○取手市議会会派規程
平成22年2月1日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は,取手市議会(以下「議会」という。)の会派に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「会派」とは,市政に関する調査,研究その他の議会活動を行うに当たり,議会内において理念や政策を同じにする議会議員(以下「議員」という。)2人以上により結成された議員の団体をいう。
(会派の結成)
第3条 会派の代表者は,議会において会派を結成したときは,直ちに議会の議長(以下「議長」という。)に会派結成届(様式第1号)を提出しなければならない。
2 会派は,前項の規定による届出を行うときは,次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 会派の名称
(2) 会派の代表者
(3) 会計責任者
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,議長が別に定める。
付則
この訓令は,平成22年2月1日から施行する。
付則(平成28年議会訓令第1号)
この訓令は,平成28年2月15日から施行する。
付則(令和4年議会訓令第1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。