○取手市火災予防査察規程

平成18年4月1日

消本訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 査察

第1節 査察計画(第6条~第9条)

第2節 資料の提出(第10条~第15条)

第3節 査察結果の処理(第16条~第18条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条,第16条の3の2及び第16条の5の規定に基づく立入検査の執行及び事務処理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「査察」とは,消防対象物(法第2条第3項に規定する消防対象物をいう。以下同じ。)又は製造所等に立ち入り,その位置,構造,設備及び管理の状況について検査し,又は質問を行い,当該対象物の関係者に対して不備欠陥事項等の是正及び火災予防上適切な指導を行うことをいう。

(2) 「固定消防設備」とは,消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第7条に規定する消防用設備等のうち,次に掲げるものをいう。

 第2項第2号から第10号までの消火設備

 第3項第1号の自動火災報知設備,第1号の2のガス漏れ火災警報設備及び第4号の非常警報設備

 第4項第1号の避難設備のうち金属性避難はしご(固定式のものに限る。),救助袋,緩降機,避難橋

 第6項の消火活動上必要な施設

(3) 「製造所等」とは,法第10条に規定する危険物の製造所,貯蔵所及び取扱所並びに指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し,又は取り扱う場所をいい,次のように区分する。

 「予防規程製造所等」とは,法第14条の2第1項の規定により予防規程を定めなければならない製造所等をいう。

 「保安監督者製造所等」とは,法第13条第1項の規定により危険物保安監督者を定めなければならない製造所等をいう。

 「その他の製造所等」とは,及び以外の製造所等をいう。

(4) 「査察対象物」とは,第4条において査察を執行する対象となるものをいう。

(5) 「査察職員」とは,消防長から査察の執行を命じられた職員をいう。

(査察対象物の区分)

第3条 査察対象物を別表のとおり区分する。

(査察の種類)

第4条 査察の種類を次のとおり区分する。

(1) 一般査察 消防長及び消防署長が,年度計画に基づき査察するものをいう。

(2) 特別査察 消防長が必要と認めたとき,査察対象物を指定して査察するものをいう。

(3) 総合査察 消防長が必要と認めたとき,他の機関と協力して査察するものをいう。

(査察執行上の心得)

第5条 査察職員が査察を行うときは,法第4条,第16条の3の2又は法第16条の5の規定によるほか,次の各号を守らなければならない。

(1) 関係者,防火管理者,危険物取扱者,危険物保安監督者,危険物施設保安員又はその他責任のある者の立会いを求めること。

(2) 正当な理由なく査察を拒み,妨げ,又は忌避した者があった場合は,査察要旨を説示し,なお応じないときはその旨上司に報告して指示を受けること。

(3) 査察を終了したときは,その結果を関係者に通知すること。

2 査察職員は,常に関係法令を遵守し,査察に必要な知識の習得,査察能力の向上に努めなければならない。

3 査察職員は,業務の執行に際し,個人の自由及び権利を不当に侵害し,又は関係者の民事的紛争に関与してはならない。

第2章 査察

第1節 査察計画

(査察計画)

第6条 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は,管内情勢に応じた年度査察計画を樹立するものとする。

(査察計画事項)

第7条 前条に規定する査察計画には,次の各号の全部又は一部について定めるものとする。

(1) 査察期間又は査察期日

(2) 査察対象物の区分及び名称

(3) 査察対象物数

(4) 査察重点事項

(5) 査察に必要な人員,及び資機材

(6) その他必要と認める事項

(査察執行回数)

第8条 査察の執行回数は,次に定めるところによるものとする。

(1) 第1種査察対象物については,1年に1回以上査察を執行するものとする。ただし,査察対象物の位置,構造又は設備の管理状況から総合的に判断し,火災予防上支障がないと消防長が認める場合はこの限りでない。

(2) 第2種査察対象物については,2年に1回以上査察を執行するものとする。ただし,延べ面積がおおむね1,000平方メートル以上のものにあっては原則1年に1回以上査察を執行するものとする。

(3) 第3種査察対象物及び第4種査察対象物については,周囲の状況,構造,規模,用途等から総合的に判断し,消防長が定めるものとする。

(査察事項)

第9条 査察は,次の各号に掲げるものの位置,構造,設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵,取扱いについて行うものとする。

(1) 建築物及び工作物

(2) 火気使用設備及び器具(電気及びガスを含む)

(3) 防火管理者及び危険物取扱者の選任

(4) 消防用設備等

(5) 指定数量未満の危険物及び指定可燃物

(6) 危険物製造所等

(7) 防炎物品

(8) その他火災予防上及び消火活動上必要と認めるもの

第2節 資料の提出

(資料の任意提出)

第10条 市長又は消防長(以下「市長等」という。)は,火災予防のため必要と認められる資料(消防対象物の実態を把握するために必要な書類その他の物件をいう。以下同じ。)について,関係者に対し任意の提出を求めるものとする。

(資料提出命令)

第11条 市長等は,関係者が前条に規定する任意による資料の提出を拒んだときその他任意による提出により難い場合は,法第4条,第16条の3の2又は法第16条の5の規定に基づく資料提出命令書(様式第1号)により提出を命ずるものとする。

(資料の受理及び保管)

第12条 市長等は,前2条の規定により資料を受理したときは,資料提出書(様式第2号)により所有権放棄の有無を確かめておかなければならない。

2 前項に規定する資料提出書により提出者が所有権を放棄したときにおいて,提出者から受領書の交付を求められたときは,資料提出受領書(様式第3号)を交付するものとする。

3 第1項に規定する資料提出書により提出者が所有権を放棄しなかったときは,提出者に提出資料保管書(様式第4号)を交付するものとする。

4 前項に規定するところにより提出資料保管書を交付した資料で保管の必要がなくなったときは,提出資料保管書と引き換えに提出者にこれを還付するものとする。

5 前項に規定するところにより資料を還付したときは,提出者から還付資料受領書(様式第5号)を徴しておくものとする。

6 第1項に規定するところにより資料を受理したときは,提出資料処理経過簿(様式第6号)に必要事項を記載してその経過を明らかにし,紛失又はき損しないよう保管しなければならない。

(任意の報告)

第13条 市長等は,資料以外のもので火災の予防上必要と認められる事項については,関係者に対し任意の報告を求めるものとする。

(報告の徴収)

第14条 市長等は,関係者が前条に規定する任意の報告を拒んだときその他任意による報告により難い場合は,法第4条,第16条の3の2又は法第16条の5の規定に基づく報告命令書(様式第7号)により報告を命ずるものとする。

(危険物の収去)

第15条 市長は,法第16条の5第1項の規定に基づき危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは,関係のある者に収去証(様式第8号)を交付し行うものとする。

第3節 査察結果の処理

(査察対象物台帳の整理)

第16条 消防長等は,一事業所毎に,査察対象物一覧表(様式第9号),査察対象物階別概要(様式第9号の2)及び査察経過表(様式第9号の3)等の査察対象物台帳を作成するとともに,整備しておかなければならない。

2 消防長等は,立入検査結果通知書及び改善結果(計画)書等を査察対象物台帳又は危険物施設台帳に整備しておかなければならない。

3 消防長等は,前2項に定める査察対象物台帳及び危険物施設台帳の記載事項に変更が生じたときは,その都度これを修正しておかなければならない。

(通知書の交付)

第17条 査察職員は,査察対象物(第4種第2項の査察対象物を除く。)の査察を行った結果を,立入検査結果通知書(様式第10号様式第10号の2様式第10号の3)により,関係者に通知するものとする。

2 査察職員は,前項の通知書で不備欠陥事項を指摘したものについては,必要に応じ,改善結果(計画)(様式第11号)の提出を求めるものとする。

3 前項の規定による改善結果(計画)書の提出期限は,第1項の規定による立入検査結果通知書を交付した日の翌日から起算して10日以内とする。

(査察結果報告)

第18条 査察職員は,査察終了の都度,その結果を消防長等に報告するものとする。この場合において,前条第1項に規定する立入検査結果通知書の提出をもって,査察結果報告とすることができる。

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年消本訓令第1号)

この訓令は,平成19年10月1日から施行する。

(平成21年消本訓令第2号)

この訓令は,平成21年2月1日から施行する。

(平成25年消本訓令第1号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年消本訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際,第1条の規定による改正前の取手市消防本部及び消防署処務規程,第2条の規定による改正前の取手市火災調査規程,第3条の規定による改正前の取手市建築同意等事務処理規程,第4条の規定による改正前の取手市火災予防査察規程及び第5条の規定による改正前の取手市火災予防違反処理規程に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成30年消本訓令第2号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第2号)

この訓令は,令和3年2月3日から施行する。

(令和4年消本訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年消本訓令第5号)

この訓令は,令和5年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

査察対象物区分表

区分

内容

第1種査察対象物

1

政令別表第1(1)項から(6)項まで((5)項ロを除く。)(9)項イ,(16)項イ,(16の2)項及び(16の3)項の防火対象物で,固定消防設備の設置を要するもの

2

予防規程製造所等

第2種査察対象物

1

政令別表第1(5)項ロ,(7)項,(8)項,(9)項ロ及び(10)項から(17)項まで((16)項イ,(16の2)項及び(16の3)項を除く。)の防火対象物で,固定消防設備の設置を要するもの

2

第1種第2項査察対象物以外の保安監督者製造所等

第3種査察対象物

1

政令別表第1(1)項から(17)項までの防火対象物(第1種及び第2種査察対象物を除く。)で消防用設備等(政令第7条第4第2号に定める誘導標識を除く。)の設置を要する防火対象物

2

第1種及び第2種査察対象物以外のその他の製造所等

第4種査察対象物

1

政令別表第1(18)項に定める防火対象物

2

政令別表第1(20)項に定める防火対象物

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取手市火災予防査察規程

平成18年4月1日 消防本部訓令第6号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成18年4月1日 消防本部訓令第6号
平成19年10月1日 消防本部訓令第1号
平成21年2月1日 消防本部訓令第2号
平成25年3月18日 消防本部訓令第1号
平成28年3月30日 消防本部訓令第4号
平成30年3月28日 消防本部訓令第2号
令和3年2月3日 消防本部訓令第2号
令和4年3月16日 消防本部訓令第1号
令和5年9月6日 消防本部訓令第5号