○取手市新型インフルエンザ対策本部設置要綱

平成21年3月30日

告示第64号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 新型インフルエンザ対策本部の設置,組織及び運営(第2条―第5条)

第3章 健康危機管理部の設置,組織及び運営(第6条―第11条)

第4章 雑則(第12条―第14条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は,新型インフルエンザの市内発生に備えた対策を構築するとともに,新型インフルエンザが市内で発生した際の危機に対応するため,市が設置する取手市新型インフルエンザ対策本部(以下「対策本部」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

第2章 新型インフルエンザ対策本部の設置,組織及び運営

(対策本部の設置)

第2条 対策本部は,新型インフルエンザが市内に発生し,又は発生するおそれがある場合に設置する。

(対策本部の所掌事務)

第3条 対策本部は,新型インフルエンザに関し,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市内発生に備えた総合的な対策に関する事項

(2) 市内発生時の危機対応及び健康被害対策の立案に関する事項

(3) 市内発生時の危機対応及び健康被害対策の実施に関する事項

(4) 関係機関等との連絡調整に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか,必要と認められる事項

(対策本部の組織)

第4条 本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長を,副本部長は副市長及び教育長を,本部員は別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

3 本部長は,対策本部の会務を総理し,対策本部を代表する。

4 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(対策本部の会議)

第5条 対策本部の会議(以下この条において「会議」という。)は,本部長が招集し,本部長が会議の議長となる。

2 本部長は,必要があると認めるときは,会議に本部員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

第3章 健康危機管理部の設置,組織及び運営

(危機管理部の設置)

第6条 対策本部の事務を補助し,新型インフルエンザの円滑な対策に資するため,健康危機管理部(以下「危機管理部」という。)を必要に応じ設置する。

2 第2条の規定にかかわらず,市長は,新型インフルエンザ対策を推進する必要があると認めるときは,対策本部が設置されていない場合においても危機管理部を設置することができる。

(危機管理部の所掌事務)

第7条 危機管理部は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市内発生に備えた総合的な対策の立案に関する事項

(2) 取手市新型インフルエンザ行動計画及び対応マニュアルの策定に関する事項

(3) 危機及び健康被害の発生状況の収集及び分析に関する事項

(4) 職員の動員計画に関する事項

(5) 関係機関等との連絡調整に関する事項

(6) 健康危機情報等の広報に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか,必要と認められる事項

(危機管理部の組織)

第8条 危機管理部は,部長,副部長及び部員をもって組織する。

2 部長は健康増進部長を,副部長は健康増進部次長を,部員は別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

3 部長は,危機管理部の会務を総理し,危機管理部を代表する。

4 副部長は,部長を補佐し,部長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(危機管理部の会議)

第9条 第5条の規定は,危機管理部の会議について準用する。この場合において,同条中「対策本部の会議」とあるのは「危機管理部の会議」と,「本部長」とあるのは「部長」と,「本部員」とあるのは「部員」と読み替えるものとする。

(対策本部の設置要請)

第10条 部長は,新型インフルエンザ対策のため必要があると認めるときは,市長に対し対策本部の設置を要請することができる。

(班の設置)

第11条 部長は,危機管理部内に副部長又は部員を班長とする班を設けることができる。

第4章 雑則

(庶務)

第12条 対策本部及び危機管理部の庶務は,健康増進部において処理する。

(解散)

第13条 本部長は,新型インフルエンザによる被害の拡大の危機が無くなったと認められるときは,対策本部及び危機管理部を解散する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,対策本部及び危機管理部の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(平成26年告示第73号)

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第57号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第79号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

取手市新型インフルエンザ対策本部員名簿

総務部長 政策推進部長 財政部長 福祉部長 健康増進部長 まちづくり振興部長 建設部長 都市整備部長 教育部長 消防長 議会事務局長

別表第2(第8条関係)

取手市新型インフルエンザ健康危機管理部員名簿

安全安心対策課長 人事課長 市民協働課長 市民課長 政策推進課長 秘書課長 魅力とりで発信課長 管財課長 社会福祉課長 高齢福祉課長 障害福祉課長 子育て支援課長 健康づくり推進課長 保健センター長 産業振興課長 環境対策課長 火葬場組合事務局担当の長 保健給食課長 生涯学習課長 子ども青少年課長 スポーツ振興課長 消防本部総務課長 警防課長

取手市新型インフルエンザ対策本部設置要綱

平成21年3月30日 告示第64号

(令和3年4月1日施行)