○取手市職員の自家用車の公務使用に関する規程

平成22年1月21日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,公務の能率的な遂行を図るため,職員が自家用車を公務に使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(2) 自家用車 職員又は職員と生計を一にする家族が所有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(3) 公用車 取手市公用車管理規則(平成27年規則第13号)第1条に規定する公用車をいう。

(自家用車の登録等)

第3条 職員は,自家用車を公務に使用しようとするときは,あらかじめ自家用車公務使用登録(変更)申請書(様式第1号)により,所属長を経て管財課長に登録の申請をしなければならない。登録事項に変更があったときも,同様とする。

2 管財課長は,前項の規定による登録申請があったときは,次に掲げる要件を満たしている場合において,自家用車の公務使用の登録を許可することができる。

(1) 運転免許取得後1年を経過し,かつ,常時当該自家用車を運転していること。

(2) 過去1年以内に道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け,又は同法第8章に規定する刑罰に処せられたことがないこと。

(3) 当該自家用車に自動車損害賠償責任保険及び自動車任意保険(対人無制限,対物1,000万円以上)の契約を締結していること。

3 市長は,前項の規定により自家用車の公務使用の登録を許可したときは,市の負担により自動車損害共済に加入させるものとする。

(自家用車の公務使用の承認等)

第4条 前条第2項の規定による許可を受けた職員は,自家用車を公務に使用するときは,自家用車公務使用承認申請書(様式第2号)により所属長の承認を受けなければならない。

2 所属長は,前項の規定による承認申請があったときは,次の各号のいずれかに該当するときに限り,自家用車の公務使用を承認することができる。

(1) 公用車の配属が得られないとき又は公用車が配属されていても他の職員が使用する等の理由により使用できないとき。

(2) 公共交通機関を利用すると公務の遂行が著しく遅延すると認められるとき。

(3) その他所属長が特に必要と認めるとき。

3 前項の規定により承認を受けた職員は,自家用車を公務に使用したときは,自家用車公務使用簿(様式第3号)に運行状況等を記入し,所属長に提出しなければならない。

4 所属長は,用務先又は用務内容が同一の場合で業務遂行上必要があると認めるときは,当該自家用車に他の職員の同乗を承認することができる。

(運行区域)

第5条 職員が自家用車を公務に使用できる区域は,市内とする。ただし,所属長が特に必要と認めるときは,この限りでない。

(行先の変更)

第6条 職員は,自家用車を公務に使用するときは,その命ぜられた行先を変更してはならない。ただし,公務の遂行上,やむを得ない事由により行先を変更したときは,公務終了後所属長にその旨を報告しなければならない。

(燃料費の支給)

第7条 市長は,職員が自家用車を公務に使用したときは,次に定めるところにより燃料費を支給するものとする。

(1) 燃料費は,1月分を翌月末日に支払うものとする。

(2) 燃料費の額は,走行距離に1キロメートル当たり燃料0.1リットルを乗じて得た値に,当該自家用車が使用する燃料の種類により市が契約する燃料単価を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず,職員は,同項の規定により支給される燃料費に代えて,現物により燃料を受けることができる。

(事故の報告等)

第8条 自家用車を公務に使用する職員は,交通事故が発生したときは,公務を中止し,直ちに所属長に報告しなければならない。

2 前項の規定により報告を受けた所属長は,直ちに管財課長に必要な事項を報告しなければならない。

3 所属長は,取手市公用車管理規則第12条第3項に規定する公用車事故発生報告書を作成し,速やかに管財課長及び副安全運転管理者を経て安全運転管理者に提出しなければならない。

4 職員が自家用車を公務に使用した際の交通事故に係る措置については,市の公用車の場合と同様に取扱うものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

この訓令は,令和4年7月27日から施行する。

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取手市職員の自家用車の公務使用に関する規程

平成22年1月21日 訓令第1号

(令和4年7月27日施行)