○取手市職員の時差勤務に関する規程

平成21年5月29日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は,取手市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成9年規則第4号。以下「規則」という。)第2条第3項及び第4項の規定に基づき,公務能率の向上を図るとともに,職員の健康保持及び時間外勤務の抑制に資するため,時差勤務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「時差勤務」とは,規則第2条第3項及び第4項の規定により勤務時間の割振りを変更し,及び勤務させることをいう。

(留意事項)

第3条 所属長は,時差勤務を命ずるに当たっては,市民に対するサービスの水準が低下することのないよう留意した上で当該時差勤務を命じなければならない。

(対象)

第4条 時差勤務の対象となる業務は,別表第1に掲げる業務(当該業務に係る準備行為を含む。)とする。

(勤務時間)

第5条 時差勤務を命ずる場合における勤務時間は,午前5時から午後10時までの間の連続する7時間45分とし,別表第2に掲げる勤務時間の区分のいずれかによるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,所属長は,時差勤務に係る業務の状況に照らしやむを得ないと認めるときは,休憩時間の割振りを変更することができる。

(時差勤務の協議及び承認)

第6条 所属長は,時差勤務を命じようとするときは,あらかじめ時差勤務協議書兼承認願(様式第1号)により当該所属長の属する部の部長までの回議を経た後,人事課長に協議するものとする。

2 所属長は,前項の規定による協議を経た後,速やかに時差勤務協議書兼承認願を総務部長に提出し,承認を受けるものとする。

(時差勤務の命令)

第7条 所属長は,前条第2項の規定による承認を受けた後,時差勤務を命ずるときは,時差勤務命令簿(様式第2号)により行うものとする。この場合において,所属長は,必要に応じ当該時差勤務命令簿の写しを時差勤務を命ぜられる職員に交付するものとする。

2 所属長は,前項の規定による命令について,原則として時差勤務を実施する日の7日前までに行わなければならない。

3 前項の規定にかかわらず,所属長は,公務の運営上適当と認められるときは,時差勤務を実施する日の前日までに,第1項の規定による命令を変更し,若しくは取り消し,又は新たに時差勤務を命ずることができる。

(報告)

第8条 所属長は,時差勤務を命じたときは,当該命じた月に係る時差勤務命令簿の写しを翌月の5日までに人事課長に提出し,当該時差勤務に関する状況を報告するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成21年6月1日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第16号)

この訓令は,平成28年7月1日から施行する。

(平成28年訓令第17号)

この訓令は,平成28年9月14日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

時差勤務の対象とする業務

所管課

交通安全・防犯に係る啓発・指導活動及び講習会

安全安心対策課

自転車駐車場利用者に対する指導及び駐輪状況の調査

取手市ネットワーカー等連絡協議会に係る業務

市民協働課

事業所近隣合同清掃に係る会議

スモーキングクリーンキャンペーンに係る啓発活動

課税課

社会を明るくする運動に係るキャンペーン活動

社会福祉課

障害者福祉に係る会議

障害福祉課

検診業務

保健センター

高齢福祉課

国保年金課

母子保健事業,精神保健事業に係る訪問相談

保健センター

自殺予防街頭キャンペーンに係る啓発活動

管理する施設の維持管理

保健センター

子育て支援課

(取手市立保育所)

保健給食課

(取手市立学校給食センター)

開講式その他主催する講座に係る業務

産業振興課

(取手市立働く婦人の家・取手市立勤労青少年ホーム)

時季により早朝に行う業務

学務課及び保健給食課

(取手市立学校給食センター・取手市立学校に勤務する調理師及び用務員・取手市立藤代幼稚園)

児童・生徒に関する教育相談業務

指導課

(教育総合支援センター)

街頭指導その他の啓発活動

子ども青少年課

消防団との消防・防災に関する会議

消防本部各課及び各消防署

救急事例検討会議及び検証医の会に係る会議

警防課

その他早朝又は夜間に行う業務として臨時又は緊急的,突発的に発生したものであって,職員の健康保持及び公務能率の向上を図る観点から市長が時差勤務による勤務を必要かつ適当と認める業務

当該業務を所管する課等

別表第2(第5条関係)

勤務区分

勤務時間

休憩時間

A

午前5時から午後1時45分まで

正午から午後1時まで

B

午前5時30分から午後2時15分まで

C

午前6時から午後2時45分まで

D

午前6時30分から午後3時15分まで

E

午前6時45分から午後3時30分まで

F

午前7時から午後3時45分まで

G

午前7時30分から午後4時15分まで

H

午前8時から午後4時45分まで

(正規)

午前8時30分から午後5時15分まで

I

午前9時から午後5時45分まで

J

午前9時30分から午後6時15分まで

K

午前10時から午後6時45分まで

L

午前10時30分から午後7時15分まで

M

午前11時から午後7時45分まで

N

午前11時15分から午後8時00分まで

O

午前11時30分から午後8時15分まで

P

正午から午後8時45分まで

午後4時から午後5時まで

Q

午後0時30分から午後9時15分まで

R

午後1時から午後9時45分まで

S

午後1時15分から午後10時まで

画像

画像

取手市職員の時差勤務に関する規程

平成21年5月29日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成21年5月29日 訓令第6号
平成26年3月31日 訓令第3号
平成28年6月30日 訓令第16号
平成28年9月13日 訓令第17号
令和3年3月29日 訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第5号
令和4年3月23日 訓令第3号
令和5年3月27日 訓令第3号