○取手市職員勧奨退職特別措置要綱

平成21年3月23日

告示第42号

取手市人事特別措置要綱(昭和60年訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は,一定の要件を満たす職員(特別職の職員,非常勤職員及び臨時職員を除く。以下同じ。)に対し退職を勧奨することにより,安定した職員構成の確保を図るとともに計画的な人事管理を推進し,もって行政能率の向上に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱に規定する勧奨の対象となる職員は,次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 退職する日の属する年度の3月31日現在において年齢が45歳以上59歳以下であること。

(2) 10年以上勤続していること。

(退職の日)

第3条 職員が勧奨に応じて退職する場合における当該退職の日は,毎年3月31日とする。

(退職の申出)

第4条 この要綱の規定による勧奨を受けて退職しようとする職員は,毎年6月1日から8月31日までの間に,取手市職員勧奨退職申出書(様式第1号)により任命権者に退職を申し出るものとする。

2 任命権者は,前項の規定による申出を受け,勧奨による退職を適当と認めるときは,取手市職員勧奨退職承認書(様式第2号)により当該申出を行った職員に対し通知するものとする。

(退職手当の支給)

第5条 この要綱の適用を受けて退職する職員については,勧奨により退職する職員として市町村職員退職手当条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第22号)の定めるところにより退職手当を支給するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に申出がされた勧奨による退職については,なお従前の例による。

(平成24年告示第80号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市職員勧奨退職特別措置要綱

平成21年3月23日 告示第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成21年3月23日 告示第42号
平成24年3月30日 告示第80号
令和4年3月23日 告示第73号