○取手市高齢者福祉・介護保険事業運営委員会設置要綱
平成21年6月1日
告示第137号
(設置)
第1条 本市における高齢者福祉に関する事業及び介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険事業に関し,当該事業に係る計画を策定し,及び当該事業の公正かつ適正な推進を図るため,取手市高齢者福祉・介護保険事業運営委員会(以下「委員会」という)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 次に掲げる計画及び事業の策定及び推進に係る検討並びに進行管理
ア 取手市高齢者福祉計画
イ 取手市介護保険事業計画
(2) 介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)に係る次に掲げる事項
ア センターの設置,変更及び廃止並びに担当する圏域の設定等の承認に関する事項
イ 包括的支援事業の実施を委託する法人の選定及び変更に関する事項
ウ 包括的支援事業の実施の委託を受けた者による介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業の実施に関する事項
エ 地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築その他地域の支援体制等に関する事項
オ センターの運営状況及び事業内容に関する評価に関する事項
(3) 介護保険法第8条第14項に規定する地域密着型サービス(同法第8条の2第14項に規定する地域密着型介護予防サービスを含む。以下同じ。)に係る次に掲げる事項
ア 地域密着型介護サービス費の額に関する事項
イ 指定地域密着型サービス事業者の指定に関する事項
ウ 指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準並びに指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に関する事項
(組織)
第3条 委員会は,委員10人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 介護サービス又は介護予防サービスに係る事業者
(2) 医療,保健又は福祉に係る職能団体の関係者
(3) 介護保険の被保険者
(4) 介護サービス又は介護予防サービスの利用者
(5) 地域における社会福祉の向上に関する事業,相談事業等を担う団体等の代表
(6) 前各号に掲げるもののほか,市における高齢者福祉に関する事業及び介護保険事業の公正性及び中立性を確保する観点から必要と認められる者
3 委員の任期は3年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて会長が招集し,会長が会議の議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の者が出席しなければ,開くことができない。
3 会議の議事において議決をする必要があるときは,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
4 委員会は,必要と認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 委員会は,出席委員の過半数が必要と認めるときは,会議を非公開とすることができる。
(除斥)
第6条 会長,副会長及び委員は,会議において第2条第2号アに規定するセンターの設置,変更及び廃止並びに担当する圏域の設定等に関する事項を審議する場合において,自己が当該センターの設置者(設置希望者を含む。)である法人又は団体の役員又は構成員である案件については,その議事に参与することができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,福祉部において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
付則
1 この要綱は,平成21年6月1日から施行する。
2 次に掲げる要綱は,廃止する。
(1) 取手市高齢者福祉計画・取手市介護保険事業計画策定委員会設置要綱(平成17年告示第275号)
(2) 取手市地域密着型サービス運営委員会設置要綱(平成18年告示第35号)
(3) 取手市地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年告示第153号)
(4) 取手市高齢者保健福祉計画・取手市介護保険事業計画推進委員会設置要綱(平成19年告示第39号)
付則(平成27年告示第67号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第79号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。