○取手市旅券事務実施要綱

平成21年4月30日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この要綱は,一般旅券(旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に規定する一般旅券をいう。)の申請及び交付に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理し,併せて住民サービスの向上を図るため,必要な事項を定めるものとする。

(取扱窓口)

第2条 旅券事務は,取手市役所市民課内パスポート窓口において取り扱う。

(取扱時間等)

第3条 旅券事務の取扱時間及び取扱事務は,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表の中欄に定める時間及び同表の右欄に定める事務とする。

区分

取扱時間

取扱事務

月曜日から金曜日まで

午前9時から午後4時45分まで

旅券に係る全ての事務

日曜日

午前9時から正午まで

旅券の交付事務

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる日については,休業日とし,旅券事務は行わない。

(1) 土曜日

(取扱業務)

第4条 取扱業務は,次のとおりとする。

(1) 新規発給

(2) 残存有効期間同一旅券の発給

(3) 紛失一般旅券等届出

(旅券の申請)

第5条 第2条の取扱窓口において旅券の申請をすることができる者は,取手市に住民登録されている者及び茨城県外に住民登録され,取手市に居所を有する者とする。

(標準処理期間)

第6条 旅券事務は,申請を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし,休日条例第1条第1項各号に規定する日は,標準処理期間に算入しないものとする。

区分

標準処理期間

新規発給

8日

残存有効期間同一旅券の発給

8日

紛失一般旅券等届出書の提出を伴う新規発給

8日

2 申請を受理した後に,申請内容に補正を要した場合は,補正のために要した日数は,標準処理期間に算入しないものとする。

この要綱は,平成21年6月1日から施行する。

(平成27年告示第151号)

この要綱は,平成27年9月1日から施行する。

(令和5年告示第82号)

この要綱は,令和5年3月27日から施行する。

取手市旅券事務実施要綱

平成21年4月30日 告示第117号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節
沿革情報
平成21年4月30日 告示第117号
平成27年8月20日 告示第151号
令和5年3月24日 告示第82号