○取手市公立保育所民営化に伴う運営法人選定委員会設置要綱

平成22年2月12日

告示第25号

(設置)

第1条 取手市立の保育所(以下「市立保育所」という。)の民営化に伴い,当該民営化を行う保育所の移管先となる運営法人を選定するため,取手市公立保育所民営化に伴う運営法人選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務等)

第2条 選定委員会は,民営化を実施する予定の市立保育所(以下「民営化対象保育所」という。)ごとに,次に掲げる事項に関し調査及び審議し,その結果を市長に報告するものとする。

(1) 運営法人の募集に関すること。

(2) 運営法人の選定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,運営法人の選定に関し必要と認められる事項

(組織)

第3条 選定委員会の委員(以下「委員」という。)は,次に掲げる者をもって組織し,市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 保育の利用,児童福祉,法人の運営等に関し優れた識見を有する者 3人以内

(2) 民営化対象保育所の保護者の代表者 一の民営化対象保育所につき3人以内

(3) 市立保育所の保育士 2人以内

(4) 副市長

(5) 福祉部長

2 選定委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。

3 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。

4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは,あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は,民営化対象保育所ごとに,第2条に規定する所掌事務が終了するまでの間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 委員会は,委員の半数以上の者が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第6条 会議は,原則として公開する。ただし,出席委員の過半数が必要と認めるときは,当該会議を非公開とすることができる。

(委員の責務)

第7条 委員は,選定の対象となる法人に対し,いかなる援助も行ってはならない。

2 委員は,選定の対象となる法人から,いかなる援助も受け取ってはならない。

(守秘義務)

第8条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も,また同様とする。

(除斥)

第9条 委員は,次に掲げる法人に係る審査案件については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意があったときは,会議に出席し,発言することができる。

(1) 次に掲げる者が役員若しくは職員として在籍し,又は在籍していた法人

 委員本人

 委員の配偶者若しくは配偶者であった者

 委員の四親等内の血族,三親等内の姻族又は同居の親族(過去において当該血族,姻族又は親族にあったものを含む。)

(2) 前号に掲げるもののほか,委員と利害関係を有する法人

(庶務)

第10条 委員会の庶務は,福祉部において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮り別に定める。

この要綱は,平成22年2月15日から施行する。

(平成27年告示第58号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年告示第158号)

この要綱は,平成27年9月15日から施行する。

(平成28年告示第79号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

取手市公立保育所民営化に伴う運営法人選定委員会設置要綱

平成22年2月12日 告示第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年2月12日 告示第25号
平成27年3月31日 告示第58号
平成27年9月9日 告示第158号
平成28年3月31日 告示第79号