○取手市流動資産担保融資保証制度に係る工事請負代金債権の譲渡の承諾に関する事務取扱要綱

平成21年5月26日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市が発注する建設工事を請け負う建設業者(以下「請負人」という。)が工事請負代金債権の譲渡を活用した,中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に基づく流動資産担保融資保証制度(以下「融資制度」という。)を利用する場合における取手市建設工事請負契約約款(以下「工事約款」という。)第5条第1項ただし書に規定する債権譲渡の承諾に係る事務取扱に関し,必要な事項を定めるものとする。

(債権譲渡の対象工事)

第2条 債権譲渡の対象工事は,市が発注する工事とする。ただし,次の各号に掲げる工事を除く。

(1) 低入札価格調査の対象となった工事

(2) 債務負担行為及び継続費に係る工事。ただし,次の工事を除く。

 最終年度の工事であって年度内に完成が見込まれる工事

 債権譲渡の承諾の時点において,次年度までの工期であって完成の見込みが1年未満の工事

(3) 繰越明許費及び事故繰越に係る工事。ただし,次の工事を除く。

 前年度から繰り越された工事であって年度内に完成が見込まれる工事

 債権譲渡の承諾の時点において次年度までの工期であって完成の見込みが1年未満の工事

(4) 受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事

(5) 市が役務的保証を必要とする工事

(6) その他債権譲渡の承諾が不適当な特別な事由がある工事

(譲渡債権の範囲)

第3条 譲渡される工事請負代金債権の額は,当該工事が完成した場合においては,工事約款第31条第2項の検査に合格し,引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金の額から既に支払をした前金払,部分払及び工事約款により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額とする。

2 建設工事請負契約(以下「契約」という。)が解除された場合において譲渡される工事請負代金債権の額は,前項の規定にかかわらず,工事約款第49条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金の額から既に支払をした前金払,部分払及び工事約款により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額とする。

3 契約の変更により工事請負代金の額に増減が生じた場合の譲渡される工事請負代金債権の額は,変更後の工事請負代金の額とする。

(債権譲渡人及び債権譲受人)

第4条 債権譲渡をすることができる者(以下「債権譲渡人」という。)は,中小企業者(資本の額若しくは出資の総額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下のもの)の請負人とする。

2 債権譲渡を受けて準共有することができる者(以下「債権譲受人」という。)は,信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関とする。

(債権譲渡の承諾の時期)

第5条 市が債権譲渡人及び債権譲受人へ債権譲渡の承諾をする時期は,当該契約に係る出来高が2分の1以上のものとする。

(債権譲渡の承諾依頼)

第6条 債権譲渡人及び債権譲受人は,債権譲渡の承諾依頼をするときは,記名押印の上,次に掲げる書類を市に提出しなければならない。

(1) 債権譲渡承諾依頼書(様式第1号) 1通

(2) 発行日から3月以内の債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑登録証明書 各1通

(3) 工事履行報告書(様式第2号) 1通

(4) 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で,保険又は保証契約約款等により承諾が義務付けられている場合は,必要な承諾を受けている旨を証する書面 1通

(5) 前各号に定めるもののほか,市が必要と認める書類

2 前項の債権譲渡に係る承諾依頼をするときは,当該債権が譲渡,差押,質権の設定その他の権利の移動又は設定等がなされていないものでなければならない。

3 債権譲渡人及び債権譲受人は,債権譲渡の承諾を受けた後に当該工事請負代金に係る前金払又は部分払の請求をすることができない。

(債権譲渡の承諾)

第7条 市は,前条の規定による債権譲渡承諾依頼書の提出があったときは,速やかに必要な事項を確認し,適当と認めるときは,債権譲渡承諾書(様式第3号)を債権譲渡人及び債権譲受人に交付するとともに,債権譲渡整理簿(様式第4号)に債権譲渡を承諾した状況を記録しなければならない。

2 前項の規定により債権譲渡の承諾を受けた者は,当該債権を担保として別の融資を受けることができない。

3 市は,前条の規定による承諾依頼に偽りその他不正な事項があったと認めるときは,債権譲渡の承諾を取り消すことができる。

(債権譲渡の不承諾)

第8条 市は,第6条の規定による適正な書類等の提出がない場合又は前条の規定による必要な事項の確認ができない場合には,債権譲渡の承諾を行わない。この場合において,市は,債権譲渡人及び債権譲受人に対し,承諾をしない理由を付した債権譲渡不承諾通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(出来高確認)

第9条 融資申請時までの当該工事に関する下請負人等への代金支払の状況並びに当該融資制度に基づく融資に係る借入金の当該工事に関する下請負人等への支払の計画の確認及び融資時の譲渡債権の担保価値の査定に係る当該建設工事の出来高の査定は,原則として債権譲受人が行うものとする。

2 前項の場合において,現場確認の必要がある場合は,債権譲受人は,市へ工事出来高確認協力依頼書兼承認書(様式第6号)を提出しなければならない。この場合において,市は,工程に支障のない範囲内で工事現場への立ち入りを承認し,立ち入りに必要な調整を行うものとする。

(融資実行の報告)

第10条 債権譲渡人及び債権譲受人は,第7条第1項の規定による債権譲渡の承諾を受け,債権譲渡契約及び金銭消費貸借契約を締結し,当該譲渡債権を担保とした融資が実行された場合には,速やかに市へ当該契約書の写しを添えて,記名押印の上,融資実行報告書(様式第7号)を提出しなければならない。

(請負代金の請求)

第11条 債権譲渡人は,市の債権譲渡の承諾の後は,市に対して工事請負代金の請求をすることができない。

2 債権譲受人は,債権譲渡人が工事約款に定める検査に合格して工事請負代金の額が確定した場合に限り,債権の範囲内で市に対して,工事請負代金請求書(様式第8号)により当該工事請負代金の請求をすることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めのないものは,市が別に定めるほか,必要に応じて本融資制度の監督官庁及び債権譲受人が定め,若しくは監督官庁及び債権譲受人が協議して所定の手続きを経て定める。

この要綱は,平成21年6月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第81号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市流動資産担保融資保証制度に係る工事請負代金債権の譲渡の承諾に関する事務取扱要綱

平成21年5月26日 告示第134号

(令和4年4月1日施行)