○取手市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年6月3日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は,長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(市長が必要と認める図書)

第2条 省令第2条第1項に規定する市長が必要と認める図書は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める図書とする。

(1) 登録住宅型式性能認定等機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関をいう。以下この号及び次条第1号において同じ。)が行う住宅型式性能認定(住宅品質確保法第31条第1項に規定する住宅型式性能認定をいい,登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。以下この号において同じ。)を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅である場合 当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。以下この条において「住宅品質確保法施行規則」という。)第41条第1項に規定する住宅型式性能認定書をいい,登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。次条第1号において「住宅型式性能認定書等」という。)の写し

(2) 住宅である認証型式住宅部分等(住宅品質確保法第40条第1項に規定する認証型式住宅部分等をいう。以下この号において同じ。)又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅である場合 型式住宅部分等製造者認証書(住宅品質確保法施行規則第45条第1項に規定する型式住宅部分等製造者認証書をいう。次条第2号において同じ。)の写し

(3) 長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画(以下「長期優良住宅建築等計画等」という。)の認定に係る審査に当たり,長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)第3に規定する長期使用構造等とするための措置についての基準と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合 特別評価方法認定書(住宅品質確保法施行規則第80条第1項に規定する特別評価方法認定書をいう。)の写し又は長期使用構造等とするための措置についての基準と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書(この場合において,登録試験機関(住宅品質確保法第59条第1項に規定する登録試験機関をいう。以下この号において同じ。)が行う特別評価方法認定(住宅品質確保法第58条第1項に規定する特別評価方法認定をいう。)のための審査に係る特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験,分析,測定又は登録試験機関が行うこれと同等の試験(以下この号において「試験等」と総称する。)を受けたときは,当該試験等の結果の証明書をもってこれに代えることができる。)

(4) 法第6条第1項第3号に規定する基準(次号において「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準」という。)に関し,地区計画等(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は建築協定(建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築協定をいう。以下この号及び次号において同じ。)に適合する旨を証明する書面が交付されている場合 当該地区計画等又は当該建築協定に適合する旨を証明する書面の写し

(5) 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準に関し,地区計画等又は建築協定に適合する旨を証明する書面が交付されていない場合 当該地区計画等又は当該建築協定に適合することを確認できる図書

(6) 法第6条第1項第4号に規定する基準に関し,災害危険区域(建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域をいう。),急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域をいう。)又は土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域をいう。)において取手市長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号の規定による災害配慮基準(令和4年告示第32号)第2条第2項に該当する場合 取手市建築基準条例(平成12年条例第31号)第56条ただし書に基づく認定を受けている旨を証明する書面及び自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮のために必要な措置等を講じている旨を証明する書面

(市長が不要と認める図書)

第3条 省令第2条第3項に規定する市長が不要と認める図書は,次に掲げる事項を記載した図書(市長が次に掲げる事項を明示することを要しないものとすることにより,図書に明示すべき事項の全てについて明示することを要しないときに限る。)とする。

(1) 前条第1号に規定する住宅型式性能認定書等の写しを提出した場合にあっては,長期優良住宅建築等計画等の認定申請に係る図書(次号において「申請図書」という。)に明示すべき事項のうち,当該住宅型式性能認定書等において,住宅性能評価(住宅品質確保法第5条第1項に規定する住宅性能評価をいう。次号において同じ。)(登録住宅型式性能認定等機関が交付した住宅型式性能認定書と同等の確認書においては,長期優良住宅建築等計画等の認定)の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの

(2) 前条第2号に規定する型式住宅部分等製造者認証書の写しを提出した場合にあっては,申請図書に明示すべき事項のうち,当該型式住宅部分等製造者認証書において,住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの

(認定申請の取下げ)

第4条 法第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請又は法第8条第1項の規定による変更の認定の申請をした者は,市長が認定又は変更の認定をする前に当該申請を取り下げようとするときは,取下届(様式第1号)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。

(建築又は維持保全の状況の報告)

第5条 法第11条第1項に規定する認定計画実施者(次項において「認定計画実施者」という。)は,法第12条の規定による報告を求められたときは,建築又は維持保全の状況報告書(様式第2号)に説明する図書を添えて,市長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,同項の報告が認定長期優良住宅の建築工事の完了に係るものであるときは,認定計画実施者は,工事完了報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(取りやめる旨の申出)

第6条 法第14条第1項第2号の規定による申出は,取りやめる旨の申出書(様式第4号)の正本及び副本に法第7条の規定による認定通知書(法第8条の規定による変更の認定を受けた者にあっては,認定通知書及び変更認定通知書)を添えて,市長に提出しなければならない。

(規則で定める図書又は書面)

第7条 省令第18条第1項の規則で定める図書又は書面は,次に掲げる図書及び書面とする。

(1) 次の表の左欄に掲げる図書であって,それぞれ同表右欄に掲げる事項を明示したもの

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位,道路及び目標となる地物

配置図

縮尺,方位,敷地境界線,敷地内における建築物の位置,申請に係る建築物と他の建築物の別並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺,方位,間取,各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び間口部の位置

(2) 法第7条の規定による認定の通知書の写し(法第8条第1項の規定による変更の認定を受けた者は,変更の認定の通知書の写し)又はこれに代わる書面

(3) その他市長が必要と認める図書又は書面

この規則は,平成21年6月4日から施行する。

(平成27年規則第23号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に交付されたこの規則による改正前の取手市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第2条第1号に規定する適合証及び同条第7号に規定する設計住宅性能評価書の写しを添付して行う長期優良住宅建築等計画の認定等の申請については,なお従前の例による。

(令和4年規則第44号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

取手市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年6月3日 規則第32号

(令和4年10月1日施行)