○取手市立学校等関係者評価委員会設置要綱

平成21年3月27日

教委告示第9号

(設置)

第1条 市立の幼稚園,小学校及び中学校(以下「学校等」という。)が行う学校等評価に対し,学校等関係者評価を実施し,学校等の運営の現状及び課題に関する相互理解の形成を図るとともに,教育活動その他の学校等の運営の向上に資するため,各学校等にそれぞれ学校等関係者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校等評価 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第66条第1項(第39条及び第79条において準用する場合を含む。)の規定により,学校等が自ら行う評価をいう。

(2) 学校等関係者評価 学校教育法施行規則第67条(第39条及び第79条において準用する場合を含む。)の規定により,学校等評価の結果を踏まえて当該学校等の児童の保護者その他の関係者が行う評価をいう。

(所掌事務等)

第3条 委員会は,学校等関係者評価に係る次に掲げる事項について調査検討し,その結果を校長に報告する。

(1) 学校等評価に係る再評価に関すること。

(2) 学校等評価における評価項目その他学校等評価の在り方に関すること。

(3) 学校等における教育活動その他の学校等の運営の向上に向けた取組みに係る評価に関すること。

(4) 学校等関係者評価書の作成に関すること。

2 委員会は,前項に規定する調査検討を行うに当たっては,次に掲げる手法を活用するものとする。

(1) 授業,学校行事等の参観

(2) 学校等の施設及び設備の確認

(3) 校長(幼稚園の園長を含む。以下同じ。)その他の教職員及び児童生徒との対話

3 委員会は,学校等関係者評価を行うに当たっては,学校等評価に対し公正かつ客観的な観点で行わなければならない。

(組織)

第4条 委員会は,原則として委員5人以内をもって組織する。

2 委員は,当該学校等の教職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから校長が推薦し,当該推薦に基づき教育委員会が委嘱する。

3 前項の規定による推薦は,学校等関係者評価委員推薦書(別記様式)により行うものとする。

4 第2項に規定する場合において,教育委員会は,当該委嘱する者のうち少なくとも1人以上について,当該学校に在籍する児童生徒の保護者のうちから委嘱しなければならない。

(任期)

第5条 委員の任期は,当該委員の委嘱を受けた日から当該委嘱を受けた日の属する年度の末日までとする。ただし,再任されることができる。

2 教育委員会は,委員に欠員を生じたときは,校長からの推薦に基づき,新たに委員を委嘱することができる。この場合において,新たに委嘱された委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 校長は,委員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,理由を付して教育委員会に解嘱を申し出ることができる。

(1) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠った場合

(3) 委員としてふさわしくない行為が行われた場合

4 教育委員会は,前項の規定による申出を受けたときは,当該申出を審査し,適当と認めるときは,委員を解嘱することができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。

2 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が会議の議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。

3 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は,その職務において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。

(謝礼等)

第9条 委員に対し支払うべき謝礼等については,教育長が別に定める。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第3号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市立学校等関係者評価委員会設置要綱

平成21年3月27日 教育委員会告示第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年3月27日 教育委員会告示第9号
令和4年3月29日 教育委員会告示第3号