○取手市議会における会議の音声,映像等の情報の取扱いに関する規程
平成21年5月29日
議会訓令第2号
取手市議会実況放映及び録画等に関する規程(昭和58年議会訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は,取手市議会における本会議,常任委員会,特別委員会,議会運営委員会及び議員全員協議会(以下「会議」という。)の映像,音声その他の情報の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 実況放映 会議の議事に関する実況映像を議事堂及び本庁舎内に設置したテレビで放映することをいう。
(2) 映像配信 会議の議事に関する映像をインターネットを利用して公開することをいう。
(3) 映像情報 会議の議事に関する映像をビデオテープ,光ディスクその他の記録媒体に記録したものをいう。
(4) 音声情報 会議の議事に関する音声を録音テープその他の記録媒体に記録したものをいう。
(実況放映及び映像配信の実施)
第3条 本会議の議事は,実況放映及び映像配信を行う。
(1) 秘密会の議事
(2) 議長又は委員長が取消しを命じた発言
(3) 取手市議会会議規則(昭和45年議会規則第2号)第65条の規定により取り消された発言
3 会議が終了した後に映像配信を行う場合における当該映像配信の期間は,当該会議が終了した日の翌日から1年間とする。
(情報の保存)
第4条 本会議の議事は,映像情報及び音声情報を保存する。
2 常任委員会,特別委員会,議会運営委員会及び議員全員協議会の議事は,音声情報を保存する。
3 映像情報及び音声情報の保存期間は,当該会議が終了した日から2年間とする。
(情報の複製等)
第5条 映像情報又は音声情報の複製を希望する者は,取手市議会映像情報・音声情報複製許可申請書(別記様式)に複製するための記録媒体を添えて議長に提出し,議長の許可を受けなければならない。
2 映像情報及び音声情報の複製を行う場合において,第3条第2項各号のいずれかに該当する部分があるときは,当該該当する部分に限り複製を行わないものとする。
3 議長は,第1項に規定する申請を受けた場合において,映像情報又は音声情報の複製を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を当該申請を行った者に対し通知するものとする。
4 映像情報及び音声情報の貸出しは,行わない。
(情報の適正利用)
第6条 映像情報又は音声情報を複製し,又は映像配信を利用しようとする者は,その情報に係る著作権その他の権利に配慮し,適正に情報を利用しなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか,会議の映像,音声その他の情報の取扱いに関し必要な事項は,議長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は,平成21年5月29日から施行する。