○取手市旅券事務実施要綱
平成21年4月30日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この要綱は,一般旅券(旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に規定する一般旅券をいう。)の申請及び交付に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理し,併せて住民サービスの向上を図るため,必要な事項を定めるものとする。
(取扱窓口)
第2条 旅券事務は,取手市役所市民課内パスポート窓口において取り扱う。
区分 | 取扱時間 | 取扱事務 |
月曜日から金曜日まで | 午前9時から午後4時45分まで | 旅券に係る全ての事務 |
日曜日 | 午前9時から正午まで | 旅券の交付事務 |
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる日については,休業日とし,旅券事務は行わない。
(1) 土曜日
(取扱業務)
第4条 取扱業務は,次のとおりとする。
(1) 新規発給
(2) 残存有効期間同一旅券の発給
(3) 紛失一般旅券等届出
(旅券の申請)
第5条 第2条の取扱窓口において旅券の申請をすることができる者は,取手市に住民登録されている者及び茨城県外に住民登録され,取手市に居所を有する者とする。
(標準処理期間)
第6条 旅券事務は,申請を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし,休日条例第1条第1項各号に規定する日は,標準処理期間に算入しないものとする。
区分 | 標準処理期間 |
新規発給 | 8日 |
残存有効期間同一旅券の発給 | 8日 |
紛失一般旅券等届出書の提出を伴う新規発給 | 8日 |
2 申請を受理した後に,申請内容に補正を要した場合は,補正のために要した日数は,標準処理期間に算入しないものとする。
付則
この要綱は,平成21年6月1日から施行する。
付則(平成27年告示第151号)
この要綱は,平成27年9月1日から施行する。
付則(令和5年告示第82号)
この要綱は,令和5年3月27日から施行する。