○取手市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成22年1月7日

告示第3号

(設置)

第1条 取手市地域福祉計画(以下「福祉計画」という。)の策定に当たり,地域福祉に関する施策の総合的かつ計画的な調査検討を行うため,取手市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査及び検討を行う。

(1) 福祉計画の策定に関すること。

(2) 福祉計画の見直し及び評価に関すること。

(3) その他地域福祉の推進に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員12人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民

(2) 福祉団体関係者

(3) 民生委員・児童委員

(4) 医療関係者

(5) 福祉事業関係者

(任期)

第4条 委員の任期は,第2条に定める所掌事務が終了するまでの間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の者が出席しなければ,開くことができない。

3 委員会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,福祉部において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この要綱は,平成22年3月1日から施行する。

(平成28年告示第79号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第56号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第29号)

この要綱は,平成31年2月22日から施行する。

取手市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成22年1月7日 告示第3号

(平成31年2月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年1月7日 告示第3号
平成28年3月31日 告示第79号
平成30年3月29日 告示第56号
平成31年2月22日 告示第29号