○取手市市民意見公募手続(パブリックコメント手続)に関する要綱

平成22年3月3日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は,市民等に対する意見公募手続(パブリック・コメント手続)(以下「意見公募手続」という。)に関し必要な事項を定め,市の施策等の形成過程における公正の確保と透明性の向上を図り,もって市民に開かれた市政及び市民参画の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 意見公募手続(パブリック・コメント手続) 次条に規定する施策等の策定に際し,実施機関が当該施策等の案を市民等に公表するとともに,市民の意見を広く募集し,当該意見を考慮して施策の策定に係る意思決定を行い,及び提出された意見に対する実施機関の考え方を公表する一連の手続をいう。

(2) 市民等 次に掲げるものをいう。

 市内に住所を有する者

 市内に事務所又は事業所を有するもの

 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

 市内に存する学校に在学する者

 意見公募手続に係る施策に利害関係を有するもの

(3) 実施機関 市長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。

(対象)

第3条 意見公募手続の対象は,次に掲げる施策等(以下「施策等」という。)とする。

(1) 市の基本的な施策の方向性を定める計画,方針等の策定又は改定

(2) 市民の生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃(金銭の徴収に関する条例の改廃を除く。)

(3) 市の基本的な方向性等を定める憲章,宣言等の策定又は改定

(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が特に必要と認めるもの

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,実施機関は,意見公募手続を経ることなく,前条に規定する計画,方針等の策定及び改定,条例の制定及び改廃並びに憲章,宣言等の策定及び改定を行うことができる。

(1) 実施機関に裁量の余地がないと認められる場合

(2) 迅速に,又は緊急に決定することを要する場合

(3) 軽微なものであると認められる場合

(4) 法令その他の規定により,縦覧,意見書の提出その他意見公募手続に準ずる手続を行う場合

(5) 審議会等が意見公募手続に準ずる手続を経て行った報告,答申等に沿って,実施機関が施策等に係る意思決定を行う場合

(6) 既に同様の施策内容について意見公募手続を実施している場合

(意見公募手続の案の公表及び周知)

第5条 意見公募手続は,施策等の案(条例にあっては,当該条例に係る素案又は骨子。以下同じ。)を公表することにより行う。

2 実施機関は,前項の規定により施策等の案を公表するときは,当該施策等の案の理解を深めるための資料(以下単に「資料」という。)を併せて公表するよう努めるものとする。

3 前2項の規定による施策等の案及び資料の公表は,次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 実施機関が指定する場所における閲覧及び配布

(2) 市のホームページへの掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか,実施機関が必要と認める方法

4 前項の規定にかかわらず,施策等の案及び資料の内容が相当量に及ぶ場合にあっては,それらの概要を同項各号の方法により公表し,施策等の案及び資料の全文については実施機関が指定する場所における閲覧のみとすることができる。

5 実施機関は,公表を行うときは,意見の提出先,提出方法,提出期間その他意見の提出に関する事項を明示するものとする。

6 実施機関は,意見公募手続を実施するときは,市が発行する広報紙及び市のホームページへの掲載その他実施機関が適当と認める方法により,当該実施する旨を市民に周知しなければならない。

(意見の提出)

第6条 意見の提出の方法は,次の各号のいずれかの方法によるものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参

(2) 郵便等

(3) 電子メール

(4) ファクシミリ

(5) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が適当と認める方法

2 意見の提出期間は,施策等の案の公表の日から30日以上の期間とし,実施機関が別に定める。ただし,30日以上の期間を設けることができない特別の事由があると認められるときは,実施機関は,当該意見の提出期間を30日未満の期間とすることができる。

3 意見を提出しようとする市民等は,次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 氏名(法人その他の団体にあっては,法人の名称及び代表者の氏名)

(2) 住所(法人その他の団体にあっては,事務所又は事業所の所在地)

(提出意見の考慮)

第7条 実施機関は,意見公募手続を実施して施策等を定めるときは,当該実施機関に対し提出された意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮し,当該施策等に係る意思決定を行わなければならない。

(結果の公表等)

第8条 実施機関は,第6条第2項に規定する意見の提出期間の終了後,取手市情報公開条例(平成12年条例第6号)第7条第1項に規定する不開示情報に該当するものを除き,速やかに次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 施策等の題名

(2) 施策等の案の公表の日

(3) 提出意見の概要(提出意見がなかった場合にあっては,その旨)

(4) 提出意見に対する実施機関の考え方

(5) 施策等への提出意見の反映結果

2 実施機関は,提出意見のうち類似のものについては,当該類似した提出意見及びこれに対する実施機関の考え方を総括して公表し,個別の回答を行わないものとする。

3 実施機関は,意見公募手続を実施したにもかかわらず施策等を定めないこととしたときは,その旨(別の施策等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては,その旨を含む。)並びにその理由並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公表しなければならない。

4 第5条第3項の規定は,第1項及び前項の規定による公表について準用する。この場合において,実施機関は,広報紙へ結果の概略を掲載するものとする。

(事後の公表)

第9条 実施機関は,第4条第1項第2号の規定により意見公募手続を行うことなく施策等を定めたときは,速やかに次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 施策等の題名,概要及び目的

(2) 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由

2 第5条第3項の規定は,前項の規定による公表について準用する。

(実施状況の公表)

第10条 市長は,各実施機関における意見公募手続の実施状況について取りまとめ,市のホームページへの掲載その他の方法により公表するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(適用除外)

2 この要綱の施行の際,現に立案の過程にある施策等であって,市民等の意見を公募する手続を経ているものについては,この要綱の規定は適用しない。

(平成26年告示第23号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現に立案の過程にある施策等であって,市民等の意見を公募する手続を経ているものについては,なお従前の例による。

(平成27年告示第196号)

この要綱は,平成27年11月12日から施行する。

取手市市民意見公募手続(パブリックコメント手続)に関する要綱

平成22年3月3日 告示第44号

(平成27年11月12日施行)