○取手市公用車広告掲載取扱要領
平成22年3月4日
告示第45号
注 令和7年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要領は,取手市広告掲載要綱(平成18年告示第121号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか,取手市が所有する自動車(市がリース契約により市が使用する車両を含む。以下「公用車」という。)への広告の掲載に関し,必要な事項を定めるものとする。
2 災害用トイレトラック(以下「トイレトラック」という。)に掲載することができる広告は,前項に規定する要件に加えて,その内容が,被災者の心情に配慮する観点から適切でないと思料する者が社会通念上相当程度存すると認められるものでないものとする。
(令7告示133・一部改正)
(広告掲載公用車の種類)
第3条 広告掲載公用車の種類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 軽自動車及び小型乗用車(バンを含む。)で市長が指定するもの(以下「軽自動車等」という。)
(2) トイレトラック
(令7告示133・一部改正)
(広告の規格,掲載位置及び方法)
第4条 広告の規格は,別表に定めるとおりとする。
2 広告の掲載位置は,公用車の側面で市長が指定する位置とする。
3 広告の掲載方法は,車体に貼り付ける方法とし,車体への塗装は行わないこととする。
(1) 軽自動車等 1か月
(2) トイレトラック 6か月
(令7告示133・一部改正)
(トイレトラックに掲載する広告の掲載期間の特例)
第5条の2 トイレトラックに掲載する広告は,トイレトラックが次に掲げる協定等に基づいて被災地に派遣されている間は,これを掲載しないものとする。
(1) 一般社団法人助けあいジャパンとの協定
(2) 近隣市町村,市と災害協定を結んでいる市町村その他の地方公共団体からの派遣要請
2 前項の規定により広告を掲載しない期間があったときは,当該掲載しなかった期間の日数分,掲載期間を延長するものとする。
(令7告示133・追加)
(広告掲載の募集)
第6条 広告掲載の募集は,取手市ホームページ,広報とりで等により行うものとする。
2 市長は,広告掲載の募集を行うに当たり,第10条に規定する広告主となり得る者に対し,広告掲載の案内をすることができるものとする。
2 前項の規定を適用してもなお決しないものについては,抽選により決定する。
(広告の作成,掲載及び撤去)
第11条 公用車に掲載する広告の作成,掲載及び撤去に要する費用は,広告主が負担するものとする。
(広告掲載料)
第12条 広告掲載料は,別表に定めるとおりとする。
2 広告主は,市長が別に指定する期日までに,第5条に規定する広告掲載期間に係る掲載料を年度を単位として原則一括して納入しなければならない。
3 広告掲載料は,原則として返還しない。ただし,広告の掲載を決定した後に広告主の責めに帰さない事由により広告を掲載できなかったときは,この限りでない。
4 前項ただし書の規定により広告掲載料の返還が生じた場合においても,返還金に対する利息は付さないものとする。
5 第5条の2の規定を適用した場合における掲載料の取扱いについては,市長が別に定める。
(令7告示133・一部改正)
(広告原稿の提出)
第13条 広告主は,広告の原稿を市長が指定する期日までに提出しなければならない。
2 トイレトラックに広告を掲載する広告主は,市長が指定する再剥離シートにより作成した広告原稿2枚(掲載期間が12か月である場合にあっては,4枚)を市長が指定する期日までに提出しなければならない。
(令7告示133・一部改正)
(補修及び原状回復)
第14条 公用車の広告掲載期間内において,広告主の責めに帰さない事由により広告が破損したときは,市の責任において当該広告を補修するものとする。ただし,市の責任によらない広告の破損等に係る補修にあっては,この限りでない。
2 広告主は,広告の掲載及び撤去作業により公用車を破損させたときは,直ちに市長に報告するとともに,当該公用車を原状回復させなければならない。
(使用の中止)
第15条 市長は,広告付き公用車を使用することが不適切と認めたときは,その広告の使用を中止するものとする。
(その他)
第16条 この要領に定めるもののほか,公用車への広告の掲載に関し必要な事項は,別に定める。
付則
この要領は,平成22年3月5日から施行する。
付則(平成30年告示第11号)
この要領は,平成30年2月7日から施行する。
付則(平成30年告示第209号)
この要綱は,平成30年12月12日から施行する。
付則(令和2年告示第107号)
この要領は,令和2年4月6日から施行する。
付則(令和4年告示第75号)
この要領は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和7年告示第133号)
この要領は,令和7年5月8日から施行する。
別表(第4条,第12条関係)
(令7告示133・全改)
区分 | 内容 | |||
広告規格 | 大きさ | 軽自動車等 | 縦40cm×横70cm以内 | |
トイレトラック | 縦120cm×横75cm以内 | |||
色 | 白黒又はカラー(ただし,奇抜な色彩及びデザインは避けること。) | |||
掲載料 (月額) | 軽自動車等 | 規格内 | 1箇所当たり1,400円 | |
規格外 | 1cm2当たり0.5円(金額に10円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額) | |||
トイレトラック | 1箇所当たり4,500円 |