○取手市公立保育所民間法人移管円滑化事業補助金交付要綱
平成22年10月22日
告示第194号
(趣旨)
第1条 この要綱は,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,取手市立保育所の民営化に当たり,移管法人が民営化の前後において円滑に事業を実施するために必要な経費の一部に対し,予算の範囲内において取手市公立保育所民間法人移管円滑化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「移管法人」とは,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を得て,同法に規定する児童福祉施設である保育所を運営しようとする者であって,市から取手市立保育所の民営化に当たり当該保育所の移管を受ける法人をいう。
(補助の対象及び額)
第3条 市長は,市及び移管法人の職員が合同で保育を行う際に移管法人から参加する保育士等の人件費に係る経費に対し,補助金を交付するものとする。
2 補助金の額は,予算の範囲内において,別表に規定する交付基準額に基づき算出した額とする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする移管法人の代表者は,取手市公立保育所民間法人移管円滑化事業補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は,前項の規定による補助金の交付決定を行う場合において,必要があると認めるときは,当該交付決定に関し条件を付すことができる。
3 市長は,第1項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を移管法人の代表者に通知するものとする。
(事業の変更等)
第7条 移管法人の代表者は,補助金の交付決定を受けた後において,当該補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは,速やかに取手市公立保育所民間法人移管円滑化事業補助金変更承認申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
3 市長は,前項の規定による審査の結果,変更を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を移管法人の代表者に通知するものとする。
4 移管法人は,補助事業の遂行が困難となったときは,速やかにその旨を市長に報告し,指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 移管法人は,補助事業が完了したときは,遅滞なく取手市公立保育所民間法人移管円滑化事業補助金実績報告書(様式第6号)によりその実績を市長に報告しなければならない。
(報告)
第9条 市長は,必要があると認めるときは,移管法人に対し補助事業の実施状況について報告を求めることができる。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業を遂行することができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成22年11月1日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第104号)
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 対象 | 交付基準額 |
合同保育事業補助金 | 市及び移管法人の職員が合同で保育を行う際に,移管法人から参加する保育士等の人件費に係る経費 | (1) 施設長 18,000円×参加日数 (2) 主任保育士 14,000円×参加日数 (3) クラスを担任する保育士 7,840円×参加日数×参加人数 (4) 看護師 9,200円×参加日数 |
備考
(1) 交付基準額の欄における「参加日数」は,市及び移管法人の職員が合同で保育を行う実日数とする。
(2) 交付基準額の欄における「参加人数」については,施設長,主任保育士及び看護師にあっては1人,クラスを担任する保育士にあっては6人を上限とする。