○取手市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定に係る条件に関する告示

平成22年6月30日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この告示は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第7項及び第115条の12第5項並びに取手市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年規則第36号)第7条の規定に基づき,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定に係る条件を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) サービス 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス又は法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスをいう。

(2) 指定 法第42条の2第1項本文又は法第54条の2第1項本文の規定による指定をいう。

(3) 対象事業所 市が行う介護保険の被保険者にサービスを提供する事業所であって,市長の指定を受ける事業所をいう。

(指定に係る条件)

第3条 対象事業所においてサービス(法第8条第14項に規定する地域密着型通所介護を除く。以下この項において同じ。)を提供しようとするときは,サービスを提供する日において引き続き3か月以上本市の区域内に住所を有する者であって,かつ,現にその住所に居住していると認められる被保険者に限ることとする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,同項の規定に該当しない者に対しサービスを提供することを妨げない。

(1) 利用を希望する者の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)又は成年後見人,保佐人若しくは補助人(以下「成年後見人等」という。)が本市の区域内に住所を有し,かつ,現にその住所に居住している場合であって,当該親族又は成年後見人等が介護を支援することができる状況にあると認められるとき。

(2) 利用を希望する者の状況等の理由により,サービスを提供することに関し特にやむを得ない理由があると認められるとき。

3 対象事業所は,前項第2号の規定によりサービスを提供しようとするときは,あらかじめ市長に協議し,その同意を得なければならない。

(施行期日)

1 この告示は,平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に市長が指定している指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所に係る指定については,法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項に規定する指定の更新を行うまでの間に限り,なお従前の例による。

(平成28年告示第73号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

取手市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定に係る条…

平成22年6月30日 告示第125号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年6月30日 告示第125号
平成28年3月31日 告示第73号