○取手市産業活動支援条例
平成22年6月25日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は,市内に事業所を新設し,又は増設する企業に対し奨励措置を講ずることにより,産業の振興及び雇用機会の拡大を図り,もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。
(1) 企業 営利を目的とする法人又は個人をいう。
(2) 事業所 企業が規則で定める事業の用に供するために直接必要な施設をいう。
(3) 新設 市内に事業所を有しない企業が市内に事業所を設置することをいう。
(4) 増設 市内に事業所を有する企業が市内に新たな事業所を設置し,又は市内の既存の事業所の規模を拡大することをいう。
(5) 固定資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地,家屋及び償却資産をいう。
(6) 投下固定資産額 事業所の新設又は増設に係る固定資産の投下価額及び固定資産の賃借に係る契約金額の合計をいう。
(7) 投下所有固定資産 事業所の新設又は増設に係る固定資産のうち,その所有権を取得したものをいう。
(8) 事業開始 企業が新設又は増設の部分に係る事業所を事業の用として利用を開始することをいう。
(9) 新規雇用 企業が事業開始に伴い,新設又は増設に係る事業所において市内に住所を有する者を事業開始の日までに新たに雇用することをいう。
(市の責務)
第3条 市長は,第1条の目的を達成するため,産業活動の促進について必要な環境の整備に努めるものとする。
(奨励措置)
第4条 市長は,第8条第2項の規定により奨励措置の指定を受けた企業(以下「指定企業」という。)に対し,次に掲げる奨励金を交付することができる。
(1) 施設奨励金
(2) 雇用促進奨励金
(指定企業の要件)
第5条 奨励措置を受けることができる企業は,次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 投下固定資産額が8,000万円以上(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に定める中小企業者にあっては,1,000万円以上)であり,かつ,小売業又は飲食サービス業を営む目的による増設の場合にあっては,土地又は家屋の取得又は賃借を伴う増設であること。
(2) 1人以上の従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)に限る。ただし,新設又は増設に係る事業所において小売業又は飲食サービス業を営む企業,又は中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者については,この限りでない。以下この号において同じ。)の新規雇用を行い,かつ,事業開始前に比して従業員として雇用する市内に住所を有する者の人数が増加していること。
(1) 投下所有固定資産に課される固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)が事業開始後初めて課された年度 当該年度に当該投下所有固定資産に課される固定資産税等に相当する額(次号において「固定資産税等相当額」という。)
(2) 前号に掲げる年度の翌年度から4年間 固定資産税等相当額の2分の1の額
3 第1項各号に掲げる額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(雇用促進奨励金)
第7条 雇用促進奨励金の交付額は,新規雇用の従業員であって,かつ,次に掲げる要件のいずれにも該当する者の数に10万円を乗じて得た額とし,300万円を限度とする。
(1) 被保険者であること。
(2) 事業開始の日から継続して1年以上雇用されていること。
2 雇用促進奨励金は,一の新設又は増設につき1回に限るものとする。
(指定企業の指定)
第8条 奨励措置を受けようとする企業は,事業開始の日の1月前までに,規則で定めるところにより,市長に申請しなければならない。
2 市長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,奨励措置を講ずる企業として指定するものとする。
3 指定企業は,事業を開始したときは,事業開始の日から1月以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(奨励金の申請)
第9条 指定企業は,奨励金の交付を受けようとするときは,規則で定めるところにより,市長に申請しなければならない。
2 市長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,奨励金の交付を決定するものとする。
(事業の変更等の届出)
第10条 指定企業は,次の各号のいずれかに該当したときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 第8条第1項の規定による申請の内容に変更が生じたとき。
(2) 事業所における事業を縮小し,休止し,又は廃止したとき。
(地位の承継)
第11条 合併又は分割,譲渡,相続その他の理由により指定企業の地位を承継する者は,当該事業所において当該事業を継続する場合に限り,規則で定めるところにより,市長の承認を受けて,当該指定企業の地位を承継することができる。
(1) 第5条の要件に該当しなくなったとき。
(2) 事業の全部若しくは一部を廃止し,若しくは休止したとき,又は廃止若しくは休止の状態にあると認められるとき。
(3) 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為があったとき。
(4) 偽りその他不正の手段により指定企業の指定又は奨励金の交付を受けたとき。
(5) 市税を滞納したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が奨励措置を講ずることを不適当と認めるとき。
(奨励金の返還)
第13条 市長は,前条の規定により指定を取り消したときは,既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(報告及び立入検査)
第14条 市長は,奨励金の交付の適正を期するため必要があると認めるときは,指定企業に対し報告を求め,又はその指定する職員に指定企業に立ち入り,書類その他の物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。
付 則
(施行期日)
1 この条例は,平成22年7月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は,平成32年3月31日限り,その効力を失う。
付 則(平成26年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。