○取手市後期高齢者医療保険料の徴収方法の変更に関する要綱

平成21年12月25日

告示第248号

(趣旨)

第1条 この要綱は,高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)第23条第3号の規定に定める高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)及び準用介護保険法(法第110条において準用する介護保険法をいう。)の規定による特別徴収の方法によって後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)を徴収するよりも法の規定による普通徴収の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると認めるものに係る保険料の徴収方法の変更に関する事務の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。

(徴収方法の変更基準)

第2条 市長は,被保険者が政令第23条第3号の規定による口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出たときは,保険料の徴収方法を変更することにより当該被保険者が保険料を滞納するおそれがないと認める者に限り,保険料の徴収方法を変更することができる。

(口座振替による徴収方法の変更)

第3条 被保険者は,保険料の徴収方法の変更を希望するときは,後期高齢者医療保険料の口座振替による徴収方法変更申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,被保険者が法第108条に定める連帯納付義務者以外の名義の口座から保険料の振替を希望したときは,必要に応じ当該口座名義人の納付意思確認等を行うことができる。

3 被保険者は,第1項の規定による申請を取り下げようとするときは,後期高齢者医療保険料の口座振替による徴収方法変更申請取下書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(徴収方法の変更の廃止)

第4条 市長は,口座振替により保険料を納付する者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該被保険者の承認がなくても口座振替による徴収方法を廃止し,特別徴収の方法に変更することができる。

(1) 口座振替の名義人が死亡したとき。

(2) 口座振替により円滑な保険料の納付が見込めないとき。

2 市長は,前項の規定により口座振替による保険料の徴収方法を廃止するときは,口座振替の名義人及び被保険者に対し,後期高齢者医療保険料口座振替廃止通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成22年1月1日から施行する。

(平成28年告示第75号)

(施行期日)

1 この要綱等は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱等の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱等の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

取手市後期高齢者医療保険料の徴収方法の変更に関する要綱

平成21年12月25日 告示第248号

(令和4年4月1日施行)