○取手市固定資産税等過誤納返還金取扱要綱
平成21年11月26日
告示第231号
取手市固定資産税等過誤納返還金取扱要綱(平成8年告示第106号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は,瑕疵ある賦課処分により納付された固定資産税その他次条に規定する税のうち,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及び当該還付不能金に係る利息相当額について,過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより,納税者が被った不利益を補てんし,もって税負担の公平の確保及び行政に対する信頼の回復に資することを目的とする。
(対象税目)
第2条 返還金の支払の対象となる税目は,次に掲げるものとする。
(1) 固定資産税
(2) 都市計画税
(3) 国民健康保険税(取手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成17年条例第122号)による改正前の第5条に規定する資産割額に係る部分を含む。)
(4) 軽自動車税
(支出の根拠)
第3条 返還金は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出する。
(返還対象者)
第4条 返還金の支払を受けることができる者は,錯誤による瑕疵ある賦課処分により還付不能金のあることが市長により確認された者(以下「納税者」という。)とする。ただし,当該納税者が死亡している場合にあっては,その相続人とする。
(返還金の額等)
第5条 返還金は,次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 前号の還付不能金に係る利息相当額
2 前項第1号の還付不能金の範囲は,返還金の支払を決定した日の属する年度から20年前の年度までの間の還付不能金とする。
3 第1項第2号の利息相当額は,還付不能金の納付があった日(その日が確認できないときは,各年度の各納期限の日)の翌日から返還金の支払を決定した日までの期間の日数に応じ,当該還付不能金に年7.3パーセントの割合を乗じて得た額とする。
4 前項の規定により利息相当額を算定する場合において,その額に端数があるときの端数計算の方法については,法第20条の4の2第7項の規定を準用する。
(返還金の申請)
第6条 返還金の支払を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,取手市過誤納返還金申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(返還金の返還)
第9条 市長は,偽りその他不正の手段により返還金の支払を受けたと認められるときは,第7条の規定による返還金の支払決定を取り消すとともに,期限を定めて次に掲げる額の合計額の返還を命ずるものとする。
(1) 返還金の額に相当する額(以下「返還金相当額」という。)
(2) 返還金の支払を受けた日から返還金相当額が返還される日までの期間の日数に応じ,当該返還金相当額に年7.3パーセントの割合を乗じて得た額
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
5 前2項のいずれかの規定の適用がある場合における利息相当額及び返還を求める額の計算において,その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。
付則(平成23年告示第121号)
この要綱は,平成23年7月1日から施行する。
付則(平成25年告示第239号)
この要綱は,平成26年1月1日から施行する。
付則(平成26年告示第137号)
この要綱は,平成26年7月10日から施行する。
付則(平成26年告示第187号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成26年10月24日から施行し,この要綱による改正後の取手市固定資産税等過誤納返還金取扱要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の要綱の規定は,平成26年4月1日以後に返還事由が判明した返還金について適用し,同日前に返還事由が判明した返還金については,なお従前の例による。
付則(令和2年告示第237号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の付則第3項及び第4項の規定は,令和3年1月1日以後の期間に対応する還付不能金に係る利息相当額等について適用し,同日前の期間に対応する還付不能金に係る利息相当額等については,なお従前の例による。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。