○取手市消防団規則

平成23年3月16日

規則第4号

取手市消防団規則(昭和30年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき,取手市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員の階級等について定めるほか,取手市消防団条例(平成23年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団は,消防団本部,方面隊を構成する分団及び女性消防分団をもって組織する。

2 方面隊を構成する分団の名称及び受持区域は,別表のとおりとする。

3 消防団本部に消防団長,副団長,方面隊長及び方面本部員を置く。

4 分団に分団長,副分団長,部長,班長及び団員を置く。

5 方面隊を構成する分団に機関要員を置く。

(階級及び職名)

第3条 消防団員の階級及び職名は,次の表のとおりとする。

本部・分団の別

階級

職名

消防団本部

団長

消防団長

副団長

副団長

方面隊長

分団長

方面本部員

分団

分団長

分団長

副分団長

副分団長

部長

部長

班長

班長

団員

機関要員(女性消防分団を除く。)

団員

(消防団員の職務)

第4条 消防団員の職務内容は,次のとおりとする。

(1) 消防団長は,消防団の事務を統括し,消防団員を指揮監督する。

(2) 副団長は,消防団長を補佐し,消防団長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(3) 方面隊長は,上司の命を受け,方面隊の事務を処理する。

(4) 方面本部員は,方面隊長を補佐し,方面隊長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(5) 分団長は,上司の命を受け,分団の消防事務を処理し,所属の分団員を指揮監督する。

(6) 副分団長は,分団長を補佐し,分団長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(7) 部長,班長,機関要員及び団員は,上司の命を受け,当該分団の消防事務に従事する。

(団長の推薦等)

第5条 条例第4条第1項の規定により消防団が消防団長を推薦するときは,消防団本部員(消防団本部に属する消防団員をいう。次項において同じ。)の3分の2以上の同意を得なければならない。

2 条例第4条第2項の規定により市長の承認を得て消防団長が副団長を任命しようとするときは,あらかじめ消防団本部員の3分の2以上の同意を得なければならない。

(任期)

第6条 消防団長,副団長,方面隊長,方面本部員及び分団長(次項において「消防団長等」という。)の任期は,4年とする。ただし,再任を妨げない。

2 消防団長等が欠けた場合における補欠の消防団長等の任期は,前任者の残任期間とする。

(宣誓)

第7条 新たに消防団員となった者は,任命後,宣誓書(別記様式)に署名し,服務の宣誓をしなければならない。

(分限及び懲戒の手続及び効果)

第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続及び効果は,市職員の例による。ただし,停職の期間については,条例第8条第2項に定めるところによる。

(報酬の支給)

第9条 条例第14条第2項に規定する年額報酬は,半期ごとに等分し,それぞれの期における最終月の末日までに支給する。

2 条例第14条第5項に規定する出動報酬は,団員が災害,警戒,訓練等の職務に従事したときに,その都度支給する。

(消防車の出動)

第10条 消防車が災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の現場に出動するときは,道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従い走行するとともに,サイレンを吹鳴し,かつ,赤色灯を点灯しなければならない。

2 災害現場から引き揚げる場合の鎮火信号は,鐘又は警笛を用いるものとする。

第11条 災害現場への出動又は引揚げの場合において,消防車に乗車する責任者は,次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。

(2) 消防団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させないこと。

(3) 消防車は,一列縦隊で安全を保って走行すること。

(出動範囲)

第12条 消防団は,消防長又は消防署長の命令を受けることなく本市の区域外の災害現場に出動してはならない。ただし,災害現場に近づくに従って管轄区域外であると判明した場合にあっては,この限りでない。

(災害時の活動)

第13条 消防団は,災害現場に到着したときは,先着隊と連携を密にして設備,機械器具及び資材を最高度に活用し,生命,身体及び財産の救護に当たり,損害を最小限度にとどめて災害の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

2 消防団は,災害現場に出動したときは,次に掲げる事項を遵守し,又は留意しなければならない。

(1) 消防団員は消防団長の指揮の下に活動し,消防団長は消防長又は消防署長の所轄の下に行動すること。

(2) 消防作業に当たっては,危険防止に十分留意するとともに,隣接隊等と緊密な連絡を保持すること。

(3) 適時かつ適切な放水により消火作業の効果を高めるとともに,火災損害及び放水による損害を最小限度にとどめること。

(4) 分団は,相互に連絡協調すること。

(5) 分団は,消防団長の命令により災害現場から引き揚げるときは,出動人員及び機械器具の異状の有無を現場指揮本部に報告すること。

(死体発見の場合の措置)

第14条 消防団の責任者は,災害現場において死体を発見したときは,直ちに消防長又は消防署長に報告するとともに,警察職員又は検死員が到着するまで現場を保存しなければならない。

(放火の疑いがある場合の措置)

第15条 消防団の責任者は,火災現場において放火の疑いがあると認められるときは,次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場を保存すること。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに,公表を差し控えること。

(帳簿等の備付け)

第16条 消防団は,次に掲げる帳簿等を備え,常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 日誌

(3) 区域内全図

(4) 地理・水利要覧

(5) 手当受払簿

(6) 給与品・貸与品台帳

(7) 消防法規・例規綴

(8) 火災記録綴

(9) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの

(教養及び訓練)

第17条 消防団長は,消防団員の資質の向上及び技能の習得に努め,定期的に訓練を行わなければならない。

2 消防団員の訓練及び礼式については,取手市消防訓練礼式に関する規則(平成元年規則第3号)による。

(服制)

第18条 消防団員の服制については,消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市消防団規則の規定は,平成25年4月1日から適用する。

(平成27年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第23号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第45号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市消防団規則の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第22号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

方面隊

分団の名称

受持区域

第1方面隊

第1分団

新町一丁目~六丁目 取手一丁目~三丁目の一部 中央町

第2分団

取手一丁目~二丁目(上町)

第3分団

取手一丁目~二丁目(仲町)

第4分団

東一丁目~二丁目

第6分団

白山一丁目~八丁目 西一丁目~二丁目 中原町 井野台一丁目~五丁目 井野の一部

第9分団

小堀

第18分団

本郷一丁目~五丁目

第19分団

寺田(桑原成沖 寺田成沖 常福 寺田新田)

第2方面隊

第10分団

市之代

第11分団

上高井 貝塚

第12分団

下高井 ゆめみ野一丁目~五丁目

第13分団

米ノ井 戸頭の一部

第14分団

戸頭 戸頭一丁目~九丁目

第15分団

野々井

第16分団

第17分団

駒場一丁目~四丁目 新取手一丁目~五丁目 大山 小山 茨株 寺田の一部

第3方面隊

第7分団

青柳 青柳一丁目 井野 井野一丁目~三丁目 井野団地

第8分団

吉田 長兵衛新田

第20分団

桑原 井野の一部

第21分団

小文間(中妻 西方)

第22分団

小文間(新田 戸田井)

第26分団

東三丁目~六丁目 台宿 台宿一丁目~二丁目 取手三丁目 東五丁目の一部

第4方面隊

第27分団

岡 和田

第28分団

山王

第29分団

中内 神住 配松

第30分団

毛有 清水 小泉 光風台

第5方面隊

第31分団

谷中 中田 米田 渋沼 宮和田新田 藤代新田 桜が丘一丁目~二丁目

第32分団

藤代 椚木 小浮気

第33分団

宮和田 片町 平野 藤代南一丁目~三丁目

第34分団

押切 高須 神浦 大留 桜が丘三丁目~四丁目

第6方面隊

第35分団

浜田 上萱場 下萱場 萱場 紫水一丁目~三丁目

第36分団

新川 大曲

第37分団

双葉一丁目~三丁目

画像

取手市消防団規則

平成23年3月16日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成23年3月16日 規則第4号
平成23年6月29日 規則第29号
平成24年3月23日 規則第8号
平成25年5月30日 規則第33号
平成27年3月9日 規則第4号
平成29年3月27日 規則第23号
令和2年6月23日 規則第45号
令和4年3月23日 規則第17号
令和4年3月29日 規則第22号