○取手市公用車広告掲載取扱要領
平成22年3月4日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要領は,取手市広告掲載要綱(平成18年告示第121号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか,取手市が所有する自動車(市がリース契約により市が使用する車両を含む。以下「公用車」という。)への広告の掲載に関し,必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載公用車の種類)
第3条 広告掲載公用車の種類は,軽自動車及び小型乗用車(バンを含む。)で市長が指定するものとする。
(広告の規格,掲載位置及び方法)
第4条 広告の規格は,別表に定めるとおりとする。
2 広告の掲載位置は,公用車の側面で市長が指定する位置とする。
3 広告の掲載方法は,車体に貼り付ける方法とし,車体への塗装は行わないこととする。
(広告の掲載期間)
第5条 広告の掲載期間は,1か月を単位とする。この場合において,広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)が1か月を超える期間にわたる掲載を希望するときは,12か月を限度とする。
(広告掲載の募集)
第6条 広告掲載の募集は,取手市ホームページ,広報とりで等により行うものとする。
2 市長は,広告掲載の募集を行うに当たり,第10条に規定する広告主となり得る者に対し,広告掲載の案内をすることができるものとする。
2 前項の規定を適用してもなお決しないものについては,抽選により決定する。
(広告の作成,掲載及び撤去)
第11条 公用車に掲載する広告の作成,掲載及び撤去に要する費用は,広告主が負担するものとする。
(広告掲載料)
第12条 広告掲載料は,別表に定めるとおりとする。
2 広告主は,市長が別に指定する期日までに,第5条に規定する広告掲載期間に係る掲載料を年度を単位として原則一括して納入しなければならない。
3 広告掲載料は,原則として返還しない。ただし,広告の掲載を決定した後に広告主の責めに帰さない事由により広告を掲載できなかったときは,この限りでない。
4 前項ただし書の規定により広告掲載料の返還が生じた場合においても,返還金に対する利息は付さないものとする。
(広告原稿の提出)
第13条 広告主は,広告の原稿を市長が指定する期日までに提出しなければならない。
(補修及び原状回復)
第14条 公用車の広告掲載期間内において,広告主の責めに帰さない事由により広告が破損したときは,市の責任において当該広告を補修するものとする。ただし,市の責任によらない広告の破損等に係る補修にあっては,この限りでない。
2 広告主は,広告の掲載及び撤去作業により公用車を破損させたときは,直ちに市長に報告するとともに,当該公用車を原状回復させなければならない。
(使用の中止)
第15条 市長は,広告付き公用車を使用することが不適切と認めたときは,その広告の使用を中止するものとする。
(その他)
第16条 この要領に定めるもののほか,公用車への広告の掲載に関し必要な事項は,別に定める。
付則
この要領は,平成22年3月5日から施行する。
付則(平成30年告示第11号)
この要領は,平成30年2月7日から施行する。
付則(平成30年告示第209号)
この要綱は,平成30年12月12日から施行する。
付則(令和2年告示第107号)
この要領は,令和2年4月6日から施行する。
付則(令和4年告示第75号)
この要領は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条,第12条関係)
区分 | 内容 | |
広告規格 | 大きさ | 縦40cm×横70cm以内 |
色 | 白黒又はカラー(ただし,奇抜な色彩及びデザインは避けること。) | |
掲載料(月額) | 規格内 | 1箇所当たり1,400円 |
規格外 | 1cm2当たり0.5円(金額に10円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額) |