○取手市フォローアップ(親子教室)事業実施要綱

平成22年2月15日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は,心身の発達の遅れ,偏りなどが心配される乳幼児及びその保護者に対し,取手市フォローアップ(親子教室)事業(以下「親子教室」という。)を実施し,適切な指導,相談等を行うことにより,当該乳幼児の発達の支援を図り,もって健全な育成に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 親子教室の対象者は,本市に居住し,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市が実施する1歳6ヵ月児健康診査又は3歳5ヵ月児健康診査において発達に関し適切な指導,相談等が必要と認められた乳幼児及びその保護者

(2) 前号に掲げるもののほか,発達に関し適切な指導,相談等を必要とする乳幼児及びその保護者

(実施場所等)

第3条 親子教室は,取手市立保健センター(以下「保健センター」という。)において実施するものとする。ただし,市長が特に必要と認めるときはこれを変更し,又は休止することができる。

2 親子教室は,次に掲げる日においては実施しないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から1月4日までの日(前号に規定する休日を除く。)

(親子教室の内容)

第4条 親子教室の内容は,次のとおりとする。

(1) 乳幼児の発達指導

(2) 乳幼児の養育に係る指導及び相談

(3) その他乳幼児の発達支援に関すること。

2 前項各号の指導,相談等は,心理発達相談員,発達支援専門員,保育士,保健師及び子育て支援担当課職員が行うものとする。

(関係機関等との連携)

第5条 親子教室を効果的に実施するため,保健センター,子育て支援担当課,障害者福祉担当課,取手市立こども発達センター,市内の保育所その他関連する機関と連携を図るものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成30年告示第114号)

この要綱は,平成30年6月9日から施行する。

(令和4年告示第187号)

この要綱は,令和4年7月15日から施行する。

取手市フォローアップ(親子教室)事業実施要綱

平成22年2月15日 告示第28号

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成22年2月15日 告示第28号
平成30年6月8日 告示第114号
令和4年7月14日 告示第187号