○取手市介護給付費サービス事業者選定検討委員会設置要綱
平成21年8月31日
告示第183号
(設置)
第1条 取手市高齢者福祉計画及び取手市介護保険事業計画に基づく施設の設置に関し,当該施設を設置しようとする事業者の申請の内容,当該事業者に対する意見書の交付の適否及びその内容その他の事項に関し調査検討し,事業者の選定等に係る公平性及び透明性を確保するため,取手市介護給付費サービス事業者選定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第4項の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置に係る老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第3条第2項第3号に規定する意見書の検討に関すること。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項本文の規定による指定に係る同法第70条第5項(同法第70条の2第4項の規定により準用する場合を含む。)の意見の検討に関すること。
(3) 介護保険法第42条の2第1項本文の規定による指定(施設の設置を伴う地域密着型サービス事業に限る。)に係る検討に関すること。
(4) 介護保険法第94条第1項又は第2項の規定による許可に係る同条第6項の意見の検討に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 副市長
(2) 福祉部長
(3) 政策推進課長
(4) 建築指導課長
(5) 社会福祉法人取手市社会福祉協議会会長
(6) 取手市高齢者福祉・介護保険事業運営委員会会長
(7) 取手市介護支援専門員連絡協議会会長
(8) 高齢者福祉若しくは介護保険制度に係る施策又は法人の財務状況の検討に関し優れた識見を有する者
(委員長の職務等)
第4条 委員長は,副市長をもって充てる。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは,あらかじめ委員長が別に指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,会議の議長となる。
2 委員会は,委員の半数以上の者の出席がなければ,会議を開くことができない。
3 会議の議事において議決をする必要があるときは,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 会議は,原則として公開しない。ただし,出席委員の過半数が特に認める場合にあっては,この限りでない。
(報告)
第6条 委員長は,会議において検討した結果を速やかに市長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,福祉部において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は,平成21年10月1日から施行する。
(取手市地域密着型サービス施設設置検討委員会要綱及び取手市老人福祉施設設置に係る意見書交付要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は,廃止する。
(1) 取手市地域密着型サービス施設設置検討委員会要綱(平成19年告示第168号)
(2) 取手市老人福祉施設設置に係る意見書交付要綱(平成20年告示第115号)
付則(平成22年告示第50号)
この要綱は,平成22年3月15日から施行する。
付則(平成27年告示第57号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第79号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。