○取手市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成21年9月8日

告示第188号

(趣旨)

第1条 この要綱は,取手市安心で安全なまちづくり条例(平成13年条例第26号)第3条第1項第2号の規定に基づき,市が設置する防犯カメラの設置及び運用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防その他公共の安全の維持を目的として特定の場所に継続的に設置するカメラで,撮影装置,画像表示装置,画像記録装置及び関連機器で構成されるものをいう。

(2) 画像 防犯カメラにより記録された画像をいう。

(総括責任者)

第3条 市長は,防犯カメラの適正な設置及び運用に関し,総括的な管理及び指導を行うため,総括責任者を置く。

2 総括責任者は,防犯対策に関する業務を所管する部の部長の職にある者をもって充てる。

3 総括責任者は,防犯カメラを適正な場所に設置するとともに,管理責任者が設置の目的に従った防犯カメラの運用及び維持管理を図ることができるよう指導その他必要な措置を講ずるものとする。

(管理責任者)

第4条 市長は,防犯カメラを設置する区域内の防犯カメラの適正な運用及び維持管理を図るため,設置した防犯カメラごとに管理責任者を置く。

2 管理責任者は,設置した防犯カメラを所管する課の長又はこれに相当する職にある者をもって充てる。

3 管理責任者は,画像の漏えい,滅失又はき損の防止その他画像の適正な管理のため必要な措置を講ずるものとする。

(防犯カメラの設置場所等)

第5条 管理責任者は,防犯カメラの設置に当たっては,設置の目的を達成するために必要な最小限度の撮影範囲となる場所に設置するよう努めるものとする。

2 防犯カメラの稼働時間は,毎日24時間とする。ただし,総括責任者が特に認める場合にあっては,この限りでない。

(画像表示装置,画像記録装置及び関連機器の設置場所)

第6条 画像表示装置,画像記録装置及び関連機器の設置場所(以下「画像表示装置等」という。)は,施錠することができる事務室内又は施錠することができる設備に設置するものとする。

(防犯カメラの設置の表示)

第7条 管理責任者は,防犯カメラを設置した場所に,取手市防犯カメラ設置標識(様式第1号)を視認できる方法により表示しなければならない。

(防犯カメラの設置の公告)

第8条 管理責任者は,新たに防犯カメラを設置したときは,その設置日,撮影対象区域,管理責任者及び設置の目的を公告するものとする。

(防犯カメラ操作等の制限)

第9条 管理責任者は,防犯カメラを設置したときは,防犯カメラによる撮影及び録画並びに画像の閲覧の操作(以下「防犯カメラ操作等」という。)を行う者を指定するとともに,指定した者以外の者に防犯カメラ操作等をさせてはならない。

2 管理責任者及び前項の規定による指定を受けた者(以下「管理責任者等」という。)は,防犯カメラ操作等を行うときは,設置の目的以外の目的で防犯カメラ操作等をしてはならない。

3 管理責任者等及び管理責任者等であった者は,防犯カメラ操作等により知り得た情報を他人に漏らし,又は不当な目的に利用してはならない。

(画像の保存等)

第10条 管理責任者等は,画像を保存するときは,当該画像を加工することなく保存しなければならない。

2 管理責任者等は,画像を電磁的記録媒体(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録したときは,当該電磁的記録媒体を施錠することができる保管庫等に保管しなければならない。

3 管理責任者等は,防犯カメラの設置の目的を達成するために必要な場合を除き,画像を複写し,又は複製してはならない。

4 画像を記録した電磁的記録媒体は,管理責任者の許可なく画像表示装置等の設置場所以外に持ち出してはならない。

5 画像の保存期間は,画像記録装置に記録されたときから14日間とする。

6 管理責任者等は,保存期間を経過した画像については,次に掲げる方法により速やかに廃棄し,又は消去しなければならない。

(1) 電磁的記録媒体に保存している画像 破砕,裁断等の処分,電磁的記録媒体の初期化,画像の消去又は新たに画像を上書きして保存する方法

(2) 画像記録装置に保存している画像 画像記録装置の初期化,画像の消去又は新たに画像を上書きして保存する方法

(画像の確認・利用・開示)

第11条 管理責任者等は,次に掲げる場合を除き,保存した画像を確認し,及び利用してはならない。

(1) 法令又は条例の規定に基づく場合

(2) 捜査機関から犯罪捜査を目的とした請求を受けた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか,事案の発生の状況を踏まえ,個人の生命,身体及び財産を保護するために特に緊急かつやむを得ないと認められる場合

2 画像の開示に係る基準については,取手市情報公開条例(平成12年条例第6号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。

3 管理責任者は,保存した画像を確認し,利用し,又は開示するときは,あらかじめ総括責任者に協議しなければならない。ただし,第1項第3号に掲げる事由に該当する場合であって,特に緊急かつやむを得ないと管理責任者が認めるときは,この限りでない。

4 管理責任者は,保存した画像を確認し,利用し,又は開示したときは,取手市防犯カメラ画像確認・利用・開示報告書(様式第2号)により,速やかに総括責任者に報告するものとする。

(個人情報の保護に関する法律及び取手市情報公開条例の適用)

第12条 前条に定めるもののほか,防犯カメラの設置及び利用並びに画像の取扱いは,個人情報の保護に関する法律に基づき適正に行うものとする。

(庶務)

第13条 防犯カメラの運用に関する庶務は,防犯対策に関する業務を所管する課において処理する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成21年9月10日から施行する。

(平成22年告示第41号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第33号)

この要綱は,平成23年3月12日から施行する。

(平成24年告示第42号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第70号)

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年告示第214号)

この要綱は,平成26年12月26日から施行する。

(平成27年告示第18号)

この要綱は,平成27年2月5日から施行する。

(平成27年告示第181号)

この要綱は,平成27年10月29日から施行する。

(平成30年告示第221号)

この要綱は,平成31年1月1日から施行する。

(令和5年告示第89号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

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取手市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成21年9月8日 告示第188号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 その他
沿革情報
平成21年9月8日 告示第188号
平成22年2月26日 告示第41号
平成23年3月10日 告示第33号
平成24年3月19日 告示第42号
平成26年3月31日 告示第70号
平成26年12月25日 告示第214号
平成27年2月4日 告示第18号
平成27年10月28日 告示第181号
平成30年12月28日 告示第221号
令和5年3月27日 告示第89号