○取手市地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成22年1月7日
告示第3号
(設置)
第1条 取手市地域福祉計画(以下「福祉計画」という。)の策定に当たり,地域福祉に関する施策の総合的かつ計画的な調査検討を行うため,取手市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査及び検討を行う。
(1) 福祉計画の策定に関すること。
(2) 福祉計画の見直し及び評価に関すること。
(3) その他地域福祉の推進に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員12人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 福祉団体関係者
(3) 民生委員・児童委員
(4) 医療関係者
(5) 福祉事業関係者
(任期)
第4条 委員の任期は,第2条に定める所掌事務が終了するまでの間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の者が出席しなければ,開くことができない。
3 委員会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,福祉部において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
付則
この要綱は,平成22年3月1日から施行する。
付則(平成28年告示第79号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年告示第56号)
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年告示第29号)
この要綱は,平成31年2月22日から施行する。