○取手市地域防犯活動団体の委嘱に関する要綱

平成21年6月10日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地域において犯罪を未然に防止するため,自主的に防犯パトロール等を実施する団体(以下「地域防犯活動団体」という。)に対して地域防犯活動を委嘱することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 市長は,継続的に地域の防犯活動を行う地域防犯活動団体のうち,適当と認める団体に対し,地域における防犯活動の実施を委嘱することができる。

(活動)

第3条 前条の規定による委嘱を受けた地域防犯活動団体は,次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 地域における犯罪の未然防止を目的とした,青色回転灯の点灯による自主的な防犯パトロールに関すること。

(2) 地域住民の防犯に関する意識の向上に向けた広報,啓発等に関すること。

(3) 市が実施する安全で安心なまちづくりを推進するための施策への協力に関すること。

(4) その他地域において必要な防犯活動に関すること。

(活動記録)

第4条 地域防犯活動団体は,地域における防犯活動に関し記録し,年1回市長に報告するものとする。

(解職)

第5条 市長は,地域防犯活動団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,第2条に規定する委嘱を解くことができる。

(1) 第3条に規定する活動実績がないと認めるとき。

(2) 地域防犯活動団体として不適当と認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,委嘱を解く必要があると認めるとき。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成21年6月11日から施行する。

取手市地域防犯活動団体の委嘱に関する要綱

平成21年6月10日 告示第138号

(平成21年6月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 その他
沿革情報
平成21年6月10日 告示第138号