○取手市お休み処事業実施要綱

平成22年9月14日

告示第168号

(目的)

第1条 この要綱は,利便性の良い空き店舗等を高齢者等が気軽に立ち寄ることができる憩いの場(以下「お休み処」という。)として提供することにより,地域におけるコミュニティの醸成を図り,地域からの見守り支え合いにより高齢者等の孤立化の防止に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) お休み処事業 お休み処事業運営団体(以下「運営団体」という。)が,地域の必要性に応じ,空き店舗等を高齢者等の地域コミュニティの拠点とするため,自主的な運営により行う事業をいう。

(2) お休み処事業運営団体 5人以上で構成されている団体であって,お休み処事業の目的に同意し,交流の場を提供する団体をいう。

(実施場所)

第3条 この事業の実施場所は,市長が別に指定する場所とする。

2 お休み処事業を行うための運営団体の選定については,市長が別に定める。

(事前協議)

第4条 市長は,運営団体がお休み処事業を実施しようとするときは,あらかじめ運営団体と当該事業の運営に関し必要な事項を協議するものとする。

2 市長は,事業を実施する場所,費用負担の区分,お休み処に係る施設の管理その他必要な事項について,運営団体と協定を締結するものとする。

(お休み処の管理)

第5条 市長は,空き店舗等を借り受け,お休み処として運営団体に無償で貸し付けるものとする。

2 運営団体は,前項の規定により借り受けた物件を,第三者に転貸し,又は担保に供してはならない。

(費用負担)

第6条 お休み処事業にかかる費用は,次に掲げる区分により市及び運営団体がそれぞれ負担するものとする。

(1) 施設の賃借料(共益費を含む。) 市

(2) 電気,ガス,水道,下水道その他の使用料 運営団体

(3) ガラスの破損その他施設の構造上重要でない部分に係る小規模な修繕に要する費用 運営団体

(支援)

第7条 市長は,お休み処の円滑な運営のため必要と認めるときは,予算の範囲内において,支援員の配置その他必要な支援を行うことができる。

(実績報告)

第8条 運営団体は,4月1日から翌年の3月31日までを事業年度とし,当該年度における事業が完了したときは,遅滞なく取手市お休み処事業運営実績報告書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成22年9月15日から施行する。

(平成27年告示第84号)

この要綱は,平成27年4月30日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

画像

取手市お休み処事業実施要綱

平成22年9月14日 告示第168号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年9月14日 告示第168号
平成27年4月30日 告示第84号
令和4年3月23日 告示第73号