○取手市教育情報ネットワーク活用推進委員会設置に関する要綱

平成22年6月30日

教委告示第10号

(設置)

第1条 取手市教育情報ネットワーク(取手市教育情報ネットワーク運用管理規程(平成18年教育委員会訓令第3号)第2条第1号に規定する市教育情報ネットワークをいう。)を活用することにより,取手市の学校教育における情報化施策を円滑に推進し,情報教育の充実を図るため,取手市教育情報ネットワーク活用推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,前条の目的を達成するため,次の事項について協議する。

(1) 学校教育における情報化の推進及び調整に関すること。

(2) 情報機器を利用した校務の軽量化の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会が特に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は,次に掲げる者とし,教育委員会が任命する。

(1) 市立小中学校の校長 2名

(2) 市立小中学校の教頭 2名

(3) 市立小中学校の教務主任 2名

(4) 市立小中学校の教諭 1名

(5) 市立小中学校の事務職員 1名

(6) 教育委員会事務局職員 若干名

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。

2 委員の再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に,委員長及び副委員長を置き,委員の互選により選出する。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じ委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,教育委員会において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関する事項その他必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,平成22年7月1日から施行する。

取手市教育情報ネットワーク活用推進委員会設置に関する要綱

平成22年6月30日 教育委員会告示第10号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年6月30日 教育委員会告示第10号