○取手市国際交流協会補助金交付要綱
平成21年7月10日
告示第158号
(趣旨)
第1条 この要綱は,市民の幅広い分野における国際交流を促進し,市民生活及び地域社会の国際化に寄与することを目的として,取手市国際交流協会(以下「協会」という。)に対し,補助金を予算の範囲内において交付するものとし,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この要綱の規定による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,協会が実施する次に掲げる事業とする。
(1) 国際交流の普及及び宣伝に関する事業
(2) 外国人との文化交流に関する事業
(3) 在住外国人への支援に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか,国際交流の推進に関し,市長が特に認める事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,補助事業に要する経費の額とし,年間720,000円を限度とする。ただし,1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 協会は,補助金の交付を受けようとするときは,取手市国際交流協会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,当該年度の5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は,前項の規定による補助金の交付の決定を行う場合において,必要があると認めるときは,当該交付決定に関し条件を付すことができる。
2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかに協会に対し補助金を交付するものとする。
(補助事業の変更等)
第7条 協会は,補助金の交付決定を受けた後において,補助事業の計画を変更し,又は補助事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,速やかに取手市国際交流協会補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,補助事業の軽微な変更に係る場合であって,市長が適当と認めるときは,この限りでない。
3 協会は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には,速やかにその旨を市長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 協会は,補助事業が完了したとき(補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,当該補助事業の完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに取手市国際交流協会補助事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施状況報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認めるもの
(交付決定の取消し)
第9条 市長は,協会が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す事ができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業を遂行する事ができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,協会に対し,期限を定めてその返還を命ずることができる。
(証拠書類の保存)
第11条 協会は,補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,当該補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成21年7月13日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。