○取手市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の市町村の同意に係る手続等に関する要綱
平成22年6月30日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この要綱は,取手市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年規則第36号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第4項第4号及び第115条の12第2項第4号に規定する市町村長の同意に係る手続等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) サービス事業所 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業又は法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所をいう。
(2) 指定 法第42条の2第1項本文又は法第54条の2第1項本文の規定による指定をいう。
(他市町村長の同意に係る手続)
第4条 市長は,市外事業所を指定するときは,次に掲げる手続により行うものとする。
(1) 市外事業所は,取手市内の被保険者から利用相談を受け,取手市長の指定を受けようとするときは,指定地域密着型(介護予防)サービス事業所の利用に係る事前協議書(様式第1号)により,取手市長と事前協議を行うものとする。
(4) 市外事業所が所在する市町村の長から同意を受けた市外事業所は,規則で定めるところにより,取手市長にサービス事業所の指定の申請を行うものとする。
(取手市内のサービス事業所を他市町村長が指定する場合の取手市長が同意する基準)
第5条 市長は,他市町村長が取手市内のサービス事業所(次条において「市内事業所」という。)を指定しようとするときは,原則として次に掲げる要件のいずれかに該当する場合に限り同意するものとする。ただし,特にやむを得ないと市長が認める場合にあっては,この限りでない。
(1) 指定に係る市内事業所において,定員を満たしていないものとして2床以上(法第8条第14項に規定する地域密着型通所介護の指定に係る市内事業所にあっては,おおむね2割以上)の余裕があること。
(2) 利用を希望する者の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)又は成年後見人,保佐人若しくは補助人(以下「成年後見人等」という。)が本市の区域内に住所を有し,かつ,現にその住所に居住している場合であって,当該親族又は成年後見人等が介護を支援することができる状況にあると認められること。
(市長の同意に係る手続)
第6条 市長は,他市町村長が市内事業所を指定するときは,次に掲げる手続により行うものとする。
(1) 市内事業所は,取手市外の被保険者(以下「市外被保険者」という。)から利用相談を受け,他市町村長の指定を受けようとするときは,当該他市町村長と事前協議を行うものとする。
2 市長は,前項第2号の規定による同意に際し,必要な条件を付すことができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成22年7月1日から施行する。
付則(平成28年告示第72号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第205号)
この要綱は,平成28年11月1日から施行する。