○取手市木造住宅耐震補強補助金交付要綱

平成21年5月20日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地震発生時における既存木造住宅の倒壊等による災害を防止するため,耐震改修設計を伴う耐震改修工事又は耐震建替工事を行う者に対し,予算の範囲内で取手市木造住宅耐震補強補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 既存木造住宅 建築確認を昭和56年5月31日以前に受けて建築した建築物であって,地上階数が2以下の戸建ての住宅(兼用住宅を含む。)をいう。

(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会発行の「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき,建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する1級建築士及び同条第3項に規定する2級建築士(次号において「建築士」という。)が一般診断法(外観による目視調査等を行うことにより,耐震補強の必要性の有無を概算的に判断する方法をいう。)により評価する診断をいう。

(3) 耐震改修設計 一般財団法人日本建築防災協会発行の「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき,建築士が精密診断法(壁材の引きはがし等の内部調査及び詳細な条件設定等により耐震性を評価する方法をいう。次条において同じ。)により診断した後,その耐震性を向上させるために作成する改修計画及び実施設計をいう。

(4) 耐震改修工事 耐震改修設計に基づき,基礎の補強並びに土台,柱,筋交い,はり,壁等の補強及び改修を行う工事をいう。

(5) 耐震建替設計 耐震診断により耐震補強の必要性があると評価された住宅を全て除却し,建替え前の住宅と同一敷地内に住宅を新築する工事の計画策定を行うことをいう。

(6) 耐震建替工事 耐震建替設計に基づいて行う工事をいう。

(7) 上部構造評点 外力に対し保有する耐力の安全率に相当する評価点数であって,対象住宅の各階,各方向について算出し,当該算出した数値のうち最も小さい数値をいう。

(補助対象建築物)

第3条 この要綱の規定による補助の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は,次に掲げる要件のいずれにも該当する市内の既存木造住宅とする。

(1) 在来軸組構法,伝統的構法又は枠組壁工法で建築された建築物であること。

(2) 建築物の延べ面積が30平方メートル以上であること。

(3) 兼用住宅にあっては,住宅以外の用途に供する部分の床面積が当該兼用住宅全体の床面積の半分を超えないものであること。

(4) 耐震改修設計を伴う耐震改修工事を行う場合にあっては,耐震診断における上部構造評点が1.0未満の住宅であって,耐震改修設計の際に行う精密診断法による診断における上部構造評点が0.3以上増加し,かつ,増加後の上部構造評点が1.0以上となる住宅であること。

(5) 耐震建替工事を行う場合にあっては,耐震診断における上部構造評点が1.0未満の住宅であり,耐震建替工事後においては,建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に適合した住宅となること。

(補助対象者)

第4条 この要綱の規定による補助金の交付の対象となる者は,次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 補助対象建築物を所有し,自己の居住の用に供するために耐震改修設計を伴う耐震改修工事又は耐震建替工事を行うこと。

(2) 耐震改修設計を伴う耐震改修工事を行う場合にあっては耐震改修設計又は耐震改修工事のいずれか一方又は両方について,耐震建替工事を行う場合にあっては耐震建替設計又は耐震建替工事のいずれか一方又は両方について,取手市に事務所又は事業所を有する事業者と契約を締結して行うこと。

(3) 申請日現在において市税を滞納していないこと。

(補助対象経費)

第5条 この要綱の規定による補助金の交付の対象となる経費は,補助対象建築物の耐震改修工事又は耐震建替工事に要する費用とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は,耐震改修工事若しくは耐震建替工事に要した額に5分の4を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは,当該端数を切り捨てた額)又は100万円のいずれか少ない額とする。

2 前項の規定にかかわらず,兼用住宅における耐震改修工事又は耐震建替工事に係る費用は,住居の用に供する部分の床面積を兼用住宅の床面積で除した数に,当該工事に要する費用の額を乗じて得た額とする。

3 補助金の交付は,補助対象建築物1棟につき1回とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は,取手市木造住宅耐震補強補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 耐震改修(建替)工事等実施計画書(様式第2号)

(2) 案内図

(3) 建物の所有を明らかにする書類

(4) 耐震改修(建替)工事等の実施に係る同意書(様式第3号)(建物の所有者が複数である場合に限る。)

(5) 見積書その他補助対象経費を確認することができる書類

(6) 補助対象建築物の建築確認済証の写しその他建築物の建築年月日を確認することができる書類

(7) 耐震診断結果報告書の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第8条 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,補助金の交付を適当と認めるときは,取手市木造住宅耐震補強補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による補助金の交付の決定に当たり,必要と認めるときは,当該決定に条件を付することができる。

3 市長は,第1項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請を行った者に通知するものとする。

(事業の変更又は中止)

第9条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,当該決定に係る事業の内容を変更し,又は中止するときは,取手市木造住宅耐震補強事業変更・中止申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,取手市木造住宅耐震補強事業変更・中止決定通知書(様式第6号)により当該申請を行った交付決定者に通知するものとする。

3 市長は,前項の規定による審査の結果,事業の内容の変更又は中止を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を交付決定者に通知するものとする。

(遂行要求)

第10条 市長は,交付決定者が行う設計及び工事が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い適切に遂行されていないと認めるときは,交付決定者に対し,これらに従って当該設計及び工事を適切に遂行するよう求めるものとする。

(耐震改修設計等完了の報告)

第11条 交付決定者は,耐震改修設計又は耐震建替設計が完了したときは,速やかに耐震改修設計・耐震建替設計完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて,市長に報告しなければならない。

(1) 耐震改修設計又は耐震建替設計に係る契約書の写し

(2) 現況の各階平面図及び精密診断法による診断の結果

(3) 補強計画及び設計図書

(4) 耐震改修工事又は耐震建替工事の工程表

(5) 現況写真

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 市長は,前項の規定による報告を受けたときは,その内容を審査し,その結果を耐震改修設計等確認通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

3 市長は,前項の規定による審査の結果,耐震改修設計又は耐震建替設計の内容が第3条各号に掲げる要件を満たさないときその他不適当と認めるときは,その内容及び理由を交付決定者に通知するとともに,当該設計の修正及び第1項の規定による報告を改めて求めるものとする。

(耐震改修工事等の着工)

第12条 交付決定者は,前条第2項の規定による通知を受けた後,耐震改修工事又は耐震建替工事を着工するものとする。

(完了実績報告)

第13条 交付決定者は,交付を受けた補助金に係る耐震改修工事又は耐震建替工事が完了したときは,取手市木造住宅耐震補強補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 次の又はに掲げる書類の写し

 耐震改修設計及び耐震改修工事の契約書又は領収書

 耐震建替設計及び耐震建替工事の契約書又は領収書

(2) 一般診断の診断表の写し

(3) 精密診断の診断表の写し(耐震改修工事の場合に限る。)

(4) 耐震改修設計書の写し(耐震建替工事の場合には,建替え後の住宅が耐震基準を満たしていることが分かる図書及び確認済証,確認申請図書一式の写し)

(5) 工事監理報告書の写し

(6) 工事工程写真

(7) 建替え後の住宅の検査済証の写し(耐震建替工事の場合に限る。)

(8) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第14条 市長は,前条の規定による報告を受けたときは,その内容を審査し,当該報告に係る耐震改修設計及び耐震改修工事又は耐震建替設計及び耐震建替工事の内容が交付決定の内容に適合すると認めるときは,補助金の額を確定するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第15条 交付決定者は,前条の規定による確定が行われたときは,取手市木造住宅耐震補強補助金交付請求書(様式第10号)により補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかに交付決定者に対し補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第16条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 正当な理由なく設計又は工事が著しく遅延したとき。

(4) 補助金の交付の決定に係る設計又は工事を廃止したとき。

(5) 補助金の交付の決定後に第3条各号に掲げる要件を満たさないことが判明したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。

2 前項の規定は,補助金の額の確定があった後においても適用する。

(補助金の返還)

第17条 市長は,交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,交付決定者に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成21年5月21日から施行する。

(平成21年告示第174号)

この要綱は,平成21年8月1日から施行する。

(平成25年告示第129号)

この要綱は,平成25年7月6日から施行する。

(令和3年告示第73号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に改正前の取手市木造住宅耐震補強補助金交付要綱第7条第1項の規定による交付の決定を受けた建築物に対する当該決定に係る補助金の交付については,なお従前の例による。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市木造住宅耐震補強補助金交付要綱

平成21年5月20日 告示第127号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成21年5月20日 告示第127号
平成21年7月31日 告示第174号
平成25年7月5日 告示第129号
令和3年3月31日 告示第73号
令和4年3月23日 告示第73号