○取手市長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号の規定による居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準

平成21年6月3日

基準第1号

(趣旨)

第1条 この基準は,長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)第6条第1項第3号の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定に関する良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上への配慮に係る基準に関し,必要な事項を定めるものとする。

(地区計画等の区域内における取扱い)

第2条 次の地区計画等の区域のうち,地区整備計画(都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画及び集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第5条第3項に規定する集落地区整備計画をいう。)が定められている区域内において,法第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請又は法第8条第1項の規定による変更の申請に係る建築物(以下「申請建築物」という。)が当該地区整備計画中の建築物等に関する事項(建築物の敷地,構造,建築設備,用途又は形態意匠についての制限に限る。)に適合しない場合は,認定(法第6条第1項の規定による認定をいう。以下同じ。)を行わない。

(1) 取手駅西口地区地区整備計画区域

(2) 取手駅東口地区地区整備計画区域

(3) 藤代駅南口地区地区整備計画区域

(4) ゆめみ野地区地区整備計画区域

(5) 浜田・上萱場集落地区計画区域

(建築協定の区域内における取扱い)

第3条 桜が丘地区建築協定の区域内において,申請建築物が当該建築協定中の建築物に関する事項(建築物の敷地,構造,建築設備,用途又は形態意匠についての制限に限る。)に適合しない場合は,認定を行わない。

(都市計画施設等の区域内における取扱い)

第4条 次の区域内においては,認定を行わない。ただし,当該区域内にあっても,再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅,区画整理地内の除去が不要な住宅,住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第6条に規定する基本計画に適合する住宅等,長期にわたる立地が想定されることが許可等により明らかである場合にあっては,この限りでない。

(1) 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域

(2) 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域

(3) 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域

(4) 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

この基準は,平成21年6月4日から施行する。

(平成22年基準第1号)

この基準は,平成22年5月1日から施行する。

(平成30年基準第3号)

この基準は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年基準第4号)

この基準は,令和4年10月1日から施行する。

取手市長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号の規定による居住環境の維持及…

平成21年6月3日 基準第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成21年6月3日 基準第1号
平成22年4月28日 基準第1号
平成30年3月27日 基準第3号
令和4年9月30日 基準第4号