○取手市フォローアップ(親子教室)事業実施要綱
平成22年2月15日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は,心身の発達の遅れ,偏りなどが心配される乳幼児及びその保護者に対し,取手市フォローアップ(親子教室)事業(以下「親子教室」という。)を実施し,適切な指導,相談等を行うことにより,当該乳幼児の発達の支援を図り,もって健全な育成に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 親子教室の対象者は,本市に居住し,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市が実施する1歳6ヵ月児健康診査又は3歳5ヵ月児健康診査において発達に関し適切な指導,相談等が必要と認められた乳幼児及びその保護者
(2) 前号に掲げるもののほか,発達に関し適切な指導,相談等を必要とする乳幼児及びその保護者
(実施場所等)
第3条 親子教室は,取手市立保健センター(以下「保健センター」という。)において実施するものとする。ただし,市長が特に必要と認めるときはこれを変更し,又は休止することができる。
2 親子教室は,次に掲げる日においては実施しないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から1月4日までの日(前号に規定する休日を除く。)
(親子教室の内容)
第4条 親子教室の内容は,次のとおりとする。
(1) 乳幼児の発達指導
(2) 乳幼児の養育に係る指導及び相談
(3) その他乳幼児の発達支援に関すること。
2 前項各号の指導,相談等は,心理発達相談員,発達支援専門員,保育士,保健師及び子育て支援担当課職員が行うものとする。
(関係機関等との連携)
第5条 親子教室を効果的に実施するため,保健センター,子育て支援担当課,障害者福祉担当課,取手市立こども発達センター,市内の保育所その他関連する機関と連携を図るものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成30年告示第114号)
この要綱は,平成30年6月9日から施行する。
付則(令和4年告示第187号)
この要綱は,令和4年7月15日から施行する。