○取手市教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価に関する要綱

平成21年7月27日

教委告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき,取手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(点検及び評価の実施)

第2条 教育委員会は,毎年度,前年度の教育委員会の運営状況及び事務事業の執行状況に関し点検及び評価を実施するものとする。

2 教育委員会は,点検及び評価を実施するに当たっては,次条に規定する取手市教育委員会事務点検評価委員に意見を求め,当該意見を尊重して点検及び評価を行うものとする。

(評価委員)

第3条 教育委員会は,前条の点検及び評価を実施するに当たり,学識経験を有する者の知見の活用を図るため,取手市教育委員会事務点検評価委員(以下「評価委員」という。)を委嘱する。

2 評価委員の人数は,4人以内とし,教育に関し優れた識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 評価委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 評価委員は,必要があると認めるときは,委員以外の者の説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報告書の作成)

第4条 教育委員会は,点検及び評価の結果に関する報告書(以下「報告書」という。)を毎年度作成するものとする。この場合において,報告書には,第2条第2項の規定により評価委員から提出された意見を添付するものとする。

(報告書の提出及び公表)

第5条 教育委員会は,報告書を市議会に提出するとともに,市のホームページへの掲載その他の方法により広く市民に公表するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,平成21年8月1日から施行する。

(平成27年教委告示第5号)

この要綱は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

取手市教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価に関する要綱

平成21年7月27日 教育委員会告示第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年7月27日 教育委員会告示第11号
平成27年3月27日 教育委員会告示第5号