○取手市産業活動支援条例施行規則

平成22年9月30日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市産業活動支援条例(平成22年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(事業)

第3条 条例第2条第2号に規定する規則で定める事業は,統計法(平成19年法律第53号)第28条第1項の規定により定められた日本標準産業分類に掲げる産業のうち,次に掲げるものとする。

(1) 大分類Eの製造業

(2) 大分類Gの情報通信業

(3) 大分類Hの運輸業,郵便業のうち,次に掲げる事業

 中分類44の道路貨物運送業

 中分類47の倉庫業

 中分類48の運輸に附帯するサービス業

(4) 大分類Iの卸売業,小売業

(5) 大分類Mの宿泊業,飲食サービス業

(6) 大分類Nの生活関連サービス業,娯楽業のうち,詳細分類8048のフィットネスクラブ

(7) 大分類Oの教育,学習支援業のうち,詳細分類8246のスポーツ・健康教授業

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる営業又は事業にあっては,条例第2条第2号に規定する事業から除くものとする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業

(2) 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業

(3) 風営法第33条第1項の規定による届出を要する酒類提供飲食店営業

(4) 風営法第35条の2に規定する特定性風俗物品販売等営業

(5) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業

(6) 前各号に定めるもののほか,善良の風俗及び清浄な風俗環境の保持並びに青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止のため,条例第2条第2号に規定する事業から除く必要があると特に市長が認める事業

(指定の申請)

第4条 条例第8条第1項の規定による申請は,奨励措置指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 法人の登記事項証明書(個人にあっては,住民票の写し)

(2) 定款又はこれに準ずるもの

(3) 土地売買契約書又は土地賃貸借契約書の写し

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項の確認済証の写し又は建物賃貸借契約書の写し

(5) 投下固定資産額の明細書

(6) 事業所の位置図及び配置図

(7) 取手市内に住所を有する従業員名簿(様式第2号)

(8) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず,市長は,条例第8条第1項の規定による申請の内容に応じ,同条第2項の規定による指定に係る審査において必要がないと明らかに認められるときは,前項各号に掲げる書類の一部の添付を省略させることができる。

(指定の通知)

第5条 条例第8条第2項の規定による奨励措置を講ずる企業としての指定は,奨励措置指定書(様式第3号)により行うものとする。

(事業開始の届出)

第6条 条例第8条第3項の規定による届出は,指定企業事業開始届出書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 建物登記事項証明書

(2) 事業所の平面図

(3) 投下固定資産額の明細書

(4) 取手市内に住所を有する従業員名簿(様式第2号)

(5) 新規雇用従業員名簿(様式第5号)

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず,市長は,条例第8条第3項の規定による届出の内容に応じ,当該届出に係る審査において必要がないと明らかに認められるときは,前項各号に掲げる書類の一部の添付を省略させることができる。

(奨励金の交付の申請)

第7条 条例第9条第1項の規定による申請は,奨励金交付申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第9条第1項の規定による申請に係る期間及び申請書に添付する書類は,別表のとおりとする。

(奨励金の交付の決定)

第8条 条例第9条第2項の規定による奨励金の交付の決定は,奨励金交付決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(奨励金の請求及び交付)

第9条 指定企業は,条例第9条第2項の規定による交付の決定を受けたときは,遅滞なく奨励金交付請求書(様式第8号)により市長に奨励金の交付を請求しなければならない。

2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,遅滞なく当該請求に係る奨励金を指定企業に交付するものとする。

(事業の変更等の届出)

第10条 条例第10条第1号に規定する理由による届出は,奨励措置指定申請内容変更届出書(様式第9号)に当該変更に係る事実を証する書類を添付して行うものとする。

2 条例第10条第2号に規定する理由による届出は,指定企業事業休止・廃止届出書(様式第10号)により行うものとする。

(奨励金の額の変更の届出)

第11条 指定企業は,前条に規定する届出により奨励金の額に変更が生ずるときは,同条に規定する届出と同時に奨励金変更届出書(様式第11号)により市長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第12条 条例第11条の規定による地位の承継に係る申請は,指定企業の事業を承継する企業が奨励措置指定承継申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請することにより行うものとする。

(1) 承継の事実を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,適当であると認めるときは,奨励措置指定承継承認通知書(様式第13号)により当該申請を行った企業に通知するものとする。

(指定の取消し)

第13条 条例第12条の規定による指定企業の指定の取消し及び奨励金の交付の決定の取消しは,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 指定企業の指定の取消し 奨励措置指定取消通知書(様式第14号)

(2) 奨励金の交付の決定の取消し 奨励金交付決定取消通知書(様式第15号)

(奨励金の返還)

第14条 条例第13条の規定による奨励金の返還の命令は,奨励金返還命令書(様式第16号)により行うものとする。

(立入検査)

第15条 市長は,条例第14条の規定による立入検査(以下「立入検査」という。)を行うときは,当該立入検査に従事する者(以下「検査員」という。)を市職員のうちから指定するとともに,当該検査員に対し検査員であることを証する書類(以下「立入検査証」という。)を交付するものとする。

2 検査員は,立入検査の実施に際し,立入検査証を必ず携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

3 立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成22年7月1日から適用する。

(平成24年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第36号)

この規則は,平成25年8月1日から施行する。

(平成26年規則第44号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(令和2年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

奨励金の種類

申請期間

添付書類

施設奨励金

当該年度における固定資産税及び都市計画税の最終の納期に係る納期限から1月以内

(1) 当該年度における投下固定資産額に関する償却資産申告書の明細書の写し(奨励措置の指定に係る部分に限る。)

(2) 当該年度における固定資産税,都市計画税及び法人市民税の納税証明書

(3) 初年度にあっては,新規雇用従業員名簿(様式第5号)

(4) その他市長が必要と認める書類

雇用促進奨励金

事業開始の日から起算して1年を経過した日が属する年度における固定資産税及び都市計画税の最終の納期に係る納期限から1月以内

(1) 新規雇用従業員名簿(様式第5号)

(2) 新規雇用の従業員に係る雇用保険取得確認通知書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

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取手市産業活動支援条例施行規則

平成22年9月30日 規則第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成22年9月30日 規則第44号
平成24年5月17日 規則第25号
平成25年7月11日 規則第36号
平成26年9月30日 規則第44号
平成28年3月30日 規則第24号
令和2年3月19日 規則第5号
令和4年3月23日 規則第17号