○取手市あんしんコール事業実施要綱

平成22年4月27日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は,ひとり暮らし高齢者等に対して電話で定期的な声掛けを行うことにより,安否を確認し,孤独感の解消を図ることを目的とする取手市あんしんコール事業を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は,高齢者等の心身の特性に関する知識及び技術を有する者が,次条に規定する対象者に対して電話で定期的な声掛けを実施することにより,次に掲げる事項を行うこととする。

(1) 日常生活に異常がないことの安否確認

(2) 孤独感,孤立感及び生活不安の解消

2 市長は,前項の電話による声掛けの結果,対象者が危機的な状況に置かれているおそれがあると認めるときは,対象者宅への訪問等,必要な対応をとらなければならない。

(対象者)

第3条 事業の対象者は,次の各号に掲げる要件を満たす65歳以上のひとり暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯とする。ただし,市長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(1) 市内に住所を有し,かつ,居住しているもの

(2) 固定電話の電話回線又は携帯電話を有しているもの

(3) 市による安否確認が必要な生活状況にあると認められるもの(他のサービスによって安否確認が可能であるものを除く。)

(利用申請)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,取手市あんしんコール利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利用承認)

第5条 市長は,前条の申請を受理したときは,第3条に規定する対象者の要件を確認の上,利用の可否を決定し,取手市あんしんコール利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用決定者」という。)について,取手市あんしんコール利用者台帳(様式第3号)に登録する。

(届出事項)

第6条 利用決定者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,速やかに当該事項を市長に届け出るものとする。

(1) 氏名,住所又は電話番号を変更したとき。

(2) 緊急連絡先に関する内容に変更があったとき。

(3) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(4) 事業の利用を辞退するとき。

(事業の開始)

第7条 市長は,利用の承認をした日から1か月以内に,当該利用決定者に対して事業を開始するものとする。

(利用の取消し)

第8条 市長は,利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該利用の決定を取り消すとともに,取手市あんしんコール利用決定取消通知書(様式第4号)により利用決定者に通知するものとする。

(1) 利用決定者が市外に転出したとき,その他第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 親族等と同居した等の事由により,事業の提供を必要とする状況になくなったとき。

(3) 事業の利用中止の申出があったとき。

(4) その他,事業を行うことが適当でないと認めたとき。

(費用負担)

第9条 利用者の費用負担は,無料とする。

(事業の委託)

第10条 市長は,事業を適切に実施することができると認められる者に対し,この事業の全部又は一部を委託することができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成22年5月1日から施行する。

(平成29年告示第182号)

この要綱は,平成29年9月28日から施行する。

(令和2年告示第93号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,この要綱による改正前の各要綱の規定による様式で,現に残存するものについては,所要の補正を加え,なお使用することができる。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市あんしんコール事業実施要綱

平成22年4月27日 告示第100号

(令和4年4月1日施行)