○取手市商工会事業補助金交付要綱

平成22年9月30日

告示第178号

(趣旨)

第1条 この要綱は,本市の商工業の振興を図るため,取手市商工会(以下「商工会」という。)が実施する事業に対し,予算の範囲内において取手市商工会事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 市長は,商工会に対し,補助金を交付する。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業及び補助対象経費は,別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,同項に規定する補助対象経費に関し茨城県その他の団体から補助金の交付を受けることができる場合は,当該補助対象経費の額から当該交付を受けることができる補助金の額を減じて得た額を補助対象経費とする。

3 補助金の額は,予算の範囲内において市長が必要かつ適当と認める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 商工会の会長は,補助金の交付を受けようとするときは,取手市商工会事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長が別に定める日までに市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業収支予算書

(3) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,前条の規定による申請があったときは,速やかに当該申請の内容を審査し,適当と認められるときは,取手市商工会事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により商工会の会長に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による補助金の交付の決定を行う場合において,必要があると認めるときは,当該交付の決定に関し条件を付することができる。

3 市長は,第1項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,その旨及びその理由を商工会の会長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 商工会の会長は,前条第1項に規定する交付決定通知を受けたときは,取手市商工会事業補助金交付請求書(様式第3号)により市長に対し補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかに内容を審査し,適当であると認めるときは,補助金を交付するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 商工会の会長は,第5条第1項の規定による補助金の交付決定通知を受けた事業(以下「補助事業」という。)に係る事業計画を変更し,又は補助事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,取手市商工会事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し,その承認を得なければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,当該申請の内容を審査し,補助事業に係る事業計画の変更又は補助事業の中止若しくは廃止についての承認の可否を決定し,取手市商工会事業計画変更(中止・廃止)承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により商工会の会長に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 商工会の会長は,当該年度における補助事業が完了したとき(当該補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,速やかに取手市商工会事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 事業収支決算書

(3) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定の取消し)

第9条 市長は,商工会が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 第6条第2項の規定により補助事業に係る事業計画の変更又は補助事業の中止若しくは廃止が承認されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,商工会の会長に対し,期限を定めてその返還を命ずることができる。

2 前項の規定は,第8条に規定する実績報告に基づいて交付すべき補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されている場合について準用する。

(証拠書類の保存)

第11条 商工会の会長は,事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成22年10月1日から施行し,同年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前になされた商工会が実施する事業に関する補助金に係る申請,決定その他の行為は,この要綱の相当規定によりなされた申請,決定その他の行為とみなす。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

1 経営改善普及事業に係る職員設置費事業

(1) 次に掲げる者に係る人件費

ア 経営指導員

イ 補助員

ウ 記帳専任職員

(2) 記帳指導員等設置費

2 その他商工会が実施する事業のうち,市長が特に認める事業

市長が事業の実施に要する経費として適当と認めるもの

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取手市商工会事業補助金交付要綱

平成22年9月30日 告示第178号

(令和4年4月1日施行)