○取手市公用車の貸出しに関する規則
平成21年9月29日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は,市民団体等の公益活動を支援するため,財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第16号)第7条の規定に基づき,市が所有する自動車(以下「公用車」という。)の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸出車両)
第2条 貸出しすることができる公用車(以下「貸出公用車」という。)は,市長が別に指定した公用車とする。ただし,市の公務による使用に支障があるときは,使用を許可しないものとする。
(貸出対象者)
第3条 貸出公用車を使用することができるものは,自主的な公益活動(営利,宗教,政治活動,選挙運動等を目的とする活動を除く。)を行う市内の団体とする。
(使用目的)
第4条 貸出公用車は,次に掲げる目的に使用する場合に貸出しするものとする。
(1) 市内の道路,河川,公園,学校その他公共施設等の美化及び清掃活動の用に供するとき。
(2) 団体が主催する公共の福祉のための催し等に使用する物品等の運搬の用に供するとき。
(3) その他市長が特に必要と認めた活動の用に供するとき。
(使用区域)
第5条 貸出公用車の使用区域は,市内とする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,この限りでない。
(貸出日時)
第6条 貸出公用車の貸出日時は,次に掲げる日(12月29日から翌年1月3日までの日は除く。)の午前8時30分から午後5時までとする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,この限りでない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(使用の許可申請)
第7条 貸出公用車を使用しようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は,貸出しを受けようとする日の3月前から7日前までに,取手市貸出公用車使用許可申請書兼誓約書(様式第1号)に貸出公用車を運転する者(以下「運転者」という。)の運転免許証の写しを添えて,当該貸出公用車の利用に関係する担当課(以下「担当課」という。)を経由して市長に提出しなければならない。
(特別の設備等)
第8条 申請者は,貸出公用車に特別の設備をし,又は既存の設備を変更するときは,あらかじめ市長の許可を受けるものとする。
(使用の取消し等)
第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,貸出公用車の使用許可の取り消し,又は貸出公用車の返還を命ずることができる。
(1) 災害等により緊急で,かつ,やむを得ない事由により貸出公用車を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(2) 運行上その他の事情で貸出公用車に支障が生じたとき。
(3) 申請書に虚偽の記載をしたとき。
(4) この規則又は使用の許可の際に付した条件に違反したとき。
(5) その他市長が使用することが適当でないと認めるとき。
(転貸等の禁止)
第11条 許可を受けた申請者(以下「許可者」という。)は,貸出公用車を転貸し,又は使用許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(貸出し及び返還)
第12条 運転者は,運行前及び運行後に貸出公用車点検表(様式第3号)により貸出公用車の点検を実施し,その結果を担当課を経由して市長に報告しなければならない。
2 運転者は,酒気帯びの有無について,運行前及び運行後に,当該運転者以外の者から目視等による確認を受けるほか,アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって,国家公安委員会が定めるものをいう。)を用いた確認を受けなければならない。
4 貸出公用車を2日以上にわたり使用するときは,使用日ごとに貸出公用車を所定の場所に返還しなければならない。ただし,市長が特に必要と認めたときは,この限りでない。
(交通事故の処置)
第13条 運転者及び同乗者は,交通事故が発生したときは,法令上の処置を取るとともに,直ちに次の各号に定める順位により事故の処理をしなければならない。
(1) 負傷者の救急処置及び救急車の要請
(2) 道路上の障害物の除去及び二次的事故の防止
(3) 所轄の警察署への通報
(4) 目撃者の確保及び現場状況の記録
(5) 事故の相手方の連絡先等の確認
(6) 市長への事故状況の報告
2 使用者は,当該事故に関し,市が契約している保険加入先が必要とする書類及び証拠となるものを遅延なく提出しなければならない。
3 許可者は,貸出公用車を毀損し,又は亡失したときは,遅滞なく貸出公用車毀損等届出書(様式第6号)により担当課を経由して市長に届け出なければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者は,交通事故等により第三者に損害を与えたときは,被害者に対する道義的責任を果たすとともに,自賠責保険及び任意保険の約款等に基づき,市及び保険加入先と処理方針等について協議し,事故を早期かつ円滑に解決しなければならない。
2 使用者は,市が使用者に代わり使用者の負担すべき損害額を支払ったときは,直ちにその支払額を市に弁済しなければならない。
3 市は,貸出公用車の使用により市が損害賠償責任を負ったときは,次に掲げる部分を除く範囲内において,使用者に対し求償権を行使することができる。
(1) 市が加入している自動車保険で補填される部分
(2) 市の責めに帰すべき事由により生じた損害賠償責任に関する部分
4 使用者は,交通事故以外で貸出公用車を毀損し,又は亡失したときは,使用者の責任において現状に復し,又は市に対し損害賠償をしなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この規則は,平成21年10月1日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の取手市公用車の貸出しに関する規則の様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。