方法)

第9条 有害鳥獣捕獲等の方法は,従来の捕獲実績を考慮し,法第36条に規定する危険猟法以外で最も効果のある方法によるものとする。ただし,従来の捕獲実績を考慮した最も効果のある方法であって,かつ,安全性の確保が可能な方法であり,法第37条の規定による環境大臣の許可を受けたものについては,この限りでない。

2 個人捕獲等の場合は,原則として銃器以外の方法に限るものとする。

3 空気銃を使用した有害鳥獣捕獲等は,対象を負傷させた状態で取り逃がす危険性を考慮し,中・小型鳥類に限るものとする。

4 次に掲げる区域にあっては,鉛製銃弾の使用は,許可しないものとする。

(1) 法第15条第1項の指定猟法のうち,鉛製銃弾の使用が禁止されたものに係る同項の指定猟法禁止区域

(2) 法第12条第1項第3号の規定により禁止すべき猟法として環境大臣が定めるもの(同条第2項の規定により都道府県知事が定めるものを含む。)のうち,鉛製銃弾の使用を禁止したものの対象となる対象狩猟鳥獣の生息する区域

5 猛きん類等の鉛中毒を防止するため,有害鳥獣捕獲等の実施に当たっては,鉛が暴露する構造又は素材の装弾は使用しないよう努めるものとする。

6 有害鳥獣捕獲等の対象となる鳥獣のし好するえさを用いた捕獲方法を用いる場合において,当該捕獲方法が結果として被害等の発生の原因となるおそれがあるものについては,原則として許可しないものとする。

7 銃器を使用する場合においては,法第38条の規定により禁止されている時間,場所等に係る銃猟については,許可しないものとする。

(捕獲等の依頼)

第10条 法人の長は,有害鳥獣による被害等が発生し,又は被害者から有害鳥獣捕獲等の依頼を受け,鳥獣による被害等を調査した結果,有害鳥獣捕獲等を行う必要があると認める場合は,速やかに,有害鳥獣捕獲等依頼書(様式第2号)により,捕獲隊長に有害鳥獣捕獲等への従事を依頼するものとする。

(許可の申請)

第11条 捕獲等実施者は,細則第2条に規定する鳥獣捕獲等許可申請書(以下「申請書」という。)に,次に掲げる書類及び図面を添えて,市長に提出するものとする。

(1) 被害発生状況(様式第3号)

(2) 捕獲実施区域図

(3) 銃器を使用する方法以外の方法を用いて有害鳥獣捕獲等をしようとする場合にあっては,当該方法を明らかにした図面

(4) 有害鳥獣捕獲等依頼書

2 捕獲等実施者が法人であって,従事者証の交付を申請するときは,前項各号に掲げる書類及び図面と併せて細則第3条に規定する従事者証交付申請書を提出するものとする。

(許可の決定)

第12条 市長は,前条第1項の申請書を受理したときは,現地調査等により被害等の状況,鳥獣の生息状況等の把握に努めた上,適当と認められるときは,有害鳥獣捕獲等の許可をするものとする。この場合において,鳥獣の保護,生態系の保護又は住民の安全の確保及び指定区域の静穏の保持のため制限が必要と認められる場合は,期間の限定,区域の限定,有害鳥獣捕獲等の方法の限定,鳥獣の種類及び数の限定のほか,捕獲物の処理の方法,有害鳥獣捕獲等を行う区域における安全の確保及び静穏の保持,有害鳥獣捕獲等を行う際の周辺環境への配慮,猟具への標識その他必要な事項について条件を付すものとする。

2 市長は,前項の規定により有害鳥獣捕獲等の許可をしたときは,鳥獣捕獲等許可処理簿(様式第4号)にその内容を記載し,整理するものとする。

3 市長は,第1項に規定する有害鳥獣捕獲等の許可をしたときは,茨城県県南県民センター長,取手警察署長,当該有害鳥獣捕獲等の区域を担当する鳥獣保護員及び捕獲等従事者が所属する猟友会の支部長に,有害鳥獣捕獲等許可について(様式第5号)により通知するものとする。

(許可証等の交付)

第13条 市長は,前条第1項に規定する有害鳥獣捕獲等の許可をしたときは,申請者に許可証(様式第6号)を鳥獣の種類ごとに交付するものとする。この場合において,申請者が法人の場合であって,従事者証の交付を申請した場合には,従事者証(様式第7号)を併せて交付するものとする。

2 市長は,前項に規定する許可証及び従事者証を法人に対し交付するときは,法人の長に対し,次に掲げる事項を指導するものとする。

(1) 有害鳥獣捕獲等の実施日以外の日においては,従事者証を預かり保管すること。

(2) 捕獲等事業指示書(様式第8号。以下「指示書」という。)を従事者に交付すること。

(3) 鳥獣捕獲等従事者台帳(様式第9号)を整備すること。

(捕獲等の実施)

第14条 市長は,許可を受けて有害鳥獣捕獲等を行う者に対し,次に掲げる事項の徹底を求めるものとする。

(1) 有害鳥獣捕獲等に伴う錯誤捕獲及び事故の発生防止について十分な措置を講ずること。

(2) 有害鳥獣捕獲等を実施する前に,地域住民等に対し有害鳥獣捕獲等に関し十分に周知を図ること。

2 市職員又は鳥獣保護員は,有害鳥獣捕獲等の実施に当たっては,原則として現場立会いを行い,現場での指導に努めるものとする。

3 捕獲等実施者は,有害鳥獣捕獲等の実施に当たり,短期間に最大の効果を上げるよう捕獲隊を配置し,危険防止,法令違反の予防等の措置を講ずるものとする。

4 捕獲等実施者は,有害鳥獣捕獲等を実施するときは必ず許可証又は従事者証を携帯するとともに,腕章(様式第10号)を着用するものとし,銃器を使用する場合にあっては,併せて銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第7条第1項に規定する許可証(以下「銃砲所持許可証」という。)を携帯するものとする。

5 捕獲隊長は,有害鳥獣捕獲等を実施する際には,隊員の出欠,捕獲用具,許可証,従事者証,銃砲所持許可証等の確認をするとともに,有害鳥獣捕獲等の許可の有効期間が満了した場合にあっては,従事者証及び指示書の返納の取りまとめを行うものとする。

6 市長は,捕獲等実施者が法第9条第12項に規定する猟具を用いて有害鳥獣捕獲等を実施する場合は,使用する猟具ごとに許可番号,許可証に記載された市長名,許可年月日,許可の有効期間,住所,氏名又は名称,電話番号,捕獲等をしようとする鳥獣の種類及び捕獲目的を記載した標識(様式第11号)の装着等を行うよう指導するものとする。この場合において,標識の材質及び大きさは,各猟具に適したものとする。

7 わなにかかった鳥獣を確実に捕殺するため銃器を使用してとどめを刺すときは,次の各号のいずれにも該当する場合に限るものとする。

(1) くくりわな等鳥獣の動きを確実に固定できない構造のわなに鳥獣がかかった場合

(2) わなを仕掛けた者の同意に基づき行われる場合

(3) 銃器の使用に当たっての安全性が確保されている場合

8 前項の場合において,市長は,跳弾による事故等の発生の危険性にかんがみ,銃砲刀剣類所持等取締法等の関係法令を遵守し,銃器の使用は必要最小限にとどめるなど,事故等の発生防止に細心の注意を払うよう捕獲等実施者に指導するものとする。

(許可証等の返納及び報告)

第15条 有害鳥獣捕獲等の許可を受けた者は,当該許可が取り消されたとき若しくは失効したとき又は当該許可有効期間が満了したときにあってはその日から起算して30日を経過する日までの間に,法第9条第9項の規定により許可証又は従事者証の再交付を受けた後において亡失し,又は滅失した許可証若しくは従事者証を発見し,又は回復したときにあっては速やかに,許可証又は従事者証(法第9条第9項の規定により許可証又は従事者証の再交付を受けた場合にあっては,発見し,又は回復した許可証若しくは従事者証)を市長に返納するものとする。

2 捕獲等実施者が法人の場合においては,捕獲等従事者は,有害鳥獣捕獲等の許可の有効期間が満了したときは,捕獲結果を指示書の捕獲等報告欄に記入するとともに,従事者証を添えて捕獲等実施者の代表者に返納するものとする。この場合において,当該代表者は,当該捕獲等従事者から返納された従事者証を市長に返納するものとする。

(捕獲物の処理)

第16条 市長は,捕獲等実施者に対し,捕獲物等については鉛中毒事故等の問題を引き起こすことのないよう,原則として持ち帰ることとし,やむを得ない場合は,生態系に影響を与えない方法で埋めることにより適切に処理し,山野等に放置することのないよう指導するものとする。ただし,適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として規則第19条に規定する場合にあっては,この限りでない。

2 市長は,捕獲物等が鳥獣の保護管理に関する学術研究,環境教育等に利用することができる場合は,努めてこれを利用するよう指導するものとする。

3 市長は,捕獲等実施者が捕獲した個体を生きたまま譲渡しようとする場合には,必要に応じ飼養登録等の手続を指導するものとする。

4 市長は,捕獲物等が違法なものと誤認されないように指導するものとする。

5 市長は,捕獲個体を致死させる場合には,できる限り苦痛を与えない方法を用いるよう指導するものとする。

(捕獲情報の収集)

第17条 捕獲等実施者は,許可証を返納する際には,捕獲等の場所,捕獲物の種類別の員数,処置の概要等を市長に報告するものとする。

2 市長は,鳥類の保護管理の適正な推進を図るため必要と認める場合には,捕獲個体の種ごとに,捕獲地点,日時,種名,性別,捕獲物の処理状況等に関し,捕獲等実施者に詳細な報告を求めるものとする。この場合において,必要があると認めるときは,写真,サンプルその他の資料の提供を併せて求めるものとする。

3 市長は,前項の規定による報告を受けたときは,当該報告の内容に関し,学術研究に利用するなど,地域の実情に合わせて有効利用を図るものとする。

(その他)

第18条 この要領に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要領は,平成21年4月1日から施行する。

(平成27年告示第96号)

この要領は,鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。

(平成30年告示第152号)

この要領は,平成30年8月22日から施行する。

(令和2年告示第5号)

この要領は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第75号)

この要領は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市有害鳥獣捕獲許可事務等実施要領

平成21年3月11日 告示第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成21年3月11日 告示第37号
平成27年5月29日 告示第96号
平成30年8月21日 告示第152号
令和2年1月17日 告示第5号
令和4年3月23日 告示第75号