○取手市小貝川三次元プロジェクト事業運営補助金交付要綱
平成21年3月27日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は,小貝川の豊かな自然環境のもと,水・陸・空の三要素を活用し,人々の交流及び相互理解に資することを目的として行われる取手市小貝川三次元プロジェクト事業(以下「事業」という。)について,当該事業の効果的かつ円滑な実施に資するため,予算の範囲内において取手市小貝川三次元プロジェクト事業運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 市長は,事業を実施する者(以下「事業実施者」という。)に対し,予算の範囲内において,人件費及び事務費を対象として必要かつ適当と認める額に限り,補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第3条 事業実施者は,補助金の交付を受けようとするときは,取手市小貝川三次元プロジェクト事業運営補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定による審査に当たり,当該補助金に係る事業の内容,計画,経費の内訳その他必要な事項に関し,事業実施者に資料の提出を求めることができる。
3 市長は,第1項の規定による補助金の交付の決定を行うに当たり,必要があると認めるときは,当該交付決定に関し条件を付することができる。
4 市長は,第1項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,その旨及びその理由を事業実施者に通知するものとする。
(概算払)
第6条 市長は,必要があると認めるときは,補助金を概算払により交付することができる。
(実績報告)
第7条 補助事業者は,事業が完了したとき(事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,速やかに取手市小貝川三次元プロジェクト事業運営補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定による報告に当たり,当該補助金に係る事業の内容,実績,経費の内訳,収支の状況その他必要な事項に関し,補助事業者に資料の提出を求めることができる。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 第5条第2項の規定により補助事業に係る事業計画の変更,中止又は廃止が承認されたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,補助事業者に対し,期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
1 この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
2 取手市小貝川三次元プロジェクト事業実施要綱(平成17年告示第52号)は,廃止する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。